白色事業専従者
昨年9月12日に白色事業専従者について書いたブログに
オージーエーさんからコメントをいただいたので、
もう一度、所得税法第57条を読み直してみました。
所得税法では原則親族に支払った給与、その他の経費は必要経費に
算入されません。(所得税法第56条)
ただし、専らその事業に従事する生計を一にする配偶者その他の親族
については特例が設けられています。
それが、所得税法第57条です。
ただ、第57条は青色事業専従者と、白色事業専従者の両方について
規定されているので、条文を読むときに注意が必要です。
所得税法第57条は第1項から第8項まであります。概略は以下の
とおりです。(第4項と第5項は条文どおり書いています)
第1項 青色事業専従者について
第2項 青色事業専従者の届出について
第3項 白色事業専従者について
・・・・次に掲げる金額のうちいづれか低い金額を必要経費とみなす。
一
イ 配偶者である事業専従者 86万円
ロ イ以外の事業専従者 50万円二 その年分の事業所得等を事業専従者の数に1を加えた数で
除した金額
第4項 前項の規定の適用があった場合には、各事業専従者につき
同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業
専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該
各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
第5項 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び
同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の
記載がない場合には適用しない。
第6項 第3項の宥恕規定
第7項 15歳未満であるかどうかの判定時期について
第8項 必要な事項は政令で定める
2007年9月12日のブログにも書きましたが、白色事業専従者の場合、
実際に幾らお給料を支払っているか関係ありません。
全く支払っていない場合でも、毎月20万円支払っている場合でも
給与とみなされる金額は配偶者の場合最高86万円です。
そして、確定申告書Bの第1表の(43)専従者給与額の合計額の欄に
86万円と記入し、第2表の「事業専従者に関する事項」欄にも
専従者給与額として86万円と書きます。
一方、給与を毎月20万円受取っている配偶者の給与収入は、
第4項から86万円となります。
また、白色事業専従者が他に給与所得を有する場合は86万円とその給与収入を
合わせて2箇所給与として確定申告する必要があります。
最後に、青色事業専従者、白色事業専従者となった場合、配偶者控除、
扶養控除の対象にはなりません。