2010-06-07
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2010-05-13
2010-04-16
2010-04-08
保証人の役割
あなたが20歳以降1円でも返済、あるいは返済について待ってくれなど言った場合には追認したことになるので取り消しはできませんが、質問内容からするとその心配もなさそうですね。業者に対して未成年契約の取り消しと、それに付随して信用情報を抹消するように文書で申し入れ相手の回答を待って下さい。もしも、何らかの形で追認しているような事由があれば相手が反論してくる筈です。