2008-02-06 どうでもいいけど(答える能力が疑わしいけど)
壇俊光氏への公開質問状
あっら〜〜
いよいよここじゃなくて、悪マニさんトコのネタになるのか……(遠い目)。
京都大の学歴を自慢したってやることがマルチじゃなぁ……。まあ、あの自費出版批判本をみた限り、ダウンの人々が法律を遵守したまともな宣伝をすることなんざ期待できないわけだが。
>>> 被告は、原告に対して、参加人冨永靖徳が開設したホームページ「冨永研究室びじた一案内」における、別紙文書目録記載の文書を電磁的記録に変換した情報を削除してはならない。
被告(お茶の水女子大学)は大学サイトの管理権の所有者なんですが。大学が大学サイトの掲示を削除してはならないって、一体、どういうこと?
>>> マグローブ株式会社のホームページに会長である原告が、商品「マグローブ」について、「家庭や産業界でマグローブを使うことで、洗剤や消臭剤が減らせたり、入浴の温度を少し下げても湯冷めしなくなったり、煮炊きの時間が短縮されたり、農産物の肥料や農薬が減らせたり、さまざまな面で省資源、省エネルギーが実現できます。」とマグローブの効能を説明している。
>>> しかし、参加人冨永は、水に関する研究を行っているものであり、同人の見識を前提にして、「マグローブ」の効能は、科学的根拠を欠くものであると理解している。
>>> 特に丙2号証の「磁気活水にっけた小松菜がシャキッとなった」、「菊の花が磁気活水の方が長持ちした」、「犬が磁気活水をよく飲むと臭いが減って毛づやが良くなって元気になる」、「犬も猫も子供たちも、この水が大好きで、ジュースが欲しい等と言わなくなります。」、「美容院や理髪店ではシャンプーの使用量を減らせたり、髪の仕上がりがふっくらお風呂が気持ちよい」等の文言は明らかに不当な表示である。
>>> このことからして、「マグローブ」の販売についてはまさに「悪徳商法」に値するものであり、参加人冨永が削除の必要性がないと考えるのも当然である。
こんなのはせいぜいが【エコ偽装】がいいところ。明らかに製紙業界のそれよりずっとましですが。こんなんで「悪徳商法」なんですか?製紙業界は相当の悪徳商法ですね。
上のような「主観的内容」、乃至は、「抽象的内容」の表示に関しては、「具体的かつ著しい便益が、社会一般に許容される程度を超えて主張されている」などの場合でなければ、「特定商取引法第6条等に違反するおそれはない」として、特定商取引に関する不実勧誘・誇大広告等の規制対象にならないんですよ。
=================================================
特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針
−不実勧誘・誇大広告等の規制に関する指針−
?.特定商取引法第6条の2等の適用についての考え方
2.勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることとなる勧誘・広告の例
(2)
また、商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等に関する勧誘・広告であって、神秘的内容(「開運」、「金運」等)、主観的内容(「気分爽快」等)、抽象的内容(「健康になる」等)に関する勧誘・広告であっても、当該勧誘に際して告げられた内容又は当該広告において表示された内容が消費者等にとって、当該商品・役務の選択に際しての重要な判断基準となっていると考えられ、さらに、これらの勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容において具体的かつ著しい便益が、社会一般に許容される程度を超えて主張されている(暗示されている場合も含む。)などの場合には、特定商取引法第6条等に違反するおそれがあり、そのような場合には、第6条の2等に基づき、勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求める対象となり得る。
他方、勧誘・広告において上記のような内容を告げ、又は表示しているのみである場合には、通常、特定商取引法第6条等に違反するおそれはないと考えられるため、第6条の2等に基づき勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求める対象とはならない。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/0005731/0/041025torihiki.pdf
【関連】
不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針
− 不実証広告規制に関する指針 −
景品表示法(第2 景品表示法第4条第2項の適用についての考え方)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
>>> 大学においては,職員たる教官の学問・研究の自由の保障が極めて重要であり,したがってホームページで自らの研究成果を公表し,あるいは情報交換なり議論をすることについても広く保障されるべきであるという理念に基づく
ふーん。で、
>まあ、あの自費出版批判本をみた限り、ダウンの人々が法律を遵守したまともな宣伝をすることなんざ期待できないわけだが。
これのどこが研究成果で、学問の議論な訳ですか?
