2011-08-15
年金確保支援法の3号届出
年金確保支援法は、2011年8月10日に成立しましたが、同日から施行となっている「国民年金第3号被保険者に関する事務の取扱い」については、厚生労働省年金局事業管理課長通知(平成23年8月10日付年管発0810第5号)が出ています。今回の改正により、3号特例届は3号期間として一度も管理してこなかった期間についてのみ必要になります。
1.第3号被保険者期間と重複する第3号被保険者期間以外の期間が新たに判明した場合等の取扱い
(1)3号期間として管理していた期間と重複する3号期間以外の期間が判明した場合は、被保険者等から以下の届出を提出していただくことにより、重複期間に引き続く3号期間等について、保険料納付期間として取り扱う。したがって、3号特例届の提出は不要である。
(1) 国民年金第3号被保険者該当届(年金確保支援法用)
(2) 第3号被保険者期間のに関する生計維持関係申出書
なお、重複する3号期間以外の期間について、資格喪失等の時点において第3号被保険者であったかどうかの確認は、次により行う。
ア.3号届の医療保険者の確認欄の記載により確認する。
イ.医療保険者の確認が得られない場合は、届出期間の生計維持関係を証明する書類の添付を求め、確認する。
ウ.医療保険者の確認が得られず、かつ、生計維持関係を証明する書類の添付も不可能な場合は、申出書(上記(2))の提出を求め、申出期間について具体的に生計維持関係があったことを確認する。
2011-08-13
暑中お見舞い申し上げます
年金確保支援法案が成立して、8月10日から国民年金法附則第7条3の2及び年金確保支援法附則第3条の規程による国民年金第3号被保険者期間の特例に関する事務の取扱いが変更になりました。
変更点を具体的に書きたい(書かなくてはいけない←努力義務)と思っているのですが、この暑さでヘタっておりまして…ごめんなさい。
近況報告としては、1に実務、2に実務、3、4がなくて5に研修でしょうか。概要と簡単なQ&Aを配布されて、ほぼぶっつけ本番で皆様に説明しております(苦笑)。
2010-08-09
暑中お見舞い申し上げます
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