湖西市は、夏の節電策として職員にTシャツ、短パン、サンダル履きでの勤務を認めるかどうか検討を始めた。三上元市長が市の幹部会で検討を指示。実現すれば、ポロシャツ、ジーパン勤務を提案した環境省の「スーパークールビズ」を超えた軽装になる。
 市長によると、電力需要逼迫(ひっぱく)が心配される7月中旬からの導入を想定している。庁舎の空調設備は古く、オン・オフの選択肢しかないため細かい温度設定はできない。三上市長は取材に「思い切った軽装にし、冷房をオフにすることも一案だ」と話した。
 浜岡原発御前崎市)の停止後、市は上着なし、ノーネクタイの「クールビズ」の期間延長を決定。例年6〜9月の期間を拡大し、今年は18日から既に始めて10月末までとしている。ただ、これ以上の軽装に抵抗を感じる職員も多く、仮に認められても実際にTシャツ、短パンで勤務するかは不透明。ベテラン職員の1人は「対面する市民のことを考えるとTシャツは無理。部下にも指示できないと思う」と困惑している。

本記事では,湖西市におけるクールビズの取組の検討状況を紹介.
同市の今年度の同取組では,「Tシャツ,短パン,サンダル履き」を認めるか否かが検討されている模様.本記事でも紹介されている,環境省による「スーパークールビズ」の取組では,「環境省におけるクールビズの服装の可否」の一覧表*1を同省HPにも提示されており,本年度は,昨年度までは「原則不可」とされた「ポロシャツ」「アロハシャツ」「スニーカ」は「可」,「Tシャツ」「ジーパン」「サンダル」に関しては「TPOに応じた節度ある着用に限り可」されている(具体的には「Tシャツ」であれば「無地のもの」を「執務室のみの着用」を「可」,「サンダル」は「執務室のみの使用」,「ジーパン」は「破れてだらしのないもの」は「不可」(ダメージジーンズのように,破れていても,ある意味だらしがあればよいということなのだろうか)).
果たして,同市が,「ポロシャツ」「アロハシャツ」「スニーカ」までを「可」とする同省の同方針を垂直的に参照する「横並び競争」*2を選択されることになるか,はたまた,2011年5月24日付の日本海新聞でも報道されているように,「特産品のPRや催しの告知など,県内活性化に資する内容であれば」という留保付きではあるものの,「襟なしのTシャツの着用も推奨」*3されている鳥取県庁のクールビズの取組を水平的に「相互参照」*4しつつ,「Tシャツ,短パン,サンダル履き」という,「横出し」(はたまた「上乗せ」かな)クルービズを選択されるか,「度を越した心配性」*5とも思わなくはないものの,今後の検討状況は要確認.

*1:環境省HP(チャレンジ25「スーパークールビズ(SUPERCOOLBIZ)」について活動の拡がり新着情報2011年5月の情報2011年クールビズについて(第二報))「環境省におけるクールビズの服装の可否

*2:村松岐夫地方自治』(東京大学出版会,1988年)73頁

地方自治 (現代政治学叢書 15)

地方自治 (現代政治学叢書 15)

*3:日本海新聞(2011年5月24日付)「Tシャツ涼しく 業務熱く 鳥取県庁でクールビズ

*4:伊藤修一郎『自治体発の政策革新』(木鐸社,2006年)30頁

自治体発の政策革新―景観条例から景観法へ

自治体発の政策革新―景観条例から景観法へ

*5:町田智弥,かたぎりもとこ『リアル公務員』(英治出版,2010年)67頁

リアル公務員

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