城谷晃が紹介する「ツイッターで歌詞をつぶやいたら、著作権法に触れる?」
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城谷晃が紹介する「ツイッターで歌詞をつぶやいたら、著作権法に触れる?」
日々のニュースを伝えるのは私「城谷晃」です。
毎日いろいろな事が起きます。
そんなニュースを城谷晃が紹介します。
『ツイッターで歌詞つぶやくと利用料』 JASRACの説明にネットが騒然」。
このような見出しの記事が今年のひな祭りの日、3月3日にネット上で話題になった。
記事はネットメディア「J-CASTニュース」のもの。
だが、日付をよく見ると、2010年3月2日と書かれており、3年前のものだとわかる。
それが、なぜか今頃になってネット上で拡散されたようだ。
この記事によると、JASRAC(日本音楽著作権協会)の菅原瑞夫常務理事(現理事長)が2010年2月28日のニコニコ生放送の番組内で「ツイッターで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する」と発言したという。
また、当時のJASRACの見解として、「ツイッターで歌詞を書いた場合は著作権法に抵触する」「使用料については現在検討している」ということも記事に書かれている。
JASRACは音楽の著作権を管理する団体で、著作者に代わって利用料を徴収する業務を行なっている。
今回の騒ぎを受けて、JASRAC広報に問い合わせてみたところ、ツイッターで歌詞をつぶやいた場合の利用料について「現在も検討中だ」と答えた。
いろいろなニュースがありますね。
城谷晃でした。
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