● 労働者不足を補うために外国人の雇用を検討する企業が
増えてきました。しかし、外国人を雇用する際には、まず
我が国での就労活動が認められているか確認が必要です。
外国人の方が日本で働くことができるのは、入管法で定め
られている在留資格の範囲内においてのみだからです。
「在留カード」等により確認しましょう。
また、雇入れ・離職時は、氏名、在留資格等について
ハローワークに届出を行わなければなりません。インター
ネット(外国人雇用状況届出システム)での提出が可能です。
● 外国人を雇用する際に気をつけなければならないのは
源泉所得税の徴収方法です。居住者(国内に「住所」を有する
個人又は現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人)は
源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収します。
(パート2へつづく)