白色事業専従者

昨年9月12日に白色事業専従者について書いたブログに
オージーエーさんからコメントをいただいたので、
もう一度、所得税法第57条を読み直してみました。

所得税法では原則親族に支払った給与、その他の経費は必要経費に
算入されません。(所得税法第56条)


ただし、専らその事業に従事する生計を一にする配偶者その他の親族
については特例が設けられています。
それが、所得税法第57条です。

ただ、第57条は青色事業専従者と、白色事業専従者の両方について
規定されているので、条文を読むときに注意が必要です。



所得税法第57条は第1項から第8項まであります。概略は以下の
とおりです。(第4項と第5項は条文どおり書いています)

第1項 青色事業専従者について


第2項 青色事業専従者の届出について


第3項 白色事業専従者について

    ・・・・次に掲げる金額のうちいづれか低い金額を必要経費とみなす。
    一 
      イ 配偶者である事業専従者   86万円
      ロ イ以外の事業専従者     50万円

    二 その年分の事業所得等を事業専従者の数に1を加えた数で
      除した金額

        
第4項 前項の規定の適用があった場合には、各事業専従者につき
    同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業
    専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該
    各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。


第5項 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び
    同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の
    記載がない場合には適用しない。


第6項 第3項の宥恕規定 


第7項 15歳未満であるかどうかの判定時期について
  
第8項 必要な事項は政令で定める


2007年9月12日のブログにも書きましたが、白色事業専従者の場合、
実際に幾らお給料を支払っているか関係ありません。

全く支払っていない場合でも、毎月20万円支払っている場合でも
給与とみなされる金額は配偶者の場合最高86万円です。


そして、確定申告書Bの第1表の(43)専従者給与額の合計額の欄に
86万円と記入し、第2表の「事業専従者に関する事項」欄にも
専従者給与額として86万円と書きます。


一方、給与を毎月20万円受取っている配偶者の給与収入は、
第4項から86万円となります。


また、白色事業専従者が他に給与所得を有する場合は86万円とその給与収入を
合わせて2箇所給与として確定申告する必要があります。


最後に、青色事業専従者、白色事業専従者となった場合、配偶者控除
扶養控除の対象にはなりません。