離婚訴訟―下駄をはくまでは分かりません。


 協議での離婚が成立しないときは、離婚調停→離婚訴訟と審理が進むこととなります。
 離婚は、夫と妻、双方本人が話し合って離婚の合意とそれにともなう財産関係の清算をします。子がいれば、親権や養育費等についても調整しなければならないことが多くあります。
 このような事柄については、双方とも極めて感情的となり、冷静な話し合いが不可能なことがあり、そもそも相手の顔も見たくないとの事例も多くあります。
 そんなとき、私達は、夫や妻の依頼を受け、その代理人となって相手方と交渉し、さらには家事調停や離婚訴訟を遂行することとなります。訴訟の中でも裁判官から和解の勧告がなされ、離婚や財産分与、慰謝料、子の親権、養育費等について和解条項の詰めの作業を行うこともあります。
 今日は、裁判所での和解期日、ご本人と一緒に裁判所へ出頭します。依頼者から、今日は本当に和解がまとまるのですか、等不安の声も聞かれます。
 離婚をめぐる紛争は、理論のみならず感情的な問題が背景に大きくのしかかっています。最後の詰めである「年金分割のための情報通知書」の取り扱い一つについても十分注意しなければなりません。
 離婚訴訟の和解は、下駄をはくまで分かりません。それ程危うくデリケートな問題を処理しなければなりませんので、緊張しての裁判所への出頭となります。