19年分の源泉徴収票

国税庁のホームページに19年分の源泉徴収票
新しいフォームが公表されました。

変更されているのは3ヶ所です。

(1)損害保険の料控除→地震保険料の控除額
(2)長期損害保険料の金額→旧長期損害保険料の金額
(3)年調定率控除額→住宅借入金等特別控除可能額


所得税法226条によれば源泉徴収票は翌年1月31日までに
給与等の支払を受ける人に交付しなければならず、
年の途中で退職した人については、退職の日以後1ヶ月以内に
交付しなければならないとされています。


ところが、年末調整のときに、以前の勤務先から源泉徴収票
貰って無い人がとても多いことに驚きます。


退職する時に源泉徴収票をくださいというと、年末にしか出せないと
言われた人もいるようです。これは、経営者の勘違いです。


これからは、退職する時は、ちゃんと源泉徴収票をくださいと、
主張しましょう。


国税庁のホームページより
   ↓
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/pdf/23100051-2.pdf