著作権vs表現の自由

2005-12-31というのが紹介されていた。
法学教室304号P170演習を読んでいないのでその点についてはなんとも言えないが、
私が常日頃から思っていることを少しだけ書くと、
著作権憲法上財産権(29条)として保障されているとして、
表現の自由(21条)との関係との関係でなぜ、著作権保護を過剰に意識した解釈がなされるのか?ということ。
財産権と精神的自由権では財産権の方が優越するもしくは両者は等価であるという考えた方はあまり聞かない。
著作者人格権との関係は別論、著作者財産権との関係で、そこまで財産権を優越させるべきなのか?
著作権法制は、政府による表現の自由制約立法という側面もあり、その観点からの調整も必要だと思うのである。