特高警察 (岩波新書)

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治安維持法 - なぜ政党政治は「悪法」を生んだか (中公新書)

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 大阪府泉佐野市が、放置された犬のふん害対策として、飼い主に課税する法定外税「犬税」の導入を検討していることが、28日までに分かった。早ければ2年後にも条例を制定する方針。
 総務省によると、1955年ごろには約2700自治体が犬税の導入を検討していたが、現在はペットを対象とした法定外税はないという。

本記事では,泉佐野市において「犬税」を検討される方針であること紹介.地方自治地方財政のテキストのみでお目にかかる「犬税」.2012年6月28日付の日本経済新聞では,「ふんの放置」に関して「2011年度には少なくとも32件の苦情」*1があったことが報道.このような「放置された犬のふん害対策」として導入も検討される方針の模様.
現在,同市が制定されている「泉佐野市環境美化推進条例」の第3条では,「飼い犬等の愛玩動物の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は,その者を含む」は,当該動物を適切に管理し,公共の場所へ連れていく場合は,ふんを処理するための用具を携帯し,当該動物がふんをしたときは,適切に処理しなければならない」と規定.加えて,「ポイ捨て等」したものには同市長が「是正するために必要な措置を命」(同条例第9条)を行い,同「命令に違反した者」は「20,000円以下の過料に処」*2することとされている.
2012年6月28日付の読売新聞では,同過料は2012年度から導入されてはいるものの,「啓発が主目的で徴収例はない」*3との報道もあり,フンのポイ捨てをさせない「「その気」にさせる」*4ことに主眼があった模様.本記事でも紹介されている「犬税」は,2012年6月27日付の毎日新聞を拝読させて頂くと「同啓発で効果がなければ」*5という条件のうえでその導入を検討される模様.なるほど.とはいえ,「犬税」.具体的に整備したとすれば,どのような実施(徴収)体制を整備するかは,考えてみると興味深そう.

*1:日本経済新聞(2012年6月28日付)「ふん害対策に「飼い犬税」検討 大阪・泉佐野市

*2:泉佐野市HP(泉佐野市 例規集)「泉佐野市環境美化推進条例」(平成17年12月22日,泉佐野市条例第40号)

*3:読売新聞(2012年6月28日付)「泉佐野市、「飼い犬税」の導入検討

*4:北村喜宣『環境法』(弘文堂,2011年)111頁

環境法

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*5:毎日新聞(2012年6月27日付)「大阪・泉佐野市:ふん放置「犬税」かけるよ まず啓発で様子見、2年後メドに導入