錚吾労働法

二回 労働者と企業の衝突
 労働者と企業は、しばしば衝突します。有力な「唯物史観」によれば、労働者と資本家の対立は単なる対立ではなく、「非和解的な対立」であり、その止揚は労働者による革命によってのみ可能であるという。
 物理学、数学のように、計算可能で誰が追試しようが同じ結論へと到達する「科学的思考」を人間の労働に当てはめ、唯物的に思考すれば、資本と労働はあたかも力学的な安定の計算が可能なように、革命は必然であるという。確かに、労働者の敵手たる資本家が打倒されれば、矛盾は止揚されることになる。
 「資本の軛」に苦しむ労働者にとっては、「団結」こそが「解放」の出発点であり、「労働組合は革命の学校」でなければならなかった。この考え方では、労働者は団結し、助け合う仲間であるから、そこに[競争」の観念を容れる余地はない。[競争」は、労働者仲間を敵対させるから、労働者解放運動からは、排除されなければならない。
 企業を破綻させようとするのであれば、これ位のことを言わないと、説得力も迫力もありません。しかし、企業は、この手ごわい相手から繰り出される様々な批判を受け入れる弾力性を持っていました。5才の子供を炭鉱労働者として使用した企業は、肉体のない骨体であったと言ってもよい。革命家などからの批判が骨体に血管と肉を付けることになった。労働者冷遇では、企業そのものも縮小化するのである。これに気付いた人々は、批判の創造性を見ることとなった。
 この国では、就職は保障されてはいない。失業者をゼロにすることは、出来ません。大学生などの就職浪人を無くすことは、出来ません。無理やり働かせることも、出来ません。企業は、就職を無理強いされてはなりません。「職業選択の自由」、「就職の自由」、「企業の採用の自由」は、労働市場から強制的な要素を排除しています。労働者と企業の衝突は、これらの自由を前提とする話しなのですよ。
 労働者と企業の衝突は、個々的にまたは集団的に交渉し、協議して落ち着かせることになります。伝統的な「司法制度」による解決も、労働協約の定める制度(例えば、「苦情処理制度」、「任意仲裁制度」)での解決もあるだろうし、新設の「ADR」によって解決するというのもあるでしょう。
 労働者と企業の衝突は、「企業の国際化」、「多国籍化」などの事情によって、これまでとは様相が異なってきています。企業がより多くの利潤を求めようとすれば、日本は狭すぎるし、国境は邪魔でしかありません。関税で守ってもらおうなどというさもしい魂胆の企業は、自由貿易の敵なのです。ある国にあった就職のチャンスが、別の国に移ることもあるでしょう。自国民の労働市場が、外国人の労働市場になることだって、想定しておかなければいけない。「ゆとり教育世代」を採用するのを躊躇する企業は、確実に増加するであろう。
 「派遣労働者」、[短期間労働者」、「外国人労働者」と企業(およびその正社員)との衝突は、早晩激化することになるだろう。「合同労組」は、これらの衝突が多くなればなるほど、それだけ益々忙しくなるに違いない。「外国の労働組合」も、労働組合の競争相手として上陸してくるかも知れない。
 労働組合や企業を面食らわせたり、驚かせたりする気持ちは全くありませんが、労働者と企業の衝突は、これまでとはその広がりが異なるものに見えるようになるかも知れないのです。21世紀の労働法は、国際化する労働法として、これまでの労働法とは異なったものとなる可能性があるのです。これから労働法を学ぼうと考えているあなたは、未来をも見ることになるでしょう。
 
 
 

