大工、左官、とび職等の報酬の所得区分

国税庁から「大工、左官、とび職等の受ける報酬に関する
法令解釈通達が公表されています。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


この通達と一緒に、質疑応答形式の情報も公表されています。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/091217/pdf/01.pdf:



事業所得か給与所得か?


一通り読んでみました。


事例をもとに説明されているので、今までの法令解釈通達よりは
わかりやすくなっています。

ただ、他人が代替できるか、時間的な拘束をうけるか、指揮監督を
受けるか等によって「総合勘案して判定」すると書かれていますが、
事業所得か給与所得か判定するのはそう簡単ではありません。


外注費として、消費税の税額控除を受けて、調査で給与所得だと判定されると
ダメージが大きすぎます。

もう少し読み込んで、建設業のお客様に説明しなくては。