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2007-02-21

[]教科書無償配布は、紛れもない実績

ちょっと、勉強に疲れたので、一服がてら調べてみた。

2ちゃんねるにも検証スレがあって、とりあえず面倒だから時系列を引用。

1951(S26)年 3月  小学新入生の教科書無償化法案成立

1951(S26)年 4月  聖教新聞が創刊され、創価学会が本格始動

1952(S27)年 4月  1日、新入児童への教科書給付開始(国語と算数)

1954(S29)年     新入児童への教科書給付中止

1954(S29)年12月  第1次鳩山内閣成立

1955(S30)年 4月  統一地方選創価学会の支援を受けた議員が当選

1955(S30)年11月  教科書の採択広域化と無償化,内閣に教育審議会など,自民党の方針に

1956(S31)年 3月  教科書給与法改正

1956(S31)年     創価無所属の3人が参院選当選(白木義一郎,辻武寿,北条雋八)

             柏原ヤスは落選

1957(S32)年 2月  25日、岸信介内閣成立

1959(S34)年     柏原ヤスが創価無所属として参院選当選

1960(S35)年 7月  19日、第一次池田内閣成立

1961(S36)年     高知県で教科書無償化を求める市民運動はじまる

1961(S36)年     公明政治連盟の結成

1962(S37)年     内閣義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律案を

             衆議院に提出(内閣提出第一〇二号)

1962(S37)年 3月  31日、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律公布

1963(S38)年     内閣義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案を

             衆議院に提出(内閣提出第一〇号)

1963(S38)年 3月  13日、柏原ヤスが参院本会議で池田総理に訴える(例の公明パンフの発言)

1963(S38)年 4月  1日、小学校新入生、教科書の無償配布を受ける

1963(S38)年12月  15日、柏原ヤス氏、文教委員に選任される。

             21日、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律公布

             (広域採択制、教科書出版企業の指定等)

1964(S39)年 2月  26日、最高裁にて"義務教育の無償は授業料の無償を意味するもので、

             その他のものいっさいを無償とすべきものではない"との判決降りる

1964(S39)年     公明党の結党

1967(S42)年     公明党衆議院に進出し25議席を獲得

まぁ、よくまとめたなぁと思う。感心する。

しかし、肝心なことが書かれていない。

義務教育の全児童が対象となったのは1969(S44)年度である。

それまでは、スライド制で63年度の小学一年生から開始され、その上の学年では実施されていなかった。

つまり、公明党の結党以降ということになる。

で、その空欄であるところの67年度から69年度における国会会議録を漁ってみた。

1967年12月22日 参議院内閣委員会

○多田省吾君 私は、いま財政硬直化というような政府のキャンぺーン、あるいはいま当初予算にこの公務員給与の増額の問題を盛り込むという問題から、来年の予算編成にからんで、社会保障の面を一般に切り捨てなければならないというような風潮が大蔵当局にあるように感ぜられるわけでございます。公務員の給与を当初予算に組み込むことを一つの理由にして、社会保障費なんかを切り捨てるようなことがあってはかえって非常に重大な問題になると思うのです。

 そういう心配から、その当初予算の盛り込み問題とからんでお聞きするのでございますけれども、たとえば学校給食費の補助を打ち切るとか、あるいは中学三年の教科書無償問題を延ばすとか、あるいは生活保護費も増額しないとか、このようなことをもし考えておられるとすれば、これは重大問題であると思います。来年当初予算に盛り込んでも、そういった社会保障一般の経費は打ち切るようなことはないということはお約束できますかどうか、お伺いいたします。

(答弁略)

○多田省吾君 最後に、いま最初に大臣が、(教科書無償配布の)完全実施ができない理由として、当初予算にいままで組み込むことができなかったということをあげられましたけれども、来年からそれができるとすれば、完全実施できない理由というものはほとんどなくなるわけでございます。私どもは、あくまでも来年は完全実施すべきであると思いますし、また完全実施に向かって絶対していきたいというお約束をしていただきたいということを重ねて要望したいと思います。

 最後に、こまかいことでございますが、いまちょっと申し上げました給食費の問題、教科書無償問題、生活保護費問題、これはいままでのたてまえと同じようにやっていくということかどうか、はっきりお答え願いたいと思います。それと先ほどの要望とあわせて最後に申し上げまして終わります。

1968年04月10日 衆議院文教委員会

○有島(重武)委員 次に、小学校の問題に移ります。

 小学校の問題でいま父兄の人たちから一番話が出るのは給食費の問題です。給食費は、父兄側からしますと千円から千二百円ずつ払っておるということになっております。これは文部省側から調べが出ておりますのは三十五円三十一銭云々ということになりますが、実際にはそれだけ払っておるわけですね。一食分が大体五十円から六十円についているわけです。国庫の補助があるというのだけれども、大ぜいの子供のあるところなんかは相当な負担になっているところもあるわけです。これも一二%の補助、予算の大ワクということもあるでしょうけれども、さらにこれは考えていっていただきたい。これは一番耳にする問題であります。

