大東建託からの提案と実情(その2)

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前回からの続きになります。
大東建託からの提案と実情(その1)
http://d.hatena.ne.jp/mikawajin/20151007


私がなんとなく解っているようで解らないし、興味も無いものとして
「家賃保証」がありました。
興味が無い理由としては
・リスクも無く、そんな楽で旨い話は無い
・利益を無駄に搾取されていると思ったから
といった所でした。
実際、普段勉強会で会っている大家さんの中には、誰一人として
「家賃保証」を利用していませんし、羨ましがっている人も
やろうとしている人も居ません。
「地主さんじゃないから(利用出来ない)」
という理由でもありません。
なぜなんでしょう?
興味も無かったので、理由を誰にも聞いた事がありません。


以前、こんな話を某大手アパートメーカーの方から聞きました。
「家賃保証なんて『意味が無い』。
 あんなもの契約翌日にでも無効に出来るし。」
私はこの話を聞いた時、意味が解りませんでした。
どういう事なんだろう?
今回の一連の件で、調べてみました。


まず、前提となる「家賃保証」。
この「保証」ってなんでしょう?
以下、一部転載ですが、リンク先の原文を全て見る事を
強くお勧めします。

                                                                                        • -

■「家賃保証」は東建、大東の「言い値」の偽保証、
 半数は泣く泣く手放す現実

(中略)
結論を言えば、一括借り上げ、という法律はない。
契約書によるといいたいが、仮に「家賃減殺はしない」とあっても
「借家法」で、即、無効とされる。
「保証します」・・・・日本語の曖昧さで
誰が何をどのように保証するのか」皆目不明だ。
実質的に、業者は家賃は保証していない。
(中略)
「家賃保証」の「保証」とは東建,大東の「言い値」の保証であり、
どの水準をどの時期までは保証するのか、何も最初も言わないし、
途中も言わない。
http://madonna-elegance.at.webry.info/201105/article_19.html

                                                                                        • -

上記の記事を見るように「保証」の意味は曖昧です。
都合良く、受け手が解釈してはいけないと警告しています。


さて、上記の文中には、以下の言葉が出てきました。

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> 結論を言えば、一括借り上げ、という法律はない。
> 契約書によるといいたいが、仮に「家賃減殺はしない」とあっても
> 「借家法」で、即、無効とされる。

                                                                                        • -


別の記事から、もう少し詳細を一部転載します。
こちらも、リンク先の原文を全て見る事を強くお勧めします。

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(中略)
業者は10年間家賃を据え置くといいますが、信用してはなりません。
家賃を固定できるのは、定期借家(10年など期間が決まっていて更新がない)で
賃料増減額請求権の排除の特約を結んだ場合だけです。
業者が、そのような自分に不利になる契約をするはずがありません。
業者は、この家賃保証契約をいつでも解除できますし、
いつでも家賃を下げることができます。
しかも合法的にです。
(中略)
家賃保証の本質は又貸しです。
大家が業者に部屋を貸し、業者が一般住民に部屋を貸す仕組みです。
以前は家賃保証する業者の位置づけがあいまいでした。
しかし10年前の最高裁サブリース訴訟で決着しました。
(中略)
結果は業者勝利です。
この裁判で家賃保証は普通借家法に当たると認定されました。
つまり家賃保証する業者は、そこに住んでいる住民と同じ権利を
持つことを意味します。
そのため業者は、その家賃保証契約をいつでも解除できますし、
いつでも家賃を下げることができます
http://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/12103777367/

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あー、なるほどです。
大東建託の場合、以下の流れになります。
[大東建託]→[大東建物管理]→[大家さん]


簡単に言えば「大東建物管理」は「入居者さん」。
入居者さんが「家賃下げて!嫌なら出て行く!」と言ったら
大家さんは、引き止める事は出来ませんね。
そして現在の法律上、大家さんより入居者さんの方が弱い立場と
位置付けられていて守るようになっており、実際にその通りの
裁判結果です。
「絶対、10年間は家賃下げませんから!」
「契約書にも『絶対に下げません』と書いてありますし!」
「私たちの過去の実績を信用して下さい!」
と、日本人の良心・人情に訴えるような事をいくら言っても
イザとなったら、簡単に覆せる仕組みになっています。
つまり「家賃保証」は、一括借り上げしている側を信用するしか
無い、素晴らしいシロモノです(笑)
もちろんアパートメーカー側は、この事実を知っています。
メーカー側は、絶対に損しない仕組みを作り上げています。
オーナー側だけがリスクを取る仕組みを完成させました。
流石はプロです。


最後に、過去の「家賃保証」に関する裁判事例が掲載されている
サイト記事を一部転載します。
こちらも、原文を一読する事をお勧めします。

                                                                                        • -

このページでは、実際に起こったサブリースの訴訟例を見ながら、
まずは如何に日本の借地借家法が借主有利にできているかを
理解すると共に、
契約書に「賃料値下げはできない」旨が記載されていても、
訴訟での結果、借地借家法の観点から無効とされた事実
知って頂きたいと思います。
当ページ内で紹介する訴訟結果に限らず、契約書の条文は
私法に過ぎないため、私法の中でどう記載されていようが、
借地借家法などの民法(特別法)上、契約書の条文が認められない
というケースは不動産に纏わる訴訟では珍しい事ではありません。
(そのほとんどが、借主保護の精神に基づき、判決が下されているようです。)
http://www.sublease-osaka.com/sub_hanrei.html

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長くなりましたので、続きはまた後日書きます。


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