2010-01-08 生命保険金と一時所得
■[所得税法]生命保険金と一時所得
1月5日の宝くじが非課税、競馬のあたり馬券は一時所得、と言う内容に
「ぱぱみっつーさん」から次のようなコメントをいただきました。
さて「一時所得」で思い出したのは「満期保険金」のプラスと
マイナスが相殺できるかです。
ある年の満期保険金が2つあって、ひとつは100万円のプラスで
一つは50万円のマイナスってことはよくあります。
この場合一時所得は100-50=50で特別控除内の範囲で所得無と
なるか否かです。
かってこのケースで税務署に相談したところ「ダメ」という返答を
いただいたのですが、納得いかなくて調べてみると・・・・・
答えが待ちきれなくて、おばさん税理士も調べてみました。
国税庁の質疑応答事例には「一時所得の内部通算は可能です」と
書かれています。
↓
一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)|所得税目次一覧|国税庁
最後の注意書きがきになります。
(注) 定期保険の保険期間が満了した場合のように収入金額(満期保険金等)の
ないものは内部通算できません。
定期保険、いわゆる掛け捨ての保険は満期返戻金がない、つまり収入金額がないので、
支払った保険料を必要経費にすることは出来ないということです。
一時所得について規定されている所得税法第34条を何度も読んでみました。
(一時所得)
第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、
給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を
目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務
又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を
得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を
生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から
一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が
五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
第2項の「収入を生じた」に注目です。
一時所得は、所得内通算できますが、収入を生じたものだけがその対象です。
ハズレ馬券は当然収入がないので、その馬券代は必要経費にできない、
掛け捨ての保険も、収入がないので、保険料は必要経費にできない。
反対に、解約して受取った解約返戻金より掛金のほうが多く、損が
出ている場合でも、収入はあるので、内部通算の対象になる。
税法って本当に謎解きです。今日も一日、所得税法第34条で遊べました。
いままで何の疑問も持たずに所得内通算をやっていましたのでその根拠を確認できて良かったです。
毎年お客様に申告漏れが発生しますが、ほとんどの原因が満期保険金です。受取保険金を新規契約の保険料に充当したため現金が手元に残らなかったので、申告不要だと解釈した方がいました。
今日は事務所のスタッフが誰も出勤しません。年末調整手続きが順調に進んだのでしょうが、大丈夫かな。
年末調整、あと1社残っています。その会社は自社で入力なので
おばさん税理士はチェックに行く予定です。
ただ、昨日電話したら、まだ入力が終わっていないようです。
ちょっと心配です。
ないものは内部通算できません。
↑では例えば「入院特約付養老保険」等の満期の場合保険会社からの通知書の「既払い保険料」の金額はその「特約保険料」部分だけ除外してあるのでしょうか?
というか最近では「定期保険」と「養老保険」の保険料をはっきり区別できない商品もありますがその場合はどうするのでしょうか?
また「定期保険」でも例えば「長期平準定期保険」や「逓増定期保険」等の中途解約の場合、返戻金(契約者配当金ではない、法人税法上では「前払い費用」に相当する部分)がある場合は損益通算可能でしょうか?
定期保険の満期でも「積立契約者配当」等の返戻金がある場合はどうでしょう?
かって「生保のおばちゃん(セールスレディ?)」に聞いたことがあります。
しかし質問の意味さえ理解してもらえませんでした(××)
私の理解では、保険料の区分は考えない(定期保険部分も「既払い保険料」に含める)
「契約者配当」のみの返戻はダメ!(契約者配当相当額は各年の「生命保険料控除」から控除されているから・・)
それ以外の返礼金がある場合は「一時所得」の対象と理解しています。
「当たったレースのはずれ馬券」は「収入がある」ので控除できるはずです。
入院特約付養老保険等の「既払い保険料」については、調べ中です。
もう少し待ってくださいね。
おばさん税理士は競馬をしたことがないので
「当たったレースのはずれ馬券」の意味がよく
わかりません。よろしければ教えてください。
勝ち馬投票件(馬券)は好きなだけ買うことが出来ます。
たくさん買ったなかで当たらなかった馬券が「はずれ馬券」です。
どれかが当たっていれが「あたったレース」ということで、
すべてがはずれればこれには該当しません。
馬券購入 2万円=100円×200口(経費)
当選金 5万円(収入) 10口あたり、190口はずれ
一時所得 3万=5万ー2万(当たったレースのみ)
で「別のレースですべてはずれても経費に加算されない」ということです。