相続財産と個人向け国債

相続財産の中に「個人向け国債」がたまにあります。

その相続税評価は国税庁のホームページのタックスアンサー4641によると
「個人向け国債は、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は
贈与により財産を取得した日)において中途換金した場合に取扱機関から支払いを
受けることができる価額により評価します。」と書かれています。

そして、財務省のホームページに個人向け国債の中途換金のシミュレーションが
あることを知りました。

例えば5年ものや10年ものの第何回かを入力し、相続開始日、金額を入力すると
中途換金時の受取金額が、計算過程とともに表示されます。

すごく感動したので、久しぶりにブログに書きました。

この情報は日本税理士連合会の研修動画で税理士小寺新一先生が
昨年10月に行った全国統一研修会の資料142ページに載っていました。

九州北部税理士会は研修時間36時間が必須となったのですが、
なかなか時間が取れず、このようなネットで研修を受けられるのは
本当に助かります。

平成27年度税制改正大綱 公表

「その他」平成27年税制改正大綱 公表

やっと先ほど自民党のホームページで27年度税制改正大綱が
公表されました。
    ↓
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf


全部で129ページです。
今から目を通すことにします。

と言うことで年末のお掃除は延期、年始のお掃除になりそうです。

良いお年をお迎えください。

           

今年の漢字と税理士試験合格者発表

今年の漢字は「税」と決まったそうです。
消費税増税や再度の増税の延期など、何かと話題になったためでしょうか。

詳しくは日本漢字検定協会のサイトで。
     ↓
http://www.kanken.or.jp/kanji2014/common/data/release_kanji2014.pdf


そして、今日は税理士試験の合格者が発表された日です。
インターネット版「官報」で今日から30日間見ることができます。
合格した方も、残念だった方も、本当にお疲れ様でした。
     ↓
http://kanpou.npb.go.jp/20141212/20141212g00278/20141212g002780064f.html

(上の黄色い「次ページ」をクリックすると次のページを見ることができます)

受験地別となっていますが、福岡県は合格者が37名でした。
試験結果の詳しい情報については、国税庁のホームページで
公表されています。
      ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



もう一つ驚きの情報は、27年度の税理士試験の日程が8月18日から20日
発表されました。あくまで予定ですが。
今まで8月初旬だったのにどうして27年度はお盆過ぎになったのでしょうね。
       ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
国税庁のタイトルが26年64回となっていますが、中身は27年65回の案内です)


さて、女性の合格者の方は、全国女性税理士連盟の合格者祝賀会に招待されます。
ご本人またはお知り合いの方がいましたら、ぜひ全国女性税理士連盟の
ホームページからご連絡ください。
(一応おばさん税理士も全国女性税理士連盟の九州・沖縄ブロックの会員です。)
     ↓
全国女性税理士連盟 入会案内サイト|合格祝賀会のご案内

マイナちゃんってなーに?

税理士会の会報にうさぎのイラストが載っていました。

名前は「マイナちゃん」。

8月29日に内閣府から「社会保障・税番号制度の広報用ロゴマーク」として
公募していた愛称とイラストが公表されていました。
     ↓
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/logo/aisyou.html


イラストはこちら
     ↓
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/logo/pdf/maina.pdf


マイナンバーの付番・通知は平成27年10月、利用開始は
平成28年1月からだそうです。
それまでにもう少し勉強しなくてはと思っています。

とりあえず内閣府マイナンバー概要資料をプリントアウトしておきます。
     ↓
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/gaiyou_siryou.pdf

家屋の固定資産税評価

コメント欄のぱぱみっつーさんによると、建物に関して、
固定資産税の評価額が帳簿価格より高くなっているケースが
あるとのこと。

さっそくミステリー大好きなおばさん税理士としては
調査を開始しました。

東京都の固定資産税に関するQ&Aに「家屋が古くなったのに評価額が
下がらないのはなぜですか(家屋の評価額の見直しはどのような方法で
行うのですか)」とそのものズバリの質問がありました。
      ↓
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o9


もう少し分かりやすいものを探すと、「税務会計情報ねっ島タビスランド」に
家屋の固定資産税評価についての記事がありました。
ただし、所得税の残存率が10%となっているので、平成19年改正前の記事だと
思います。
       ↓
https://www.tabisland.ne.jp/explain/koteisis2/kot2_108.htm


(1)再建築費をもとに評価するため、物価上昇時には評価額が下がらない
  ケースがあるようです。
(2)償却期間が所得税法法人税法より固定資産税の方がかなり
  長くなっています。
(3)残存率が20%です。所得税法法人税法では残存価格1円まで
  償却できるのですが、ここでも差が出ています。


これらの理由により帳簿価格より固定資産税評価額の方が高くなる
ケースもあるのですね。

固定資産税の評価についてもっと詳しく勉強したい方は
総務省の「固定資産評価基準」を読んでみてください。
ただし、おばさん税理士は途中でギブアップしましたが。
     ↓
固定資産評価基準



固定資産税の評価は市町村等が行うので、たまーにミスもあるようです。
毎年4月頃に行われる帳簿の縦覧には行った方がいいですね。
特に来年、平成27年は評価替えの年なので、審査の申し出をすることが
できます。間違えが無いかしっかり確認に行きましょう。

預り敷金・保証金の評価

昨日は女性税理士連盟主催の研修で福岡市へ行った来ました。
資産税の研修でしたが、知らないことや忘れていたことが一杯で、
とても勉強になりました。

特に衝撃を受けたのは預り敷金・保証金の評価です。
相続財産を計算する際に、プラスの財産から葬儀費用や借入金等の
債務等を控除できます。当然預り敷金も債務控除の対象です。

その評価が、そのままの金額ではなく、「複利原価率」で割り戻した
金額とする裁決事例が公表されているということで、あわてて調べてみました。
       ↓
(平19.4.26、裁決事例集No.73 442頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所


例えば契約期間満了までに20年ある場合の預り敷金が1,000万円だとすると、

国税庁のホームページによると、26年6月の長期の基準利率は 0.75%
     ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


0.75%における20年の複利原価率は 0.861
     ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140701/pdf/02.pdf


10,000,000円の敷金の現在価値は
10,000,000円×0.861=8,610,000円

債務控除できる金額は 10,000,000円ではなく、8,610,000円となります。

短期で、利率の低いときはあまり影響ないかもしれませんが、
裁決事例の時は基準利率が3%で、期間も長いものがあり、
評価差額は800万円以上ありました。
      ↓
別表5 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所


まだまだ勉強不足を痛感した一日でした。

あすは税理士会主催の資産税の研修で、またまた福岡市へ行きます。

老いても勉強の日々、またよろこばしからずや。

社員に対する無料のランチ

 ウォール・ストリート・ジャーナル日本版のニュースレターで
「米内国歳入庁、シリコンバレーの無料ランチに関心」という見出しが
目に留まりました。

内容を読んでみると、税務当局の関心は、豪華で美味しいランチではなく、
社員に対する経済的利益、つまり給与課税のようです。

このブログでも以前ディー・エヌ・エーDeNA)の社員用カフェテリアと
給与課税のことを書きましたが、どのような経理処理がされているのか
未確認です。
       ↓
ディー・エヌ・エー(DeNA) 従業員に毎日無料ランチ - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い


日本の国税庁もIRSと同じように、各企業のカフェテラスの食事を
調査対象とするのでしょうか。