著作権法第三十一条の図書館資料の複製が認められる施設の指定の件
31条図書館の新規指定がありました。(平成19年5月21日官報掲載): Library & Copyrightで紹介されているのですが、最後の一行が欠落していて気になるので、掲載しておきます。
官報目次
平成19年5月21日付(本紙 第4586号)
〔告 示〕
○著作権法第三十一条の図書館資料の複製が認められる施設の指定の件(文化庁九) ……… 5
〇文化庁告示第九号
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十
五号)第一条の三第一項第六号に基づき、著作権
法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十一条の
図書館資料の複製が認められる施設として、次に
掲げるものを平成十九年四月二十七日付けで指定
したので、同令第一条の三第二項に基づき告示す
る。
平成十九年五月二十一日
文化庁長官 青木 保
財団法人山階鳥類研究所資料室