Hatena::ブログ(Diary)

沼地の日記

2008-08-27 レッツゴー薬売り。

D


某掲示板の自縛霊(自爆例?)は払えたかなあ?

戻ってこないことを祈りつつ、じわっと復帰。(我ながらウザイとは思う。笑

numachinomajonumachinomajo 2008/08/28 15:03 戻ってきてる....

しかも表に....
それもバンザイ突撃状態で.....

numachinomajonumachinomajo 2008/08/29 07:58 ううう、ついに我慢しきれず参戦......我ながら毎回、馬鹿.....

タカ派の麻酔科医タカ派の麻酔科医 2008/08/29 11:57 え、誰?
?納得。

numachinomajonumachinomajo 2008/08/29 17:19 まったく何でああいうのが湧いて来るんでしょうね〜。
本筋と関係ない枝葉の部分の揚げ足取って絡むだけの釣り師。
あれって面白いのかな?
ほっとこうと思うのに、つい意見しちゃう。
ほら、オバサンだから。(笑

福田 出福田 出 2008/08/30 00:00 沼池さん、我慢できませんか?
まぁ、仕方ないでしょうね。

学習してきたようですね。課題の2点、矯正してきましたから。
しかし、まだあるんだな。それが…( ^ ^

健康のため、場外で遊んでおくのも。しかし、確かにいますよ???

まさかりまさかり 2008/08/30 05:06 >numachinomajoさん

 どうも。

 検察控訴断念で無罪が確定したところで、がらっと話題を変えますが・・・

 あることを調べていたら、それにたどり着いてしまったのですが・・・ なんでこんな動画がネット上にあるの?と感じるような動画がネット上にあります。

 私も学生当時には、解剖をよくしたのですが、ここまで新しいのは経験ありませんし、例え検体が○○○であったとしても、解剖の仕方がいかにも乱暴に感じます。

 死後の経過時間によっては、何故こうしたのかとか、どうしてネット上にあるのかを推測できるのですが、なにぶん解剖も昔のことで、死後どれくらい経過しているのか見当つきません。

 あまり人に見るのを勧めたくない動画なのですが・・・

 どうも、喉に物がつかえているような感じで・・・

 キーワードを書いておきますが、YouTubeでautopsyで検索すると、再生回数が280万回以上ありますので、たぶん上位に表示すると思います。numachinomajoさんから見て、死後どれくらい経過しているのか、感じたままでいいですから、教えてもらえないですか?

numachinomajonumachinomajo 2008/08/30 08:25 福田 出さん、お恥ずかしい。
ついイラッときちゃうんです。
もうあっちこっちでモグラたたきみたいになっちゃう。(笑
なんであんなに湧いてくるのやら。
叩くとこっちが意地悪してるみたいで少し自己嫌悪だったりもするんですが、なかなかスルー力がつかなくて。(笑

numachinomajonumachinomajo 2008/08/30 08:27 まさかりさん、ごめんなさい!!
私は生々しいの苦手なんです!!(だから裏方やってます。
ちょっと怖そうなので見たくないです、ゴメンナサイ!!

まさかりまさかり 2008/08/30 21:58 >numachinomajoさん

 こちらこそ、失礼しました。 ぺこ <(_ _)>

まさかりまさかり 2008/09/02 06:42  どうも。

 向こうのブログを見た時に、もしかして「業務」というのを勘違いしてるのじゃないかな? と感じましたので、簡単にですが書いておきます。

>No.20 沼地 さん | 2008年9月 1日 20:50
http://obgy.typepad.jp/blog/2008/09/post-1341-4.html
>なんか私はあらゆる業種で業務上過失罪を考え直したほうがいいんじゃないかって考えになってるんですが

 辞書で「業務」を引くと「職業や事業などに関して、継続して行う仕事」となっていますが、「業務上過失」の「業務」は法律用語で「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの」なんです。

 ですので、この文中の「社会生活上の地位」を「何らかの免許」と読み替えると分かりやすいかも知れないですね。

 今では業務上過失致死傷罪から分離された自動車運転致死傷罪でも、運転中の過失で事故を起こし相手を死傷したら、業務上過失致死傷罪に問われていたのは、自動車運転免許という「社会生活上の地位」を有しているからなんです。

 例えば、自動車を運転していた時が、仕事中ではなく、私的な旅行中であっても、自動車の運転をしている最中であれば業務中には違いないので、もし過失で事故を起こし相手を死傷させた場合には、罪に問われる可能性がでてきます。(自動車運転の場合は、軽傷は大部分が不起訴ですが、相手が重傷であっても過失相殺がありますので、不起訴になる場合も多くあります。)

