回答への補足

http://q.hatena.ne.jp/1175688659
商法は数次の改正を繰り返していますので少し補足しておきたいと思います。
かつての大半の上場会社は1株50円の額面株式でした。昭和56年の商法改正により改正後に設立する会社は設立の際に発行する株式の発行価額を5万円以上としなければならないとされました。1株当たりの純資産額も5万円を下り得ないものとしました。それに伴い改正以前に存在していた会社は単位株制度を導入しています。上場会社は強制適用です。単位株制度は単元株制度へと変遷していますが、今尚単元株数を1000株としている会社が多いのは、単位株制度導入時の影響が残っているからです。

1株50円×1,000株=50,000

単元未満株式の株主は議決権を行使できませんから、株主総会招集通知は届かないことになります。もし上記の改正以前に引越されていれば所在不明株主に該当しますし、それ以降ですと単元株未満株式の株主としてやはり通知は届かないです。ただ配当金を受け取る権利は残っています。
http://www.skkc.jp/qa/stock/qa_stock37.html

配当金支払請求権は、民法では10年の経過により時効とされますが、会社の事務処理の便宜上、定款で除斥期間を3年または5年と定める会社が多いようです(※2)。配当の受け取りに関して詳しくは発行会社などにご確認ください。

回答も上記の補足も名義書換をしていることを前提としています。