法人県民税 均等割 利子割

3月決算法人の確定申告もほぼ終わりに近づいてきました。
毎日睡眠時間が少なくて、少しは痩せるかと思ったのですが
体重計は壊れているのか、プラス××キロ。

さて、赤字決算のお客様で、法人税、復興特別法人税はゼロでも
法人県民税、法人市民税の均等割は納付しなければなりません。

その時に気になるのが、預金利息から控除されている「利子割」です。

法人県民税の所得割はゼロなので、均等割から控除するとなると、納付書の
書き方はどうするのか。

この悩みを解決してくれたのが埼玉県庁のホームページです。
       ↓
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/579503.pdf


8ページと9ページに「利子割額の控除・充当・還付制度について」という
タイトルで解説と納付書の書き方載っています。

均等割から利子割を控除した金額を書けばいいのですね。
ただし、法人県民税の申告書に「利子割還付額の均等割への充当」を希望するに
チェックを入れるのを忘れないようにしなければいけません。

この改正は平成19年からで、今頃気が付いたとは、勉強不足。



さらに、平成25年度税制改正で、法人に係る利子割が廃止されるそうです。
適用は平成28年1月1日以後に法人が受けるべき利子等から。

財務省のホームページで公表されている「平成25年度税制改正の解説」の
901から904ページに利子割の創設から廃止にいたる詳しい説明が書かれています。
        ↓
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/explanation/index.html