ついでに、言っとくけど。
>>> 管理・運営を許諾するという黙示の合意の債務不履行に当たる
???どこが?
>>> 販売手法自体が,「終局において破綻すべき性質のものである」「いたずらに関係者の射幸心をあおる」「加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至る」という性質を持つ
ふーん。販売手法が「無限連鎖講」だと言う訳ですか、そうですか…
>>> 法律を遵守したまともな宣伝をすることは期待できない
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
訴追
有罪
新証拠
目撃者
喜多村洋一
ロス市警会見
身柄移送手続き
ロサンゼルス市警
FBI(米連邦捜査局)
特商法
景表法
悪マニ
名誉毀損事件
光市母子殺害事件
武富士事件
一美さん銃撃事件
ロス銃撃事件(ロス疑惑)
疑惑の銃弾
三浦和義元被告
再捜査
再逮捕
カミソリ弘中
弘中惇一郎
弘中絵里
法律事務所ヒロナカ
北尻総合法律事務所
マグローブ株式会社
吉岡英介
上森三郎
国立大学法人お茶の水女子大学
代表者学長
郷通子
冨永靖徳
結城章夫学長
天羽優子
落合洋司
イージス法律事務所
リンク総合法律事務所
日本脱カルト協会(JSCPR)理事
サイバー法
殺人容疑
死刑制度
元容疑者
被告代理人
主任弁護人
主任弁護士
apj_yamagata
月100万PVの人気個人ブログ 教授同士の名誉棄損論争が勃発 (1/2) : J-CASTニュース
速報!無罪判決が出ました。加筆第1稿第2稿2008年3月1日: 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS?BLOG版
【祝】【無罪判決】グロービート・ジャパン(らあめん花月)/平和神軍観察会事件判決速報: 弁護士山口貴士大いに語る
2008-03-01 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
Condensed Matter Research Group
天羽優子氏の記事についての公開質問状 - 池田信夫 blog(旧館)
[悪徳商法?支店]: 池田信夫氏による名誉毀損になるかもしれない実例証拠保全
la_causette: 匿名至上主義者には、実効的かつ受け入れ可能な対案がなく、かつ、妥協の余地がない。


誤解を避けるためにタイトルを変えた方がいいですよ。
法学部生程度でも知っていることのはずですが。
違反に該当することを具体的に指摘してください。
要するに、法律の権威を笠に着る「ニセ法律」ですな。
>自分にとって不快な比喩表現を、適当な理由で脅して抑止しようとする人々へ
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(虚偽標示等の罪)
第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
>「真・弁護士」と「記載」して名乗ってますね。
へえ、これで「名乗った」ことになるんだ。嘘吐きめ
そうやって嘘の理屈をつけて、「自分が気に入らない比喩表現」を抑止しようとするんだな
君はおバカな「ニセ科学批判者」と同じ心根だね
「具体的に」というのはね、
判例なりなんなりを引いて、「名乗って違反をしている」という状況に当たるという
ことを示してみたら、どうなの?
ってことだよ。>>>嘘吐きさん
【弁護士に見えないもの】を偽弁護士と言って抑止をしようとする
下らない連中だね。全くな。
「具体的な効用を謳っている」にも拘らず、その効用がない場合が問題なんだろが?
具体的な効用を謳っていないのに、何が問題だって言うんだwww
準備書面(1)
http://www.i-foe.org/h19wa1493/sanka2/junbi20080317.html
・東京地裁 平成18年(執ハ)第166号 仮差執行(不能)
・東京地裁 平成18年(ワ)第16523号 慰謝料等請求事件(控訴審(平19(ネ)2755))
・東京地裁 平成18年(ワ)第21982号 慰謝料請求事件
・東京地裁 平成18年(モ)第11157号 訴訟上の救助申立事件(本案平成18年(ワ)第21982号)