 次に、中学校について、中学校の父兄負担の問題につきまして、これはちょっとショッキングな話があったわけですけれども、この間女生徒が自殺したということが出ておりましたね。これは中学から高校に移る場合ですけれども、入学金が非常に高くて、それで父兄にうんと迷惑をかけるのを苦にして自殺したというようなことがございました。それから教科書がだんだん無償になってきたわけでありますけれども、あと一年でもって全部完了するというわけでございますが、それに付随いたしまして副教科書費がなかなかばかにならない。この問題をかなり父兄の人たちが言っておる場合がある。これは、ある非常に積極的な父兄はこういうものを使ってもらいたいという。ところが、兄弟がうんと多いとか経済的に不如意な人が中にはいるわけであります。そういう人たちの声はあまり表には出ない。学校のPTAなんかの会合の場合にそれは表立って出ない声であるけれども、潜在的にこれは非常にあるわけであります。副教科書の使用ということについて文部当局としてはどうお考えになるか、そのことについて伺っておきたいのです。

○天城政府委員 副教科書とおっしゃるのは、一般的にそういう呼び名でいわれておるのかもしれませんけれども、教科書以外は、広い意味では教材でございますので、どういう教材を学校で使われますか、そのことについては、私たち一般的に教育上有効なものについては教材として使うことができるという考え方を持っておるだけでございまして、どういう教材、副教材を使うとか、あるいは副読本のことなのかもしれませんけれども、そういうものをどういうものにしろとかいうことを一々指示しておるわけではございませんので、ただ、いま御指摘のように全体として父兄負担の問題がいろいろ出てくるわけでございます。そこで、公費で本来見るべきものが父兄の負担に回っていくということでは、それは趣旨からいって相すまぬことなので、これについては公費負担をすべき分野についての予算上の措置を進めていく。それから一方家庭の状況、子供の教育上非常に困難を感ぜられる家庭、いわゆる要保護家庭、準要保護家庭については就学援助費の増を進めていく。財政的にはとの両面から進めておるというのが実情でございまして、特にいまのお話の問題は、父兄負担という面からわれわれも関心を持って施策を進めてまいりたいと考えております。

1969年03月18日参議院文教委員会

○内田善利君 この副読本、ことばは適当でないかもしれませんが、私の調査では一番安いところで二百円、一番高いところで千円、非常に狭い範囲の調査ですけれども、そのようになっております。教科書が無償配布になったんですから、この際副読本の必要のないような教科書にしていただきたい、する必要はないかと、私はこのように思うわけです。もっと教科書を充実する、また副読本があれば、それは教科書無償配布に準じてこれも無償配布にしていく、そのような考え方はないかどうかお伺いしたいと思います。

(答弁略)

○内田善利君 教科書の内容を充実すること、それから現在の教育制度といいますか、進学一辺倒の教育、そういったことからも副読本が多くなっておる状況でありますし、また教職員のそういうガリ版で刷るとかいうこともいいことでありますが、非常に教職員の仕事も繁雑をきわめておりますし、また超過勤務の手当の問題にもなってまいりますし、ひとつ教科書と同じように副読本も無償配布にしていっていただきたい、このように希望を申し上げて、私の質問を終わります。

1969年9月10日 衆議院社会労働委員会

○岡本(富夫)委員 大体、こういった若年の児童の方は、やはり公平に、差別のないというのが非常に望ましいと思いますが、そこで、私ども公明党でかつて教科書の無償配付について政府に申し入れて、やっと全部いま支給されるようになった。非常に喜んでおるわけでありますが、そういう見地から見まして、いま大臣は第三子ということでありますが、これは将来全児童、要するに一子から全部支給してあげるのが望ましい、こういうように思いますが、そういうように漸増していく考えはあるのかどうか、これをひとつお聞きしたいのです。

1970年年03月17日 参議院文教委員会

○内田善利君 後ほど質問したいと思いますけれども、学校給食は、教科活動と並んで非常に重要な教育活動として行なわれてまいっておりますし、さらに一段とこの点については普及して、その教育効果も大きいわけですが、さらに憲法義務教育制、こういう原則から、教科書の無償配布に引き続いて学校給食費の無償についても、もうその実現を考える時期がきているのじゃないかと、このように考えるわけですが、最後に一言大臣にお聞きしたいと思います。

