JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

配偶者の居住に係る民法改正案

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


先週のことになるのですが、ネットのニュースで
法相の諮問機関の法制審議会部会が取りまとめた
相続税法見直しに係る民法改正案を受けて、
今日から始まる通常国会で審議することを
法務省が方針として固めたという記事を見ました。


具体的には相続が発生した場合において
死亡した被相続人の配偶者が相続の発生時に
居住していた建物にそのまま住み続けることができる
「配偶者居住権」の新設をしようということのよう。


配偶者居住権は譲渡や売買ができるものではなく、
原則、その配偶者が亡くなるまで行使することができ、
平均余命などを基に算出されることで、高齢であるほど
評価が安くなることが想定されているそうです。


この居住権による土地建物の評価額は
現行の財産評価基本通達による評価よりも安く、
例えば法定相続分による遺産分割を行う場合に
配偶者が現住土地建物以外にも現金などの財産に
より多くの取り分を得ることができることが期待されます。


要は、残された配偶者の生活の維持が目的ですね。


配偶者への相続については既に様々な優遇が
相続税法でなされているのですけれども、
それだけでは不十分なところがあるというように
法制審議会と法相は判断したということなのでしょう。


その他にも、婚姻期間20年以上の夫婦の場合に
居住用不動産の生前贈与が行われていれば
その不動産は原則として遺産分割の計算対象にしない、
相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が
被相続人の介護をしていたよなケースにおいては
一定の要件を満たせば相続人に金銭の要求が
できるようにする、などの改正案が挙げられていました。


民法は、時効や敷金関係等で120年ぶりといわれる
大改正が行われたばかりですけれども、
相続分野での大幅見直しも40年ぶりだとのこと。


民法が認めることになる配偶者居住権と
相続税法の小規模宅地等の関係がどうなるか、
など、この記事だけだと分からないことも多くて、
その辺りは今後、注視する必要がありそうですね。