フリーターの定義

1.厚生労働省『労働白書』、2000

年齢は一五歳〜三十四歳と限定し、(1)現在就業している者については勤め先における呼称が『アルバイト』または『パート』である雇用者で、男性については継続就業年数が一〜五年未満の者、女性については未婚で仕事を主にしている者とし、(2)現在無業の者については家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者


2.内閣府国民生活白書』、2003
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h15/honbun/html/15230000.html

15〜34歳の若年(ただし、学生と主婦を除く)のうち、パート・アルバイト(派遣等を含む)及び働く意志のある無職の人

厚生労働省の定義のみならず、いわばその予備軍も含めた広い範囲の人を対象としている。例えば、派遣労働者、嘱託、正社員への就業を希望する失業者なども含まれる。


3.小杉礼子フリーターという生き方』、勁草書房、2003

一五〜三四歳で学生でも主婦でもない人のうち、パートタイマーやアルバイトという名称で雇用されているか、無業でそうした形態で就業したい者


1と3の定義は、「フリーターである」という意識の問題にポイントを置いているが、フリーターであるかないかの自己認識ではなく、フリーターを実態として捉えれば、2の定義が一番近い。フリーターとは若年の非正規雇用者とその予備軍であると考える。