 業務上過失の業務は、こういうことですので、例えば医療に当てはめて考えると、業務に該当するのは、医師免許、歯科医師免許、看護師免許、薬剤師免許、助産師免許などの免許を持っている人が対象になると思いますし、使い方を誤ると身体に危害を加えるおそれがありそうなのを、他の業種で考えると、美容師免許、理容師免許が必要な美容師、理容師、ふぐを調理することが可能になる免許を持っているふぐ調理師とかが対象になるわけです。

 自動車運転免許は業種に関係なく持っている人は持っていますので除外すると、「反復継続して行う行為で、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのある」ことを仕事にしている業種って・・・ 考えてもなかなか思い浮かばないので、意外と少ないと思いますね。

numachinomajonumachinomajo 2008/09/02 14:04 ???業務とは普通にお仕事って解釈していますが?
資格は関係無いですよね?
何の資格も要らないお仕事中でもその仕事自体で死亡事故を起こせば業務上過失致死ですよね?

omizoomizo 2008/09/02 21:15 つんで来た、きのこを調理して毒キノコで全員が中毒。
洗い物をしてる間に預かった子供が風呂で火傷。
アイロンかけ中にピンポンで玄関へアイロンかけを忘れて、アイロン通電を見落とし火災発生。
自転車で買い物へ行く途中に歩行者と折衝、相手が骨折。
自転車で、タバコを買いに、右側を走っていて、正面から来た自転車と衝突、相手が切り傷。
差し入れのおにぎりを作って、手に傷が有り黄色ブドウ球菌で、おにぎりを食べた方食中毒。
釣り竿を振って、針が見物人に刺さり怪我。

こんな感じですか?。?????。 モトケンさん所の弁護士さんにご確認ください。 o弁護士さんは、止めたほうが(ボソ)。

numachinomajonumachinomajo 2008/09/02 21:48 わはは!
omizo さんのはどれもお仕事じゃないし。
お料理屋さんが毒キノコだしたり、ばい菌おにぎり出したときに業務上の過失でしょ?
モトケンさんとこでは聞けませんよ〜。(笑
なんか物干竿を落とした主婦の話しを思い出すなあ。
http://d.hatena.ne.jp/numachinomajo/20080724/1216875027

まさかりまさかり 2008/09/02 22:51 う〜〜〜〜ん。どう説明したらいいかな・・・

 刑法の過失致死と業務上過失致死の条文を見比べてください。

(過失致死)
第二百十条  過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷等)
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

業務上過失致死傷の条文に「業務上必要な注意を怠り」とあります。

 必要な注意を怠ったということを判断するには、前もってその必要な注意すべきことがどういうものなのかを教えておかないと、注意義務として課すことができません。

 どういう形にしろその人を教育してその注意義務を守れるだけの能力があるかどうかを確かめておく必要があります。ですので教育した後に試験をし、基準点をクリアした者だけに免許(許可)を与えます。

 で、死傷させたことで罪に問うわけですから、その必要な注意義務が、「他人の生命・身体に危害を加えるおそれのある」ことでもならなければなりません。

 ですので、例え仕事中であっても、その仕事が「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの」でなければ、第二百十一条の業務上過失致死ではなく、第二百十条の過失致死の方になるのですよね。

 例えば、

 >お料理屋さんが毒キノコだしたり、ばい菌おにぎり出したときに業務上の過失でしょ?

 これの場合には、調理師免許が必要になりますし、店を設置する際には、保健所の検査も必要になります。

 「毒キノコだしたり、ばい菌おにぎり出した」りしてはいけないことを、調理師が調理師免許を取得する際に教育しています。もし、必要な注意義務を怠って相手が食中毒状態になったりしたら、必要な注意義務を怠って相手の生命・身体に危害を加えたことになりますので、業務上過失致死傷の罪に問われるわけです。

numachinomajonumachinomajo 2008/09/02 23:03 う〜〜んとするとベビーシッターさん(たいてい会社と契約してる主婦とかで保育士の資格は無いです。)が子どもを預かってる時に事故を起こしたら、業務上の過失ですよね???資格なくても一応会社が注意義務を教育したってことになるのかな?

