行政書士報酬の源泉徴収義務

今日は全国女性税理士連盟九州・沖縄ブロックの研修で福岡市へ行ってきました。

研修の合間の雑談で、昨日(1月31日)は法定調書合計表の提出期限で大変
だったと言う話から、行政書士報酬は源泉徴収義務が無いと言うことが話題に
なりました。
ある先生が、行政書士でも建設関係の仕事をしたときは法定調書の提出が
必要だと教えてくださいました。
と言うことは、源泉徴収もしなければならない?

実はおばさん税理士は行政書士もやっていて、しかも建設業のお客様の
許可更新や経営事項審査の仕事もやっていますが、今まで源泉徴収された経験なし。

あわてて調べてみると、確かに国税庁の質疑応答事例には
建築に関する申請若しくは届出」は建築代理士の仕事に
含まれるので、法定調書の提出が必要と書かれています。
      ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


報酬等に対する源泉徴収の根拠条文は所得税法第204条第1項第2号ですが、
そこには次のように書かれています。

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一  ・・・・・
二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士土地家屋調査士公認会計士
   税理士、社会保険労務士弁理士海事代理士測量士建築士不動産鑑定士
   技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

次に所得税法施行令第320条第2項を見てみると、

2  法第二百四条第一項第二号 に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、
  企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補
  建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、
  又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、
  火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約
 (保険業法第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項 に規定する
  外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項 に規定する少額短期保険業者
  締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は
  共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者を
  いう。)又は技術士補技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を
  行う者を含む。)とする。

建築代理士はもう無くなったようですが、行政書士が建築に関する申請等をした
時に限り、源泉徴収の必要があるようです。

本当に知らないことが多くて、税賠保険の金額アップを考えなくては。