東中野教授、2審でも「減罰」なし

"南京虐殺なかった"教授の東中野修道氏が、自分の著書の中で中国人被害女性を「この女は被害者ではない」と悪意をもって罵ったことに対して、出版社とともに400万円の罰金刑いや損害賠償命令が下されたのは、昨年の11月でした。

 

東中野修道氏、「南京虐殺体験者はみんなニセモノ」で名誉毀損

http://ni0615.iza.ne.jp/blog/entry/378238/



その第2審の判決が、今日、東京高等裁判所で下されました。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080521/trl0805211620005-n1.htm


2審も著者らに賠償命令 南京事件研究書訴訟 

2008.5.21 16:19





  南京事件の研究書で、事件の被害者とは別人と指摘された中国人の夏淑琴さん(79)が、著者の東中野修道亜細亜大学教授(60)と出版元の展転社(東京都)に計1500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であった。柳田幸三裁判長は東中野教授と同社に計400万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を支持、双方の控訴を棄却した。





 問題とされた研究書は「『南京虐殺』の徹底検証」。東中野教授は同書で、事件の生き残りと主張している夏さんを「別人」と指摘。夏さんは「偽者扱いされて名誉を傷つけられた」と訴えていた。





 柳田裁判長は、東中野教授が執筆に当たって調べた英語の資料について、「東中野教授の解釈は不合理で妥当とはいえない」と指摘、1審の「夏さんが別人だとは立証されていない」とする判断を支持した



一審原判決維持で夏淑琴さんの全面勝訴です。東中野が夏さんに強いた精神的苦痛に対する慰謝料の額も、被害感情侵害認定も一切減ずるものではありません。



「(東中野)被告の資料解釈は妥当なものとは言えず、学問研究の成果に値しない」という一審判決の表現は、「被告の資料解釈は妥当なものとは言えず、不合理な点や明らかな矛盾がある」というplainな表現に進化したそうです。



「不合理な点や明らかな矛盾がある」というのは、「およそ学術研究の成果に値しない」あるいは「研究書の名に値しない」という意味を包含しています。





産経記者に見習って、この裁判に比喩的タイトルをつけることが許されれば、『南京事件研究者失格訴訟』というべきかもしれません。


【追記】
裁判経過と判決要旨はこちら
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1273.html

東中野修道新聞
http://labs.spicebox.jp/shinbun_maker/v/aa81e3492b3e43565eba36d7136fc2e8.html