まりふのひと

Wordで作る備忘録/デジタル終活を考えた備忘録はどうあるべきか‥‥

 「デジタル終活」の関心度は今一であったが、花だ〜いすきさんが急逝されて、関心度が上がった。



デジタル終活完全ガイド 〜どうなるの?私の死後のデジタルデータ〜

(デジタル遺品整理なら大阪のマレーク 2016.12.14)

◆人に見られたくないデータはどこに置くべきなのか?
 システム系のフォルダにファイルを入れるのは、思わぬ不具合を起こす可能性があるので、お勧めはしていません。
デジタル終活では、オンラインストレージに保存することはオススメしていません。

◆ネットバンクやネット証券の扱い方
 アナログ記帳で分かるように口座情報を遺(のこ)していた方が良いかと思います。

◆これからのSNS時代に「カッコ悪くない死に方」を考える
 亡くなられた故人のfacebookのアカウントがそのままになっていたのですが、誕生日を迎え『誕生日おめでとう』の書き込みをしている人がいるくらいです。こうした事例は、地味に残された家族を傷つけてしまうのです。
デジタル遺品整理では、亡くなった人のSNSアカウントは、家族が状況を把握したうえで、設定を調整したり、訃報を伝えたうえで削除することをお勧めしています。
 そのためには、SNSのIDとパスワードを、家族が知ることができるようにしておくことが大事だと思います。

SNSの「デジタル終活」
 ツイッターフェイスブックなどは自動更新アプリの使用はなるべく避けた方が良いかと思います。
遺族がタイムラインを編集するための機能もあるのですが、本人になりすまして処理をするという方が主流ですので、IDとパスワードを残しておくのが一番いいかと思います。
 ブログなどはもし、アカウントをしばらく残す場合は、コメントの書き込みは画像認証が必要な設定にしておくことをお勧めします。

※「個人番号(マイナンバー)を記録したパソコンは修理できない」という情報
  1. 「マイナンバーが記録されているPCの修理はできない」ということで各社の規約が続々と更新中
    GIGAZINE 2016年05月24日)
     住民票を有するすべての人に固有の番号を付与して、社会保障や税に関する行政情報を管理(分散管理)して、行政効率や国民の利便性を高める仕組みのいわゆる「マイナンバー(個人番号カード)」制度が2016年1月から運用開始されています。しかし、高度に情報化された社会ではデータ流出の危険がつきもので、大手PCメーカーはそろって「マイナンバー情報が記憶装置に入っている場合、修理対応不可」という見解を明らかにしています。
     大手PCメーカーは、マイナンバーに関する情報が入ったPCを預かることで起こり得る罰則を科されるリスクを考慮して、「マイナンバーデータ入りPCの対応は不可」という統一見解を出しているものと考えられ、この対応は重い罰則を考えれば仕方がないと思われます。

  2. 「マイナンバーを記録したパソコンは修理できない」、PC各社の修理規定が波紋(ITpro 2016/05/31)
     「マイナンバー(個人番号)が記憶されたデータがある場合には、修理をお受けできません」。2015年末ごろから複数のPCメーカーが、こうした文言をパソコンの修理規定に盛り込むようになった。しかし、マイナンバーを含む個人情報が記録されたパソコンなどが動作しなくなると、事実上修理できなくなってしまうとして波紋を呼んでいる。

  3. メーカー、マイナンバー情報入りPC「修理NG」…弁護士「過剰反応の必要ない」(弁護士ドットコム 2016年06月12日)
     修理メーカーが、マイナンバーが記録されたパソコンを受け取ることは、マイナンバー法でも認められます。
    ただし、修理メーカーは、修理以外の目的にマイナンバーを転用したり、適当な扱いでマイナンバーを外部に流したりといったことをしてはならないと、マイナンバー法で規制されています。

    こうした規制があることをメーカー側が警戒しているのではないのか。

  4. なぜPCメーカーの「修理拒否」が拡大? またマイナンバー制で国民への深刻な弊害露呈
    (ビジネスジャーナル 2016.06.23)
     富士通のパソコン修理規定はマイナンバー法制度の運用が始まった今年1月1日付で改定され、個人向けパソコン用の「修理ご依頼時の注意事項」として次の1項が記されている。

     「対象機器の記憶装置(ハードディスク等)にマイナンバー(個人番号)が記憶されたデータがある場合には、修理をお受けできません。お客様は、修理をご依頼される前に、お客様の責任においてマイナンバー(個人番号)を消去していただくものとします。なお、修理および診断作業の過程で記憶装置(ハードディスク等)にマイナンバー(個人番号)が記憶されたデータが確認された場合には、修理を実施せずに、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします」
     実は、マイナンバーの取り扱いを監視・監督する個人情報保護委員会が、ホームページに掲載したQ&Aでこの問題への対処方針を示している。同委員会の担当者によると、
    修理にあたる業者がマイナンバーをパソコンから取り出したり書き写したりする場合にはユーザーの監督が必要で、マイナンバーが保存されたパソコンを預かっての修理はできない。だが、部品の交換など単純な修理作業を、個人番号のデータを取り扱わない契約を結んだうえで行うのであれば、マイナンバーが保管されたパソコンであっても預かり修理が認められる
    との趣旨だそうだ。
     となると、「修理拒否」を打ち出したパソコンメーカーの方針は行き過ぎとの見方もできそうだが、同委の担当者は「メーカーが経営上の判断で厳しい対応を取るのは仕方がない」とも話している。
  5. マイナンバーが保存されたデータがあるPC修理はできない!? 問題点と対処法(IT小ネタ帳 2016年7月01日)
     各メーカーによって条文の内容は違うが、おおむね以下のようにまとめられる。
    • 修理依頼するPC内に保存されたマイナンバーの扱いについて対象機器の記憶装置(ハードディスクなど)にマイナンバーが記憶されていた場合、修理を受け付けること(修理に持ち込むこと)はできない
    • ユーザーがマイナンバーを消去、保存されていないことを確認
    • PC内にマイナンバーが確認された場合、修理せず、対象機器を返却

     では、PC修理を依頼するにはどうしたらよいのか。

     これはマイナンバーに限らず、ほかの個人データでも同様だが、修理を依頼する場合は、修理過程でのあらゆる危険性(※作業中のやむを得ぬデータ消去など)を考慮し、ハードディスク内のデータはバックアップを取っておき、あらかじめ消去しておくことが基本となる。
     ただバックアップ&消去という作業は面倒だ……という人は、出張料金など少し割高にはなってしまうが、“訪問修理”で対応してもらうのもひとつの手だろう。目の前であれば、ユーザーの監督下で作業が進められるためだ。
    • 「パソコンが起動しなくなった‥‥」というケースでは対応できない...
≪ここまでの結論≫

 備忘録(個人情報を含むデータ)を保存する場所は、

  1. PC内であれば、安全性を考慮しドライブDと云うことになろう。
  2. パスワードは「英数字記号を含む 8桁以上」が前提で‥‥
  3. WordやExcelであれば、「暗号化してパスワード」が必須。
  4. USBメモリーの方が安全性は高いかもしれない。
  5. 何れにしても「印刷」し、アナログ記帳(紙)にしておく必要がある。
    • 印刷物(紙)の廃棄も、シュレッダーに掛ける等が必要。
  6. 今年の確定申告からマイナンバーを記入することになった。
     「まりふのひと」は入力せず「手書き」とした。
    • 入力し、pdfをPC内に保存すると、PC内にマイナンバーが残ることになる。