著作権等管理事業者関係〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(20)〜

登録商標一覧?〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(1)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050324/1111595733
著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(2)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406/1112753849
著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(3)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050410/1113141421
教育目的利用〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(4)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050411/1113154362
著作権侵害の慰謝料〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(5)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050414/1113412430
企業とのやりとりメールの公開〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(6)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050414/1113445853
漫画の引用?〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(7)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050418/1113816642
著作物の利用と個人情報保護〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(8)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050422/1114144419
番組見逃した!他〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(9)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050427/1114583745
契約書の著作権著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(10)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050502/1114964637
美術の著作物の著作権著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(11)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050509/1115577829
著作権は誰でももてるか/ホームページへの音楽ファイル掲載〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(12)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050511/1115748685
時刻表の著作権著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(13)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050513/1115915809
パソコンソフトの私的複製〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(14)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050514/1116011532
画風について〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(15)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050529/1117299022
FTPでファイル共有〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(16)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050608/1118167552
キットの組み立て〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(17)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050630/1120065359
引用による著作者に対する名誉毀損の成否〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(18)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050711/1121016269
モナリザの利用・鳥獣戯画の利用〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(19)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050815/1124075685
※この一覧はあくまで「はてな」での質問に関連して回答したものです。
 著作権絡みの記述は他にもありますので興味のある方は検索してみてください。

question:1123808733
JASRACやイーライセンスなどの著作権管理団体のサイトを出来るだけたくさん知りたいです。また、着メロサイト等に記載されている許諾番号の真偽(その番号が正しいものかどうか)を簡単に確認する方法はないでしょうか?

まず、質問文中の「 JASRACやイーライセンスなどの著作権管理団体」というのは、

著作権等管理事業法(平成十二年十一月二十九日法律第百三十一号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%98%8d%ec%8c%a0%93%99%8a%c7%97%9d%8e%96%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H12HO131&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

における「著作権等管理事業者」
つまり、著作権等管理事業法の規定する登録を受けて著作権等管理事業を行う者をいうという前提で。


著作権管理団体は、文化庁著作権等管理事業者検索
http://www.bunka.go.jp/ejigyou/script/ipkenselect.aspで、検索できます。
「全事業者検索」で検索してみましょう。
http://www.bunka.go.jp/ejigyou/script/dbipzenkensaku.asp
法律上の公表事項の「公表方法」がインターネットであれば、個別情報でURLも見られます。
※は公表方法がインターネットではないが、別途検索したもの。

一覧リンク集(廃止は除く、2005.8.19現在)


第01001号 社団法人日本音楽著作権協会  http://www.jasrac.or.jp
第01002号 社団法人日本文芸家協会    http://www.bungeika.or.jp/
第01003号 協同組合日本脚本家連盟    ※http://www.writersguild.or.jp/wgj/index.html
第01004号 協同組合日本シナリオ作家協会 ※http://www.j-writersguild.org/
第01005号 株式会社イーライセンス    http://www.elicense.co.jp
第01006号 株式会社東京美術倶楽部    http://www.toobi.co.jp
第01008号 社団法人日本複写権センター  http://www.jrrc.or.jp
第01009号 株式会社知的所有権協会    http://e-chiteki.com
第01010号 有限会社アートライツ     http://www5d.biglobe.ne.jp/~a-rights/
第01011号 株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス
                     http://www.japanrights.com
第02001号 社団法人日本レコード協会   ※http://www.riaj.or.jp/
第02002号 ダイキサウンド株式会社    http://www.ds-copyright.jp
第02003号 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ
                     http://www.jdc.jp/
第02004号 有限責任中間法人学術著作権協会
                     http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaacc
第02005号 社団法人日本芸能実演家団体協議会
                     ※http://www.geidankyo.or.jp/
第02006号 社団法人日本美術家連盟   ※http://www.jaa-iaa.or.jp/
第02007号 株式会社メディアリンクス・ジャパン
                     http://www.medialynx.co.jp
第02008号 株式会社美術著作権センター http://www.art-copyright.jp
第02010号 有限責任中間法人教学図書協会 ※http://www.kyogaku-tosho.jp/
第02012号 シグネット株式会社      (インターネット公表なし・サイトなし)
第02013号 有限会社コーベット・フォトエージェンシー
                     (インターネット公表なし・サイトなし)
第02015号 株式会社アジア著作協会    http://www.asia-ca.com
第02017号 有限責任中間法人美術著作権協会(インターネット公表なし・サイトなし)
第03001号 有限会社松岡知的所有権事務所 ※http://homepage3.nifty.com/matsuoka-eml/
第03002号 有限会社2bh        http://www.2bh.jp
第03004号 特定非営利活動法人国際知的所有権監理保護機構東京
                     http://go99dp.org
第03005号 株式会社美研インターナショナル
                     http://www.e-desighnshop.jp/www_biken/
第03006号 株式会社リブラ・エージェンシー
                     http://www.kagurazaka.org/libra/
第03007号 社団法人私立大学情報教育協会 http://www.juce.jp
第03008号 株式会社Artedit    http://www.artedit.jp
第03010号 有限責任中間法人日本出版著作権協会
                     http://www.e-jpca.com
第04001号 有限責任中間法人出版物貸与権管理センター(*準備中?)
                     ※http://www.taiyoken.jp/
第05001号 株式会社International Copyright Association
                     http://www.i-ca.net
第05002号 アドミシステム・インク    http://www.admi.jp
第05003号 Kelly Norman & Masters,Inc. ※http://www.knmasters.jp/index.html
第05004号 株式会社日本ユニ・エージェンシー
                     ※http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/uni.html

