熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
私自身も被災しましたけれど、改めて「自然の怖さ」を痛感させられました。
今回の地震により被害を受けた場合にどのような税務上の手続きがあるか
ご紹介したいと思います。
イ、申告期限等の延長
国税庁は、平成28年4月22日に国税通則法に基づき、熊本県における国税に
関する申告・納付等の期限の延長を行うこととし告示しました。
これにより、熊本県に納税地を有する納税者については、平成28年4月14日以後
に到来する国税の申告・納付等の期限が延長されることとなりました。
ただし延長期間は未定であり、今後別途国税庁告示により示されることとなって
おります。また、熊本県につきましたも同様に県税の申告・納付等の期限が延長
されることとなりました。
なお、延長された期間については、延滞税及び利子税は課されません。加算税
についても認められた延長期間内に申告を行えば課されません。
(パート2へつづく)