上記は、全て公明党所属議員に限定して検索してたから、所属会派の限定を解除して無償配布が開始された64年度から68年度(69年3月31日)までの間で検索してみた。

検索語は、「教科書」&「無償」&「配布」である。

国会 院名 会議名 号数 開会日付 発言者

回次

61 参 文教委員会 3号 昭和44年03月18日 内田善利

60 参 予算委員会 1号 昭和43年12月16日 細郷道一

58 参 文教委員会 3号 昭和43年03月05日 井内慶次郎

55 参 災害対策特別委員会 6号 昭和42年07月19日 上村千一郎

55 衆 災害地対策特別委員会 8号 昭和42年07月18日 上村千一郎

55 衆 本会議 40号 昭和42年07月17日 塚原俊郎

55 衆 予算委員会 17号 昭和42年07月13日 塚原俊郎

55 参 予算委員会 15号 昭和42年05月18日 多田省吾

55 衆 予算委員会第二分科会 5号 昭和42年04月24日 石野久男

55 衆 予算委員会第一分科会 3号 昭和42年04月21日 田中昭二

55 参 文教委員会 2号 昭和42年04月18日 井内慶次郎

52 参 文教委員会 閉1号 昭和41年08月30日 柏原ヤス

51 参 文教委員会 3号 昭和41年02月15日 岩間英太郎

49 参 予算委員会 4号 昭和40年08月11日 中村梅吉 安井謙

48 参 予算委員会公聴会 2号 昭和40年03月18日 近藤文二

48 参 文教委員会 3号 昭和40年02月16日 岩間英太郎

48 衆 文教委員会 1号 昭和40年02月10日 岩間英太郎

で、発言者の所属会派等の内訳は、官僚岩間英太郎、井内慶次郎、細郷道一)、公述人(近藤文二大阪市大教授)、文部大臣(中村梅吉)、国務大臣(安井謙、塚原俊郎、上村千一郎 )、公明党(柏原ヤス、田中昭二、多田省吾、内田善利)、社会党(石野久男)。

公明党4人に対して、社会党が1人。後は、どちらかというと答弁者であったり参考意見を述べた人。

当時、公明党衆議院に進出して間もないというか、結党間もない政党。それに対して社会党は?

これなら、完全実施を勝ち取ったのは公明党であると云っても、全然嘘にはならないだろう。

ちなみに、司法では「義務教育の無償とは、授業料であって他は違う」という判断を示している。

教科書費国庫負担請求事件

最大判昭和39 年2 月26 日判例時報363 号9 頁)

義務教育諸学校の教科書用図書の無償措置に関する法律」が昭和38 年に制定され、義務教育用教科書が無償配布されるようになった以前に、公立小学校に就学している児童の保護者が教科書代金の償還と義務教育終了までに必要とすると予想される代金の徴収行為の不作為を求めた事件。

憲法26 条2 項後段の意義は「国が義務教育を提供するにつき有償としないこと、換言すれば、子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。そして、かく解することは、従来一般に国または公共団体の設置にかかる学校における義務教育には月謝を無料として来た沿革にも合致するものである。また、教育基本法4 条2 項および学校教育法6条但書において、義務教育については授業料はこれを徴収しない旨規定している所以も、右の憲法の趣旨を確認したものであると解することができる。それ故、憲法義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない

要するに、憲法が最低限要求しているのは授業料であり、教科書や給食費は立法政策の問題であるということ。

なので、いつでも教科書は有償になりうるし、給食費を無償とすることも財政が許せば可能である。

流石に給食費の無償化は厳しいだろうが、油断していたら授業料以外の全てが有償となることもあり得る。

だから、政治を監視しなければならないし、政治に参加しなければならない。

公明党の党員及び支持者は、堂々と公明党の実績を語って、本年の勝利を打ち立てよう!

追記(03/12)

2チャンネルの“▼公明党の実績とされる教科書無償化を検証する▲2”スレから次のような指摘があった。

509 Name: 母が熱心で困ってます ◆1Cz5bN8eQk [] Date: 2007/03/12(月) 20:05:40 ID: flKSLJP0 Be:

さてさて・・・そのブログへ行って参りました。

どうやらその方は教科書無償化の完全実施を根拠にしているようです。

しかしこの完全実施に関しても既に(前スレか或いはエチゼンクラゲ(w)さん

トコだったか?)機会を設けて検証してあります、どう好意的に捉えても

公明党が現行制度である教科書無償化の充実を推進した」が精一杯でしょう、

公明党が教科書無償化を実施した」と言える程の材料ではないし、党パンフの

問題のある記述(瑕疵は原氏のエピソード)への反論にもなっておりません。

511 Name: T.R ◆t4OB0.UQBo [sage] Date: 2007/03/12(月) 20:41:22 ID: ??? Be:

>>509

>或いはエチゼンクラゲ(w)さんトコだったか?

