JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

相続税の税額計算

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


これまでこのブログでは相続税につき、
その財産を受け取るのは誰なのか、
財産はどのように分配されるのか、
どのような財産が課税対象になるのか、
ということを書いてきました。

今回は、相続税について、その税額が
どのように計算されるのかについて
簡単に説明をしたいと思います。


相続税の課税価格は、ここで書いたように
大きく3つに区分される財産の
それぞれの価額を合計したものであり、
これをその相続に係る相続人等
遺言に従い、または相互の協議により
何をどれだけ引き継ぐのかを決めるわけです。


そうして各人の取得財産が確定すれば、
今度はそれに対して課せられることになる
税額がどれくらいなのかという話になります。


例えば所得税だとその税額は
その納税者が取得した課税所得の額に
税率を乗じて求めるのですけれども、
相続税は個々の納税義務者の取得財産の
課税価格に税率を乗じるのではありません。


では、どういう計算が行われるのか。


端的に言えば、被相続人が所有等していた
相続財産全体に対する税額がまず確定し、
それを、それぞれの相続人等が
自分が取得した財産の割合に合わせて
負担、納付するというやり方です。


ただし、例えば亡くなった方の相続人が
配偶者1名のみしかいないというような場合と
配偶者と子供3名の計4名いるという場合で
相続税の合計額が同じというのも変な話です。


そこで、実際の相続税の計算は、
次のような過程を経て行われます。





1)
まず最初に、各相続人等の取得財産の価額の
総額である「課税価格の合計額」から
「遺産に係る基礎控除額」を差し引きます。


2)
基礎控除を差し引いた後の残額については、
それを実際に誰がどれだけ取得したかに関わらず、
「法定相続人」民法に規定されている
相続分どおりに分割したものと仮定します。


 なお、法定相続人とは、相続の放棄が
 なかったものとした場合における
 被相続人の相続人のことを言います。


3)
上記の、仮定された法定相続人の相続財産額、
つまり法定相続分に応じる各取得金額」
国税庁HPのここに一覧が記載されている
超過累進税率を乗じることで、
それぞれの法定相続人の相続税額を算出します。


4)
その後、算出された税額を一旦合計し、
以って相続財産全体に対して課せられる
相続税額の総額」とした上で、
それを、実際に財産を取得した者に対し、
取得した財産の課税価格の割合で分配し、
各人の「算出相続税額」が算出されます。




ここから更に、それぞれの相続人等について
対象となる税額控除が適用されて
最終的な納付税額が確定されるのです。


こうして言葉で書いただけでは
分かりにくいかもしれませんが……


こういう面倒な方法になっているのは
全て「課税の公平」を保つ為であり、
相続税額の算出に納税義務者の恣意性が
介在することになるのを防ぐのが目的です。


この辺りは、説明をしだすと長くなるので
今回は割愛させていただきますけれども、
何の意味も無く、ややこしい方法が
採用されているわけではないということは
承知しておいていただければと思います。