JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

これは、まあ、仕方ないですね

JR中央線三鷹駅、吉祥寺の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


こんなものが出てるよ、と知合いに教えられたのが、
不動産投資関係のネット情報サイトである「楽待」に
6月27日に掲載された下記リンク先の記事。


https://www.rakumachi.jp/news/column/223726


「「不動産で相続対策ができなくなる」ってホント?」
と題されたこの記事の文章をそのまま紹介して
人の褌で相撲を取っても仕方がないのですけれど、
要するに、現金や更地などのままで保有するより
その上に建物を建てた方が相続税評価額を
圧縮することができるという手法に関する話です。


その節税策を行った、とある相続税申告について、
課税当局が更正処分と過少申告加算税の賦課をし、
納税者側がそれを不満として国税不服審判所に
審査請求をしたものの、それが棄却されたという
事例を題材にして、この記事は書かれています。


この事例のさらに詳しい内容はリンク先の記事を
読んでいただければと思うのですが……


まあ、これは、明らかに納税者側に非があるというか、
記事にも書かれているように全てを相続税対策で
やったのだということが露骨に出過ぎています。


「節税」は「脱税」とイコールではありません。


法に違反しない形で税額の圧縮を試みるのは
むしろ納税者の権利の一つと言ってしまっても
構わないようなところはあるのですけれど……


この事例については、さすがに色々とやり過ぎ、
課税当局をむやみに刺激し過ぎですから、
それは税務署から否認もされるでしょうし、
国税不服審判所も審査請求を棄却します。


記事中にもあるように、事件自体、裁決自体に、
そこまでの一般性は無いと思われますけれど、
同じようなことを考えている、興味を持っている、
あるいは既に実行しているというような人は、
一度、この記事を熟読することをお勧めします。