税理士法人と印紙税

5年前(2007年7月28日)に書いたブログ「NPO法人印紙税」について
コメントを頂きました。

ブログの中で「税理士法人」は印紙税が必要と書いたのですが、
コメントで、「税理士法人であっても、定款で配当を出さないと定めれば、
印紙税は非課税になりませんか?」と質問がありました。


印紙税法の第17号文書(金銭、有価証券の受取書)は別表1に
「営業に関しないものは非課税」と書かれています。

では、営業に関しないものとは何か?

印紙税法の営業の意義については、質疑応答事例に説明されています。
    ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



これを読むと、法人については次のように分類されています。

(1)会社法による株式会社等の営利法人・・・・すべて営業になる
(2)公益法人・・・・・営業に該当しない
(3)その他の法人・・・定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配が
            できないこととされている場合は営業には該当しない


この分類法でいいくと、税理士法人は(3)のその他の法人となり、
確かに定款で利益金や剰余金の配当または分配ができないとされていれば
領収書の印紙税は非課税になるのでしょうね。

でも、定款に利益金や剰余金の配当または分配ができないとされている
税理士法人は存在するのでしょうか?