ちなみに、登録番号の上2桁
01番台 01XXX 平成13(2001)年登録の団体
02番台 02XXX 平成14(2002)年登録の団体
03番台 03XXX 平成15(2003)年登録の団体
04番台 04XXX 平成16(2004)年登録の団体
05番台 05XXX 平成17(2005)年登録の団体
ということのようです。


何がいいたいかいというと、これら以外の回答中の団体は著作権関連団体ではあっても、
(少なくとも現時点において)「著作権管理団体」(著作権等管理事業者)ではないのでご注意を。


後段部分、「着メロサイト等に記載されている許諾番号の真偽」は難しい。
JASRACに関しては、「インターネットや携帯電話等音楽利用の手引き」に、

この許諾マークはpng 形式の画像ファイルですが、この画像ファイルには不正使用防止の
ための情報が電子透かしによって埋め込まれています。この電子透かしの内容は、JASRAC
が無償で配布するJ-CLEF Reader をインストールすることによって誰にでも読むことがで
き、容易にその真偽が確認できます。(14頁)
http://www.jasrac.or.jp/network/jtakt/tebiki.pdf

という記述はあるのだが、「J-CLEF Reader」をどこで配布しているのか発見できず。
仮にこれをインストールしても、画像掲示せずに番号のみの場合、一般レベルの判別はほぼ不可能。
まぁ、虚偽表示の取締りは、JASRAC側でするだろうから、利用者としては、
よほど虚偽表示と思われるような場合でない限りは、信用して使って問題ないように思う。


関連して、

question:1124085573
jasracやe-licenceなどの機構にて管理されていない楽曲を著作者以外の人間が無断に利用した場合についての罰則などについて書かれているサイトがあれば教えてください。

回答はでているんだろうけど、例えばJASRACの約款には、

著作権信託契約約款
(信託著作権及び著作物使用料等の管理方法)
第14条 受託者は、定款及び本約款を遵守し、かつ、総会の決議に従って信託著作権及びこれに属する著作物使用料等を管理する。
2 受託者は、信託著作権を分別して管理する。
(訴権)
第15条 受託者は、信託著作権及びこれに属する著作物使用料等の管理に関し、告訴し、訴訟を提起することができる。

とあるわけで、黙認ということを考えにくく、きちんと取り締まってくる一方で、
jasracやe-licenceなどの機構にて管理されていない楽曲」の方が黙認ないし、
組織的に取り締まれない分、現実の問題として訴えられないことが多いと推測されるけれども、
「無断に利用した場合についての罰則など」はどちらも同じです。
損害賠償訴訟については、機構の方が慣れているので、おそらく相手にするとやっかいという差異もあるだろうけど、
法律上はやはり区別されておらず、無断利用は無断利用で違法となり、損害賠償責任や、刑事責任を負うおそれがることは、かわりないでしょう。

お子様にウソをおしえちゃいけませんよ。

書いている間に先にツッコミがはいってしまったけど…。
せっかく書いたので。ちなみに回答はしていません。

question:1124517826
日本の政治で二院制についての質問なんですけど、「衆議院が『この法案いいかなー。みんなどう思う?』って先に投票するのね、これは衆議院の方参議院よりもが先にできるって決まりなの。んで、衆議院でOKだったら、参議院でも同じように投票するのよ。ここで法案にOKが出たら、法律になるの。もし否決されたら、もっと話し合ってどの辺がどうマズイのか、どうしたら参議院の考えも取り入れられるのか、頭を寄せ合って考えるんだよ」ってお子様に教えても納得してくれなそうなんですけど、どうしたらいいかな。

衆議院が……先に投票するのね、これは衆議院の方参議院よりもが先にできるって決まりなの。」
そんな決まりないよ。
たしかに、郵政関連六法案は衆議院の先議だったけど。
憲法上予算案だけは衆議院の先議だけれども、法律案などについては、そういう決まりはありません。

両議院関係
 国会の意思が成立するためには、両議院の議決が一致することが必要です。
 たとえば、ある法律案を衆議院が可決して参議院に送り、参議院もこれを可決したときには法律となります。この反対の場合もまた同様です。衆議院送付の法律案を参議院で修正したときは、もとの衆議院に回付し、衆議院がその修正に同意したときに法律となるのです。
 また、両議院の議決が一致しない場合には、両院協議会が開かれることがあります。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/guide/aramasi/11.htm

参照条文
日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法
第五十九条  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2  予算について、参議院衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条  条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。


国会法(昭和二十二年四月三十日法律第七十九号)
第八十七条  法律案、予算及び条約を除いて、国会の議決を要する案件について、後議の議院が先議の議院の議決に同意しないときは、その旨の通知と共にこれを先議の議院に返付する。
○2  前項の場合において、先議の議院は、両院協議会を求めることができる。

総選挙はてな その5

特に何もないです。アナウンスだけ。

総選挙はてな」は公職選挙法違反か?というかそれ以前に…。
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050812/1123813485
総選挙はてな その2
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050818/1124330448
総選挙はてな その3
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050819/1124380126
総選挙はてな その4
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050819/1124444643
総選挙はてな
http://senkyo.i.hatena.ne.jp/

山口浩氏のブログの記述が一部改訂されています。

総選挙はてな」の市場設計について(一部改訂)
http://www.h-yamaguchi.net/2005/08/post_6c3f.html


筆者もアップデートしました。誰も使ってないみたいだが…。

総選挙はてな株価計算 ver1.0
http://page.freett.com/okeydokey/html/senkyo_hatena.html

関連しそうなアイデア

idea:5296
はてなアイデア


idea:5322
はてなアイデア
(idea記法、きちんと表記されませんねぇ。)

うまく計算してください。
(一部追記)