酔っ払いのうわごと このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

2008-02-23 51cc

[][]外国人参政権は憲法違反

外国人参政権 国のあり方を政争の具にするな : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080222-OYT1T00802.htm

<<抜粋・太字・着色は管理人による>>

 (略)憲法の規定や、国のあり方という基本的な観点から見て、たとえ地方であっても、外国人に参政権を認めることはできない。

 1995年の最高裁判決は、憲法15条の公務員を選定・罷免する権利は、日本国籍を持つ「日本国民」にある、と明示した。地方自治体の首長や議員を選ぶ「住民」も「日本国民」としている。

 憲法は、地方も含め、外国人の参政権を明確に否定している。地方自治も憲法に基づく秩序の一環だ。憲法に反することは許されない。

 地方自治体は、住民の権利・義務の規制や、罰則を含む条例の制定など、国と類似した「公権力」の行使を行う。公共サービスだけでなく、国の安全保障や教育内容など、国の基本政策に関する問題にもかかわる。

 武力攻撃事態法や国民保護法は、有事の際の国と自治体の協力を定めている。日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙権を行使し、国と地方の協力を妨げれば、日本の安全が脅かされる。

 地方参政権付与論が蒸し返されるのは、95年の最高裁判決が、傍論部分で、永住外国人への地方参政権付与は憲法上、禁止されておらず、国の立法政策にかかわる問題としているからだ。

 だが、傍論は明らかに本論と矛盾し、法的拘束力もない。傍論を根拠にした地方参政権付与の主張は、無理がある。

これ以上付け加える事はありません。

付け加えるとすれば、外国人参政権が認められる方法があると云う事くらいでしょうか。

それは、憲法を改正してしまう事です。

憲法の条文に書かれた国民と云う単語を全て市民、あるいは住民に書き換えれば、外国人参政権に反対する根拠が失われます。

しかし、外国人参政権に熱心な政党ほど憲法改正には抵抗しますから、この方法は受け入れ難いかも知れません。

実は、もう一つ方法があるのです。

それは、最高裁判事を外国人参政権に理解のある人間に入れ替える事です。

サヨク・リベラル派の弁護士は掃いて捨てるほどいますから、人材に問題は無い筈です。大学教授や官僚にもいるのでしょうから猶更です。

ただ、問題なのは、この方法は外国人参政権を与えようと云う側が政権を担っていなければ実行不可能な事かも知れません。

しかも、既に外国人参政権については一度判決が下りてしまっています。改めて外国人に参政権を与えようとするのなら憲法解釈の変更をしなければなりません。憲法解釈の変更のためには、大法廷を開く必要があります。そして、大法廷には最高裁判事15人(長官を含む)全員が参加します。その過半数を外国人参政権に理解のある判事にしようと考えたら、8人の最高裁判事を任命する必要があるのでしょう。8人任命するには何年政権を維持する必要があるのか分かりませんけれど。


社説全文は以下

外国人参政権 国のあり方を政争の具にするな(2月23日付・読売社説)

 永住外国人への地方参政権付与という、すでに決着したはずの問題が、なぜ、こうも繰り返し、蒸し返されるのか。

 韓国を訪問した民主党の小沢代表が李明博次期大統領と会談し、「もたもたしているのは非常に遺憾だ。実現できるよう努力したい」と述べ、法案の早期の国会提出、成立に強い意欲を示した。

 だが、憲法の規定や、国のあり方という基本的な観点から見て、たとえ地方であっても、外国人に参政権を認めることはできない。

 1995年の最高裁判決は、憲法15条の公務員を選定・罷免する権利は、日本国籍を持つ「日本国民」にある、と明示した。地方自治体の首長や議員を選ぶ「住民」も「日本国民」としている。

 憲法は、地方も含め、外国人の参政権を明確に否定している。地方自治も憲法に基づく秩序の一環だ。憲法に反することは許されない。

 地方自治体は、住民の権利・義務の規制や、罰則を含む条例の制定など、国と類似した「公権力」の行使を行う。公共サービスだけでなく、国の安全保障や教育内容など、国の基本政策に関する問題にもかかわる。

 武力攻撃事態法や国民保護法は、有事の際の国と自治体の協力を定めている。日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙権を行使し、国と地方の協力を妨げれば、日本の安全が脅かされる。

 民主党内では、永住外国人への地方参政権付与を推進する議員連盟が発足する一方で、慎重論を唱える議員連盟が設立された。外国人に地方参政権を付与した場合、国の基本を揺るがす恐れがあるという強い懸念があるからだろう。

 地方参政権付与論が蒸し返されるのは、95年の最高裁判決が、傍論部分で、永住外国人への地方参政権付与は憲法上、禁止されておらず、国の立法政策にかかわる問題としているからだ。

 だが、傍論は明らかに本論と矛盾し、法的拘束力もない。傍論を根拠にした地方参政権付与の主張は、無理がある。

 問題なのは、民主党内で、「自民、公明両与党分断の揺さぶりになる」という判断が加わって、地方参政権付与の推進への積極的な動きが出ていることだ。

 地方参政権付与を主張する公明党は既に法案を国会に提出しているが、自民党内に慎重論が強く、たなざらしのままだ。だが、民主党が公明党と同様の法案を提出すれば、公明党は賛成し、自民党も動揺する、と見ているのだろう。

 国のあり方にかかわる問題に政略的な思惑で対処することは、許されない。

(2008年2月23日01時51分 読売新聞)

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