時効取得の税務

昨日は税理士と弁護士の合同研修会に行ってきました。
研修会後の懇親会で話題になったテーマが取得時効の税務です。

税理士業務の中で、時効取得はほとんど縁がありませんが
弁護士さんは時々出会う案件だそうです。

時効取得について自分のメモとして少し書いてみました。

(1)土地を時効取得した場合、個人の場合は、一時所得。
  法人の場合は取得した日の属する事業年度の益金算入。   
(2)取得の時は時効の援用の時。(国税庁タックスアンサーNo.1493)
   時効の援用って? Weblioの法律用語辞集によると、
   「時効によって利益を受ける者が時効が成立したことを主張すること。」
    だそうです。
(3)取得価額は取得の時(時効援用の時)所得税法36条第1項、第2項
   取得の時の価額、つまり時価。これが一番難しいのでは?
(4)訴訟等の弁護士費用は一時所得の必要経費とはならない。   
   静岡地裁判平成8年7月18日 事件番号平成6年(行ウ)8
(5)訴訟による和解金は一時所得の必要経費とはならない。
   国税不服審判所 平成24年2月8日裁決
(6)不動産取得税は? 

判例や裁決事例、参考資料をプリントアウトしたのですが、膨大過ぎて、
とりあえず今日は寝ることにします。