「ドリームクラブ ゼロ」事件

「ドリームクラブ ゼロ」発売延期の真相か、シナリオ制作費未払いの件についてTeam N.G.Xにインタビュー

一方当事者(受注者)の主張を僕が理解したところでは、次のようになる:

  1. 2009年9月に「ドリームクラブ ゼロ」というゲームのシナリオを作成する仕事を受ける。この時点では、新規作成量は2.5MBという話であった。
  2. たぶん、この時点で見積りを出し、契約。契約書には「見積りの容量を超えた際には別途料金で追加発注となる」とのような記載があった。
  3. その後、事情が変わり、作業量が増えることが判明した。
  4. たぶん、受注者側は事情が変わり作業量が増えることは理解しながら、当初の予定作業量を超えて作業を続けた。
  5. 受注者は、最終的に4.5MB新規作成する必要があることが判明したので、その時点で発注者に連絡すると、量が増えるのであれば追加発注になり、追加発注をしていないのだから、当初金額しか払えないと応じられた。
  6. 紛争となって、シナリオ作成は3.5MB強で停止した。
  7. 当初契約による報酬の半額は受け取っている。
  • 受注者としては、残りの報酬を支払ってほしい。
  • 発注者は、3.5MB強を未完成な最終納品物として受け取り、その未完成度に応じた残金を払うといっている(当初契約による報酬の残額よりも少ない)。
  • 受注者は、著作権はまだ受注者側にあるはずだ、と主張している。
  • 発注者は、そのシナリオに手を加え、さらに自らへの発注者(パブリッシャー)に納品し、パブリッシャーはそれを販売しようとしている(していた)。


著作権がどちらに帰属しているのか、という問題について。

第一に、民法上の請負契約類似の契約書を交わしているんだろうと思うから、発注者の法人著作にはならないだろう。原始的には、受注者に著作権が帰属する。

第二に、請負契約だと、判例は請負の目的物の所有権は原始的には受注者に帰属すると考えており、たぶんこれは、基本的には完成後に所有権移転の意思表示が必要ということだろう。とすると、この請負契約類似の契約においても、別途著作権譲渡の意思表示がないかぎり、受注者に著作権が帰属したまま、ということになると思う。

第三に、ただし、発注者は作業の進捗に応じて順次成果物を受け取っている。受注者側の主張だけを読んだ感じだと、これは作業のチェックであって、順次「納品している」、つまり著作権を譲渡しているとは評価できなさそうだと思うけど。


報酬の請求について。

シナリオが未完成なのはたしからしいので履行遅滞であり、基本的には、発注者は契約の解除をすることもできるし、あくまで完成品の納品を求めることもできる(発注者側に履行遅滞の責任があるということになれば、少しややこしくなるけど)。

しかし、発注者は契約の解除をするつもりもないし、完成品の納品も望んでいないようなんだよね。発注者は、未完成なシナリオを納品物として受け取り、それに対して自らが適正だと考える報酬を支払おうとしている。

でも、さっき書いたように著作権は受注者にあり、発注者が選択できるのは、(1)解除か、(2)完成品かであって、(3)未完成品の著作権の譲渡請求権は契約からは出てこないと思う。


受注者側としても、契約の解除は望んでいないだろうし、どちらかといえば未完成品を納品して、それに見合った報酬を望んでいるっぽい。もっとも、作業量としては当初契約以上に行った受注者としては不満だろうけど、契約がある以上、当初契約の報酬以上に請求するのは難しいだろう。

成果物の完成/未完成ではなく、労働量に比例した報酬が欲しいのならば、請負類似の契約ではなく、派遣か何かに近い契約をするべきだった。もっとも、そうしたら今度は著作権が受注者側に原始的に帰属するという前提が崩れるけども。


結局、双方とも、「未完成品を納品して、それに応じた報酬を支払う」という解決を望んでいて、しかし、未完成品の引渡し請求権も未完成品の代金支払い請求権も、契約からも法律からも出てこないと思うので、和解するしかないんじゃないだろうか。