錚吾労働法

1回 労働法とは
 労働法は、ひとの労働生活を規正することを目的とする法をいいます。法はどこにも在るものなので、家庭における労働に関して種々の規範が存在している家庭もあると思います。あるいは、稲作労働については、、農家が相互に守るべき作業手順が守られている地域が多く存在しています。これらは、労働に関する規範として存在しています。このような例は、探せば沢山あるので探してみて下さい。
 しかし、大部分の人々は、「そんなもんは労働法じゃないぞ」というに違いない。「憲法」に書いてあること、「労基法」、「労組法」、「労調法」、「労安衛法」、「雇用保険法」、「派遣法」などなど国会において制定され施行されている法律の内容やそれら法律に関する裁判所の判例について学ぶことを、「労働法」を学ぶというでしょう。
 またある人は、いうだろう。労働法は、労働者と使用者とが相互折衝、相互交渉そして時には闘いあって作り上げる自主的な規範を労働法というのだと。国家が作った法律や判例など、どうでもよろしい。本当の労働法は、労使自主法として存在するもんだ。このように言う者も、結構たくさんおります。
 ただ、教科書を使って労働法を勉強するとなれば、教科書が一番目の立場に立って書かれているのが殆どすべてであるという事実を認識することになるので、「労働生活」を規正している国家の法と判例とを学習することになるのです。自主性を法の源だとしても、この学習方法だと、例えば「労使間慣行」の評価も国家法サイドからなされることとなります。また、近時重視されるにいたったADRは、教科書レヴェルでは、ほとんど注視されないことになってしまいます。
いろいろな考えかたがあると思いますが、一番目の仕方で、学習するのが良いだろうと思います。無論、家庭や農業についての知識を吸収したり、労使慣行を学習したりして下さい。ただ、「労働法の実用性」を十分に考慮することが大切です。「裁判規範としての労働法」を学習するようにしましょう。
 労働法は、伝統的に[集団的労働法」と「個別的労働法」とに区分されてきましたが、この区別は説明上の便宜のためであって、本質的なものではないので注意して下さい。
 [集団的労働法」は、「労働組合またはその団体」と「使用者またはその団体」との関係を規正する法です。「個別的労働法」は、「個々の労働者」と「個々の使用者」(個人または法人)との労働契約関係または労働関係を規正する法です。
 しかし、最近は、「労働市場法」、「雇用平等法」、「公勤務法」、「国際労働法」などを、労働法の講義に組み込むようになりつつあります。労働法の教員を最低二名を配置しないと、まともな講義は出来ないでしょう。
 大部分のひとは、労働の対価として賃金を得て、それを生活の糧としています。人間は、その生命を保つために食べます。消費します。生活を充実させようとし、文化的な生活を志向します。また、助け合いをしようともします。
 労働者が働く企業は、資本と労働とを有機的に結合させて、利潤を生みだし、そこから賃金その他の債務を弁済し、また投資をします。企業は、主としてその生産活動を通じて、社会の発展に寄与し、個々人の生活を良くしようと意欲します。
 労働者と企業は、共通の目的を追求していますが、その利害が対立することもよくあります。労働者、労働組合、企業は、ともに発展したいと考えています。しかし、もっと賃金が欲しいという目的と、もっと投資したいという目的は、しばしば衝突するのです。新工場を作ってそこに全労働者を移動させるプランを公表したとたんに、紛争が発生することがあります。また、旧国鉄で発生した職員の移動を伴う再建計画をめぐる長期間の紛争も、記憶に新しいものがあります。田舎の工場の移転では、労働者が同時に農業を営んでいる場合があります。農作業に支障が生ずるというのが、紛争の真の原因であることもあるのです。
 労働法と言ってもその中身は多様なので、その中身を適格に把握できなければ労働法の学習は、頓挫してしまうでしょう。学習者は、自己を使用者や労働者、労働組合員、労働基準監督官、裁判官などに自在に擬態しながら学習して欲しい。一個の事実関係に関連する法条は一個ではなく多数であるのが普通なので、学習者は、法令集のあちこちを関連させて読まねばならない。学習のためには、優秀な教科書、優秀な参考書、六法、ノートを教室またはゼミ室に持参せねばなりません。
 だらしない服装で講義を聴くなどは、いけないことの筆頭です。最近の学生は、シャキッとできないユルユル心の者が多い。ジャージとかいう代物しか持ち合わせがないのかもしれないが、今にもずり落ちそうなパンツをはいている。こんな格好の学生が増加してくると、貧しくても洗いざらしのシャツを着て、真剣な眼差しのアジア・アフリカの決して裕福ではない諸国の学生の美しい姿に感動します。学習するときには、心構えというものが大切なのです。