給与以外の所得が20万円以下の場合

今日の朝日新聞の生活欄「Q&A お答えします!」に、
給与以外に副業などの所得が20万円以下なら確定申告が
不要とありました。

確かに、国税庁や税務署、その他の手引き等で、
確定申告不要と書いています。

①ただ、これは、所得税法121条で規定された、所得税法のみ
 に適用されるもので、個人住民税には、そのような規定は
 有りません。つまり、給与以外の所得が20万円以下でも、
 個人住民税は申告しなくてはなりません。
②また、同族会社の役員が、その同族会社から給与(役員報酬
 以外に、貸付金の利子や、不動産の賃貸料等を受け取っている
 場合には、その所得が20万円以下であっても所得税の確定申告が
 必要です。
③医療費控除等の還付申告をする場合は、給与以外の所得が20万円以下でも、
 その金額は、給与所得と合算して所得税の申告をしなくてはいけません。


給与以外の所得が20万円以下でも住民税の確定申告が必要だと、
市町村はもう少し広報活動をすべきでは。
とくに、19年度から住民税率が10%にアップするのですから。


個人の確定申告には、二種類あることに注意しましょう。
(1)税務署に申告する所得税の確定申告
(2)市町村に申告する住民税(市町村民税)の確定申告