ライブドアvsフジテレビ〜ニッポン放送をめぐる攻防〜その12

その1
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050212#1108151898
その2
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050223#1109154089
その3
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050224#1109193675
その4
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050225#1109271054
その5
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050226#1109352342
その6
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050227#1109440504
その7
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050304#1109872566
その8
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050310#1110393768
その9
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050311#1110537130
その10
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050313#1110652969
その11
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050317#1111000755
関連記事
 新株の有利発行
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050307#1110537130
決定全文−東京地決平成17年3月11日(平成17年(ヨ)第20021号 新株予約権発行差止仮処分命令申立事件)
 http://page.freett.com/okeydokey/H170311livedoorvjolf.html

livedoor掲載の朝日新聞の記事

ライブドアの差し止め高裁決定、23日夕にも
 ライブドアフジテレビジョンによるニッポン放送株争奪戦で、同放送によるフジテレビへの巨額の新株予約権発行を差し止めた東京地裁の仮処分を不服とする同放送側の保全抗告に対し、東京高裁(鬼頭季郎裁判長)が23日夕にも決定を出す方針であることがわかった。関係者が明らかにした。ライブドアニッポン放送はともに最高裁まで争う姿勢を示してきたが、新株予約権の発行予定日は24日で、日程上、高裁決定が事実上の最終判断となる可能性が極めて高い。
 高裁が保全抗告を棄却すれば、司法は差し止めを三たび認めることとなる。24日の発行は不可能とみられ、ライブドアニッポン放送子会社化が確実な情勢となる。ライブドアは6月の定時株主総会過半数の役員を送り込んで同放送の支配権を握り、さらに同放送が持ち株比率で22.5%を保有するフジテレビの買収を目指すとみられる。
 一方、高裁が差し止めを認めず、ニッポン放送側の主張を認める逆転決定をした場合、同放送の新株予約権は予定通り発行され、ライブドアによる同放送の経営権獲得は困難になる。
 新株予約権発行について、東京地裁(鹿子木康裁判長)は11日、ライブドアの申請を認め、発行差し止めの仮処分を決定した。これに対し、ニッポン放送保全異議を申し立てたが、同地裁(西岡清一郎裁判長)は16日、異議を退け、差し止めを再確認する決定をしたため、同放送が保全抗告している。
 地裁の異議審の決定は、ニッポン放送の対抗策について「市場から資本を調達しながら、大量の株式を取得した株主が現れるや、取締役会が事後的に新株予約権を発行して買収者の持ち株比率を一方的に低下させることは投資家の予測可能性の観点からも許されない」と批判。
 新株予約権発行について「現経営者と友好的な特定の株主の支配権確保が主要な目的だから、特段の事情がない限り、不公正発行にあたる」と述べ、特段の事情として(1)買収者側が株価をつり上げる目的の場合(2)買収者による支配権取得が回復しがたい損害をもたらすことが明らかだと会社が立証した場合――などを例示。そのうえで、今回はいずれにもあたらないと結論づけた。
 高裁は18日午後、非公開の審尋を開き、双方の主張を聴いた。
 新株予約権ニッポン放送がフジテレビを引受先として、最大で発行済み株式数の1.44倍に当たる4720万株分を発行する内容。
 既に36.47%のニッポン放送株を持つフジテレビは24日の予約権発行後ただちに行使して持ち株比率を高め、同放送を子会社化する方針。25日時点の株式数で6月の定時株主総会での議決権が確定するため、発行日付を24日に設定した。
 一方、ライブドアは地裁による発行差し止めの仮処分決定に勢いづき、市場でニッポン放送株の買い増しを進め、議決権ベースで50%超の確保を確実にしている。さらに、フジテレビの経営権奪取を目指し、少ない自己資金で大型買収を仕掛けられるLBO(レバレッジド・バイアウト)などで資金を調達し、買収攻勢をかける検討を進めている。

2005年03月22日18時05分
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1044700/detail

異議審の決定全文がいまだどこにあるのかよくわからないのだが、
そんななか、高裁決定がいよいよあるそうです。
ニッポン放送やフジテレビとしてはここで勝てればいいんでしょうが、
ライブドア時間外取引証券取引法の明文に反しない以上適法という判断が覆されない限り、
難しいように思います。
確かに、TOB中のフジテレビにそこまでの責任をおしつけるのは酷のようにも思えるのですが、
一方で、これを違法とすると、適法だと思ったホリえもんが害されるという判断にも
説得力があるように思います。
これを前提とすれば、ホリえもん支配になると困ることになるという何かを示す必要がある
ということになりますが、
これは裁判所が仮処分を否定してまで認めるべき何かであることが必要であり、
裁判所に認めさせるのは難しい感じがします。できるくらいならとっくにやっている気がしますし…。
あと前にも書きましたが、最大で発行済み株式数の1.44倍というのもやりすぎ感が…。
どうなるのでしょうか?


