兵役の良心的拒否

極東ブログこの記事からの孫引きなので、そのつもりで。

 最後に付け加えておくと、ドイツにおいて、こうしたさまざまな社会福祉団体でのマンパワーの供給源になっているのは、いわゆる良心的兵役拒否者とよばれる若者たちです。ドイツには徴兵制があり、18歳になると青年は兵役に服す義務があります。しかし、憲法は「なんびともその良心に反して武器をもってする軍務を強制されてはならない」(第4条)と定め、良心にもとづく兵役拒否を認めています。兵役を拒否したものは、軍務につかない代わりに非軍事分野での代替役務(Zivildienst)につかなければなりません。兵役が9ヶ月なのに対し、代替役務は11ヶ月とより長期間つとめねばなりませんが、1999 年には代替役務従事者は13万8千人を超え、兵役従事者数を上回りました。代替役務従事者のほぼ7割の約10万人が福祉関連の仕事に従事し、福祉業務の1 割相当がかれらによって担われています(市川ひろみ「社会国家の安全保障と管理−ドイツにおける軍隊の変容から−」文部省科学研究費補助金成果報告書『グループウェアを活用した欧州統合と福祉国家体制の変容に関する共同研究』2002 年)。

「概説:現在ドイツの政治」を参照とのことだが、リンクは切れている。