まさかりまさかり 2008/09/03 00:40 ベビーシッターですか・・・

 ベビーシッターも一応ベビーシッター資格認定試験てのがあるようですし、受験資格も以下の要件をすべて満たさないと受験できないようになっていますが、保育士のような国家資格と違いますので、はたして「必要な注意義務」を怠ったと裁判で断定できるような統一された教育がなされているとか、「社会生活上の地位」と言えるのかに疑問があります。

(1) 満18歳以上の者
(2) 研修I(現行の新任研修)を受講し、修了証を有していること。
(3) 研修II(現行の現任I研修)を受講し、修了証を有していること。
(4) ベビーシッターの実務経験を有していること。
注)ベビーシッターの実務経験とは、(1)ベビーシッター(在宅保育)、(2)ファミリー・サポート・センター事業、(3)地方公共団体が実施する家庭的保育制度(保育ママ等)、(4)協会会員が運営する保育施設のいずれかにおける実務経験(時間数は問いません)のことをいいます。

 ベビーシッターが、過失で「他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの」は、抱っこしている時や入浴時に落としてしまった場合くらいですから、抱き方に問題が無ければ、何ら問題もありませんし事故も起きません。ちなみに、ベビーを寝かせていて触りもしなければ、「他人の生命・身体に危害を加えるおそれ」もゼロです。

 ベビーシッターの行為が、「反復継続して行う行為で、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの」なのかにも疑問があります。

 はたして、罪に問えるだけの要件を満たすのだろうか?と思いますね。

 ちなみに、事故として考えるものには、食事で無理に食べさせて喉に詰る(喉に詰るくらい無理やりに食べさせた)場合も可能性としてはありますが、それの場合は、過失ではなく故意になります。もし、相手が死に至った場合には、未必の故意でも認定可能ですから、業務上過失致死罪より罪が重い傷害致死罪や殺人罪に問われることとなります。

omizoomizo 2008/09/03 00:46 「業務」とは、昭和33年4月18日最高裁判所判例に定義されておりまして、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るもの」とされますよね。
 したがって、仕事ではなくプライベートの行為であっても、?反復継続して行われ、?生命身体に危険を生じ得る、?社会生活上の行為であること、であれば「業務上過失致死」でいう、「業務」に該当します。

業務を「行う過程で」、「起因して」と読み替えてください。

「1回ではなく、生活で繰り返し何度もする行為での過失により、相手を死傷させてしまった」


 車の無免許運転でも、「業務上過失致死」に問われたかと思います。現在は、危険運転致死傷罪等 かな。

社会的に認知されている、生活に反復継続して行われている行為に起因して。

まさかりまさかり 2008/09/03 01:02  投稿してから気づきました。

 >はたして、罪に問えるだけの要件を満たすのだろうか?と思いますね。

 ここでの罪は、業務上過失致死傷のことですから・・・

 はたして、業務上過失致死傷罪に問えるだけの要件を満たすのだろうか?と思いますね。

 になります。

 ですので、業務上過失致死傷罪ではなく、過失致死傷罪になる可能性が高いと思うのですが、刑法では以下のようになっています。

(過失傷害)
第二百九条  過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(過失致死)
第二百十条  過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

 両方とも、罰金刑以下の規定しかない罪ですし、過失致傷罪の方は親告罪で告訴を要します。

まさかりまさかり 2008/09/03 02:23  参考までに

 自動車運転致死傷罪は、過失犯として、刑法 第二十八章 過失傷害の罪の章の中に、第二百十一条第2項 としてありますが、危険運転致死傷罪は、故意犯として、刑法 第二十七章 傷害の罪の章の中に、第二百八条の二 としてあります。


刑法

第二十八章 過失傷害の罪
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

第二十七章 傷害の罪
(危険運転致死傷)
第二百八条の二  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。


 同じ自動車を運転していての行為であっても、危険運転致死傷罪は、故意(未必の故意)の部分を認定しなければならないので、罪を適用するのに非常にハードルが高いのですよね。

 ちなみに、自動車を使って故意に相手を殺せば、言うまでもなく、殺人罪に問われますし、殺そうとしても、死に至らなければ、殺人未遂罪に問われます。


第二十六章 殺人の罪
(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。


 ですので、車で歩行者天国に突っ込んで人を死傷させた秋葉原の事件の被告は、当初は自動車ではねているのですが、「殺そうとして」故意に車を突っ込んでいますから、殺人罪と殺人未遂罪で起訴されています。

 罪に問うためには、その罪に問うだけの要件を満たす必要があります。

 なにしろ過失行為ですから、その行為が過失であることを証明するには、通常行為で絶えず「他人の生命・身体に危害を加えるおそれのある」行為に接している必要があります。

 業務上過失の場合の業務では、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのある」という要素を含んでいる仕事内容になることが必要になるわけです。

 例え仕事中のことであっても、この定義に該当しなければ、業務上過失致死傷罪には問えなくなるので、仮に罪に問うとしても、過失致死傷罪の方になるわけです。


 ちなみに自動車運転の場合は、自動車を運転出来るように、教習所に通い、試験を受けて免許を取ったことにより、運転が可能になっていますが、運転するための技能や法規なども習ってきていますので、運転中には絶えず注意義務があります。

