事実婚における財産分与

事実婚というのは、結婚している事実だけが存在するものです。
結婚している事実というのは、同棲を基軸とした夫婦関係の構築を指します。
ですので、最低でも当事者同士が事実婚ないし夫婦という認識を持っている必要があるのです。
更に周囲が二人を夫婦と認識していれば、その時点で事実婚という認定がされるでしょう。
事実婚が認定されるという話は非常に重要なもので、単なる同棲では得られない権利がいくつも得られるようになります。
例えば相手が浮気をした場合、事実婚だと証明されれば慰謝料が発生してきます。
ただ、この場合には慰謝料を取れるかどうかよりも、事実婚かどうかを証明するほうが難しいとされています。
それまではお互いに事実婚だと認識していても、浮気が発覚した途端に、単なる同棲だったと言い張ることも不可能ではないのです。

事実婚によって得られる権利の一つに、財産分与があります。
事実婚をしていた間に共同で築いた財産に関しては、お互いに財産分与請求権が認められています。
こうした面を見ると、制約が多いと言われる日本の事実婚でも、法律婚と同等に解釈されつつあると言えるのかもしれません。
ただし、財産分与は可能でも、相続財産の分与に制限が出てきます。
更に、事実婚で財産分与が可能でも、片方が死亡したときに相手方へと財産分与を請求することができないという制限が付きます。
このケースにおける財産分与は、法律婚だと問題なく請求可能です。
要するに、事実婚ではお互いに生きていない限り財産分与の権利も確実ではありません。
事実婚では相続権もないため、片方が死亡すると財産のすべてを失ってしまいます。
もちろん、そんな酷い話ばかりではなく段階を踏んで財産分与が可能になります。
事実婚の場合、まずは相手方の相続人が財産を相続し、その相続人に対して妥当とされる分を返還請求すれば良いのです。

事実婚でデメリットとされる部分に関しても、考え方によっては解決できるものがあります。
最初から事実婚のすべてを否定するのではなく、まずは可能性を模索してみるのも良いでしょう。
ただ、子供に関しては制限のほうが強く、解決は難しいかもしれません。
それまでは事実婚の関係を続けていたが、子供が生まれたので籍を入れたというケースも存在するようです。
当然ながら事実婚でも育児は可能で、ただ非嫡出子の状況を少しでも改善するためには、父親に相当するお相手からの認知が重要になっています。
所詮は口約束のような関係なので、事実婚を成立させるためには一つ一つハッキリとした約束が欠かせません。

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