唾の吐きかけと「暴行」。「被告人は(略)巡査部長Aから、挙動不審者として職務質問を受けた際、同人の胸倉を両手で締め上げ、その顔面に唾を吐きかける暴行を加え、もって同巡査部長の職務の執行を妨害した」としてこれを「暴行」とした事案がある(東京地立川支判平成22年12月20日) #暴行

車による追跡行為につき、接触を要しないが、追跡態様、道路状況、走行距離、車間距離、速度等に照らし、相手方車両をして反対車線に進出する等危険な回避行為をしなければ接触が避けられない状況に追い込むものと客観的に認められる場合に暴行に該当する(福岡地小倉支判平成14年6月3日) #暴行

加害者が、室内において相手方の身辺で大太鼓、鉦等を連打し、同人等をして頭脳の感覚が鈍り意識もうろうたる気分を与え、または脳貧血を起させたりする程度に達せしめた場合も刑法208条の暴行に該当するとした事案(最判昭和29年8月20日刑集8巻8号1277頁) #暴行

狭い四畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り廻すが如きは、傷害致死との関係で同人に対する暴行というべきであるとした事案(最決昭和39年1月28日刑集18巻1号31頁) #暴行

人に対し、その頭、顔、胸および大腿部に食塩を数回ふりかけた行為が刑法208条の暴行にあたるとされた事例(福岡高判昭和46年10月11日速報集1117号) #暴行 労働紛争で、会社側の被告人が、組合員である女性の被害者を嫌悪して、偏狭にもこれに圧迫を加えた事案