ところで、
http://www.jolf.co.jp/company/IR1242/new.html

http://www.jolf.co.jp/company/IR1242/PDF/2005_3_22torisage.pdf
によると、

                          平成17 年3 月22日
各 位
                       会社名株式会社ニッポン放送
                     代表者名代表取締役社長亀渕昭信
                       (コード番号4660 東証第二部)
                        問合せ先総務部長眞田修徳
                       (TEL 03−3287−1111)
      株主による仮処分申立て取下げのお知らせ
平成17 年2 月23 日開催の当社取締役会において決議された株式会社フジテレビジョンに対す
る第三者割当による新株予約権の発行に付き、当社株主から差止め仮処分の申立てがなされて
おりましたが、この申立てを取り下げる旨代理人から連絡がありましたのでお知らせいたします。
             記
1. 仮処分の申立てをした株主の氏名等
(1) 氏名下野順一郎
(2) 所有株式数(所有割合) 1,500 株(0.005%)
(3) 当社との事業上の関係株主
2. 取り下理由
債権者は都合により、申立ての全部を取下げる
                          以上

ということだそうです。
こっちは今まで放置されていたのかな?
原告適格とかちょっと気になっていたんだけど…。

ライブドア
http://finance.livedoor.com/ir/4753/ir-news.html
http://corp.livedoor.com/pressroom/pressrelease/
http://stockchart.livedoor.com/index?stock_id=4753
ニッポン放送
http://www.jolf.co.jp/company/IR1242/new.html
関連ニュース
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2005_0228_01/headlines
http://it.nikkei.co.jp/it/newssp/fuji_vs_livedoor.cfm?ichiran=true

警察官数の推移

はてな」の質問

警察官の全国人数の統計データについて、掲載してるホームページのURLを教えてください。(予想や個人的意見は不可です)そのものずばりで、お願いします。

ちょっと回答がおかしいと思うので、書いておきます。
まず、1の方(yude_eggさん)の回答

http://www.stat.go.jp/data/nenkan/pdf/y2404000.pdf
233,583人です。

その統計なんですけど、
「24ー4 都道府県別地方公務員数(平成14年)」
で、全国の警察官「233,583」となっています。
ここには残念ながら国家公務員の警察官は含まれておりません。


次に、2の方(opponentさん)の回答

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012178001.html
警視庁警察職員の定員に関する規則
警視庁警察職員の定員に関する規則(公安委員会規則)
【(階級別及び職種別定員)
第2条 地方警察職員の階級別及び職種別の定員は、次に定めるとおりとする。
(1) 警察官 42,055人
内訳
警視 1,052人
警部 2,396人
警部補 12,444人
巡査部長 12,874人
巡査 13,289人
(2) 警察官以外の職員 2,851人
合計 44,906人
2 上位の階級別定員に欠員がある場合には、前項の規定にかかわらず、その欠員数を下位の階級別定員として流用することができる。
(平13公委規則7・全改、平14公委規則7・平15公委規則5・平16公委規則1・一部改正)】


昭和38年8月1日の規則ですが、附則(平成16年公委規則第1号)に【この規則は、平成16年4月1日から施行する】となっていますので、現在も有効です。欠員や、他省庁への出向、あるいは他省庁からの出向などで多少の変動はあるかもしれませんが、公安委員会規則はこの数字に基づく人数に定めています。
ですから、統計データなるものが生まれる余地はあり得ません。

これって警視庁(東京都)の「定員」であって実数を示したものではありませんね。
定員=実数ではありません。
「統計データなるものが生まれる余地はあり得ません。」ということはなく、
以下に示すとおり統計データは生じております。


筆者としては、おそらく質問者さんが知りたかった情報というのは、
http://www.stat.go.jp/data/chouki/27.htm
「27- 6 警察官及び警察職員数(昭和56年度〜平成15年度)」
http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/27-06.xls
だと思います。
平成14年の地方警察官の数が1のものと違うのは、
「27- 6 警察官及び警察職員数(昭和56年度〜平成15年度)」が警察白書が出典で、
1.が「地方公務員給与実態調査」(752ページ参照)による。4 月1 日現在。との違いでしょうか。
そこまでくわしく検証していませんが、少なくとも公表されている回答は回答になっていないと思うので、
ここに記しておきたいと思います。
質問者さん、この回答でどうですか?


追記:書き込んでから気付いたが、「未閲覧」の回答がある…
   気になります。同じようなこと書いてあるのかなぁ?