外国人の雇用と源泉徴収 パート1

 ● 労働者不足を補うために外国人の雇用を検討する企業が
  増えてきました。しかし、外国人を雇用する際には、まず
  我が国での就労活動が認められているか確認が必要です。
  外国人の方が日本で働くことができるのは、入管法で定め
  られている在留資格の範囲内においてのみだからです。
  「在留カード」等により確認しましょう。
  また、雇入れ・離職時は、氏名、在留資格等について
  ハローワークに届出を行わなければなりません。インター
  ネット(外国人雇用状況届出システム)での提出が可能です。


 ● 外国人を雇用する際に気をつけなければならないのは
  源泉所得税の徴収方法です。居住者(国内に「住所」を有する
  個人又は現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人)は
  源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収します。
                  (パート2へつづく)