9月13日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

次は、憲法に規定されている逮捕及び拘禁についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、令状によらなければ逮捕されない。
(2)令状は、権限を有する司法官憲が発する。
(3)令状には、逮捕の理由となっている犯罪が明示される。
(4)何人も、直ちに弁護人を依頼する権利を与えられる。
(5)弁護人の要求があった場合、拘留又は拘禁の理由を直ちに告げなければ、引き続き拘留又は拘禁されない。

⇒「人身の自由」からの出題は頻出である。基本原則として1.(ア)奴隷的拘束からの自由(18条)、(イ)適正手続(31条)を規定し、各論として2.被疑者の権利(33条〜35条)、3.被告人の権利(37条〜39条)という構成になっている。満遍なく出題されているので、どこから出題されても対応できるように、一度は整理しておく必要がある。憲法全体の出題傾向から見ても、最重要項目である。時間がなければ、ここだけでも整理しておくとよいと思う。

正解(5)

(5)誤り。
憲法34条は、前段と後段との違いに注意する必要がある
→弁護人(被拘禁者等)の要求があった場合を規定するのは、後段である
→後段は、「拘禁」についての規定であり、問題文が「抑留又は拘禁」としている点が誤りである
(1)正しい。
憲法33条は、問題文の旨を規定する
→本条は、犯罪による逮捕にはかならず令状を必要とすると定めて、身体の自由を保障しようとする
(2)正しい。
憲法33条の「権限を有する司法官憲」とは、裁判官をいう
→第三者的立場にある裁判官が逮捕の必要性を判断し、捜査機関が逮捕権を濫用することを抑制しようとするものである
(3)正しい。
憲法33条は、問題文の旨を定める
→「理由となっている犯罪を明示する」とは、単に犯罪名を挙げるだけではなく、その犯罪事実を明示することをいう
→したがって、犯罪事実の内容を特定しない、いわゆる一般令状は、認められないことになる
刑事訴訟法も、この趣旨のもとに、令状には、罪名のほか、被疑事実の要旨などを記載するものとしている(200条)
(4)正しい。
憲法34条前段が問題文の旨を定める
→抑留又は拘禁された者にたいしては、直ちに弁護人を依頼する権利があたえられるという意味である(その趣旨を刑事訴訟法が詳しく規定する)
→刑事被告人の弁護人依頼権は別に憲法37条で保障されているが、本条はすべての拘留・拘禁された者にそれを保障した規定である(刑事訴訟は、さらに抑留・拘禁されない被疑者に対しても、弁護人依頼権を補償するー30条)

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憲法 第四版

憲法 第四版

憲法

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9月14日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

※お詫びと訂正
昨日配信しましたこの欄での⇒以下の説明の中で、?・?・?との表記がありましたが、これはこの欄で使用できないローマ数字を使ってしまったことにより生じたものです。お詫びと同時に、それぞれ1、2、3に訂正します。

行政法〈36〉
次は、警察法上、管轄区域外で職権行使が認められている場合についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)他の都道府県公安委員会の援助要求によって派遣された警察官が、援助の要求した都道府県警察の管轄区域内で職権を行う場合
(2)移動警察等について、関係都道府県警察の協議により管轄区域外において職権を行う場合
(3)通常逮捕、緊急逮捕に関して職権を行う場合
(4)都道府県警察が、その管轄区域内における公安の維持に関連して、必要がある限度において、管轄区域外に職権を及ぼす場合
(5)緊急事態の布告が発せられたとき、布告区域外の都道府県警察の警察官が、布告区域、その他必要な区域に派遣された場合

⇒「管轄区域外における職権行使」をテーマとする出題は、階級を問わず、頻出である。本問で取り上げられている警察法60条、61条、65条、66条、73条は、問題でよく使われる条文である。条文の文言がそのまま問題文として使われることも多いので、文言の意味を含めて整理しておく必要がある。

正解(3)

(3)誤り。
警察法65条は、「現行犯人の逮捕に関して」、警察官は管轄区域を問わず職権を行使できるものとしている
→通常逮捕、緊急逮捕に関して職権を行う場合には、その管轄区域内における公安の維持に関連して必要がある限度など、一定の条件がある
(1)正しい。
警察法60条3項は問題文の旨を規定する
(2)正しい。
警察法66条は、移動警察等に関する職権行使として警察官が他の都道府県警察の区域で職権を行使できることを規定する
→これは、移動する公共輸送機関における事案に対処するためには、権限行使の相互乗り入れをすることが必要なために設けられた規定である
(4)正しい。
警察法61条は、問題文の旨を規定する
→なお、61条に関しては、「管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護」、「犯罪の鎮圧及び捜査」、「公安の維持」の意味に関する出題が多いので、確認しておく必要がある
(5)正しい。
警察法73条3項に問題文の旨が規定されている
→これも通常の応援派遣の場合と同様に、派遣制度に当然付随する職権行使といえる

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行政法

行政法

はじめての行政法 第2版 (有斐閣アルマ)

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