だからエチゼンクラゲに誠心誠意謝(以下略 (笑)

>「公明党が現行制度である教科書無償化の充実を推進した」が精一杯でしょう

それですらない、という...(笑)

いや、この方法科大学院生だそうですけど、根拠条文くらい調べろよなぁ(笑)

それさえ怠るって、こいつ、実務で使い物になるのか?(笑)

http://www.cebc.jp/data/education/law/jp/gimu-tosyo-rei.htm

施行規則附則より引用します。

>4 義務教育諸学校において使用される教科用図書の給与を受ける者の範囲は、

>昭和三十九年度にあつては小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)の第一学年から第三学年までの児童とし、

>昭和四十年度にあつては小学校の第一学年から第五学年までの児童とし、

>昭和四十一年度にあつては小学校の第一学年から第六学年までの児童とし、

>昭和四十二年度にあつては小学校の第一学年から第六学年までの児童及び中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。

>以下同じ。)の第一学年の生徒とし、

>昭和四十三年度にあつては小学校の第一学年から第六学年までの児童並びに中学校の第一学年及び第二学年の生徒とし、

>昭和四十四年度以降にあつては小学校の第一学年から第六学年までの児童及び中学校の第一学年から第三学年までの生徒とする。

この附則って、昭和38年の法律公布の日から施行されることになってるんですけど?(笑)

義務教育の全児童が対象となったのは1969(S44)年度である。

って、もともとそうやって公布されてるんですよ、昭和39年2月3日に(笑)

公明党の申し入れによって、それが1年でも早まったってんなら「実績」を語ってもいいんでしょうが、

元々の附則通りに実施されたことが「実績」って(爆笑)

>これなら、完全実施を勝ち取ったのは公明党であると云っても、全然嘘にはならないだろう。

完全に嘘(笑)


以上、反論終了ですが、何か文句ありますか?>にっしーチャン

確かに、昭和39年2月3日に公布・施行された「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 (昭和39年 2月 3日政令第14号)」の第4項は、述べられている通り。

しかし、第5項には次のようにある。

5 次の表の上欄に掲げる教科用図書の採択に対する同表の中欄に掲げる期間における第十四条第一項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは、同表の上欄に掲げる教科用図書及び同表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

小学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部において使用する教科用図書

平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日まで

二年

平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

三年

中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部において使用する教科用図書

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで

一年

平成という元号が制定されたのは、昭和64年である。

つまり、昭和39年2月3日の時点で現行の附則第5項は、当然存在しないことになる。

これは、政令の改正がなされていることを意味している。

ちなみに、改正の一覧

↑からも見て取れるように、第5項はどんなに早くても、平成2年の第6次改正以降である。

…ってことは、昭和39年9月29日の第1次改正から、 昭和43年10月17日の第5次改正で、どのような改正がなされたかは、附則第4項を眺めれば自明のはずである。

普通の論理的思考力があればであるが…

再追記(03/13)

さらに調べてみると、文科省こんなのウェブ魚拓)見つけた。

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律等の施行について

文初教第九五号

昭和三九年二月一四日

都道府県知事・各都道府県教育委員会義務教育諸学校を附置する各国立大学長あて

文部事務次官通達

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律等の施行について

このたび義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「法」という。)、同法施行令(以下「令」という。)および同法施行規則が制定され、義務教育諸学校の教科用図書の無償制度が、ここに恒久的な制度として実施されることとなりました。

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置については、さきに制定された「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」(昭和三七年法律第六〇号) により、憲法義務教育無償の原則に即応しその理想をより広く実現するため、義務教育諸学校の教科用図書は無償とするとの方針を宣明するとともに、すでに昭和三八年度は、政令により小学校等の第一学年の児童に対し教科用図書の無償給与を行なつたところであります。

(中略)

4 給与の対象となる児童生徒および教科用図書

(1) 給与の対象となる児童生徒の範囲

給与の対象となる児童および生徒の範囲は、国立・公立および私立の義務教育諸学校の全児童生徒とすること。(法第三条)ただし、その範囲は当分の間政令で定めることとし、昭和三九年度は小学校(盲学校、聾学校および養護学校の小学部を含む。以下同じ。)第三学年までの児童であること。(法附則第四項、令附則第四項)

ということは、施行令が制定され公布された時点の附則第4項は、

4 義務教育諸学校において使用される教科用図書の給与を受ける者の範囲は、昭和三十九年度にあつては小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)の第一学年から第三学年までの児童とする。

となっていたであろうということがこの通達でわかる。

つまり、公明党の尽力がなければ、完全実施がもっと遅れたり、下手すると打ち切られてしまっていた蓋然性が高いことが明らかである。

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