 運転している限り、いつ何時事故に遭遇するか分かりません。通常運転していても車は鉄の塊ですから、絶えず「他人の生命・身体に危害を加えるおそれのある」状態であることには違いません。

 ですので、その注意義務を怠って相手を死傷させた場合には、(法改正前には、同様に業務上過失致死傷罪と言われていた)自動車運転致死傷罪に問われるようになるわけです。

numachinomajonumachinomajo 2008/09/03 06:26 おお、おちゃらけたエントリなのにコメント欄が壮大になってきましたね。( ̄◇ ̄;)
まさかりさんとomizoさんのご説明は真逆に見えますね〜。
やっぱり恐るべし法律用語!!
業務などというごく普通の日本語のように見えるものがこんなに深いとは!!
業務の定義に判例まで出ますか〜。
「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るもの」
とすると、「主婦であり,毎日洗濯物を干していて、物干竿を落っことしてそれが下にいる人にあたったら死亡する可能性があると認識していたのに、落っことして下にいた人にあたって死亡した。」
....... そしたら業務上過失致死?

注意義務を守れるだけの能力があるかどうかが問題だとすると、
「私、物干竿を落っことしたら人が死んじゃうなんて思ってなかったんですう〜。だってそんなこと誰も教えてくれなかったんですもん。」
......ってなったら過失致死?

bewaad さんちの話しもついに理解できないまま終わったし、私は法律の話しはすっごく不向きみたいですね〜。(笑

まさかりまさかり 2008/09/03 06:35  ちょうど企画書をまとめていたので起きていたのですが、医師に例えて書いてみました。


 人に義務を負わせるには、何らかの行政処分が必要になります。「業務上必要な注意を怠った」かは、その業務において「業務上の注意義務」を負わされているから、怠ったことで過失になります。

 医師の場合を例にして、書いてみます。

 刑法第三十五条で「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」となっていますし、医師法 第四章 業務 の中の 第十七条では、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」となっています。

 合わせると「医師による正当な医業による行為は罰しない」になります。

 そして医師法第二条で「医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。」医師法第九条で「医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。」となっています。

 臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能についての試験をし、合格したことで、「医師として具有すべき知識及び技能」を持っていると判断できるわけです。

 医業というのは、人の生死に関わる業務ですから、業務によっては、頻繁に人の臨終に遭遇することもあります。

 正当な医業による行為によってそうなったのか、医業上必要な注意義務を怠った行為の結果そうなったのかの判断は、正当な医業による行為がどういうものであるかが分からなければ判断のしようがありません。

 前者なら無罪、後者なら業務上過失致死傷罪に問われますが、あくまで医師であった場合です。何故無罪になるのかは「医師による正当な医業による行為は罰しない」ように厚生労働大臣の免許を受けているからです。

 「免許」を辞書で引くと「ある特定の事を行うのを官公庁が許すこと。また、法令によって、一般には禁止されている行為を、特定の場合、特定の人だけに許す行政処分。」となっています。

 そして、この中の「行政処分」を辞書で引くと「行政機関が国民に対し、法規に基づいて権利を与えたり義務を負わせたりすること。」

 このように、医師は、免許を受けることで、法令によって一般には禁止されている行為(傷害など)を、出来る権利を与えられているのですが、同時に医業上必要な注意義務も負わされているわけです。

 国の法は全国一律ですが、資格の中には全国一律でないものもあります。法の下に平等であるのに、場所によって、判断基準が違ってはおかしくなります。免許でないと人に義務を負わせることは出来ませんので、最初に書いた時に「資格」ではなく「免許」という表現をしました。


 もし医業をしていても、医師免許を持っていない人が、第三者を死に至らしめたら、それが客観的にみて医療業務として正当な行為であったとしても、医師免許を持っていないから医師に非ず、「医師でなければ出来ない業務」をしたので正当な業務行為にもなり得ず、行政も免許を与えていないので、業務上必要な注意義務も負わせていません。

 免許が無いことを自分で分かっていてその行為をしたわけですから、もう過失ではなく故意ですので問われる罪も違ってきます。医師でない人が医業をしたわけですから、まず医師法第17条違反の罪に問われ、「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」の罰を受けることとなりますが、それだけでなく、刑法の傷害致死や殺人罪にも一緒に問われて、結果、重い刑罰を受けることになります。

 これなら、どうかな・・・?

numachinomajonumachinomajo 2008/09/03 09:38 いえいえ、医療過誤は日常用語にいう「業務」と業務上過失致死傷罪にいう「業務」とが一致する分野ですので、例にだされても。
やはりここは物干し竿と主婦の例を考えていただいたほうが。(あ、しつこい?www