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事務所は平日09:30〜17:30です。
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okumura-law@i.softbank.jp(携帯でチェックしています。)
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となっています。
http://kokomail.mapfan.com/receivew.cgi?MAP=E135.30.31.4N34.41.35.7&ZM=11&CI=R
(2)本最高裁決定の射程
本最高裁決定は,前記のとおり,幇助犯の成立要件等一般的な判示もなされているものの,あくまで,本件事案において,原決定の結論を維持したのであって,あくまで事例決定と理解すべきであるように思われる。
結論に至った直接の理由という観点からは,本件事案において,被告人に幇助の故意が認められないという点のみが意味を有する。
とはいえ,その前提として,本件事案に即して示された,一般的可能性を超える具体的な侵害利用状況とその認識,認容という点は,本件のような価値中立ソフトの開発者が当該ソフトの公開,提供を行う場合については,同様に当てはまるのではないかと思われる。
なお,本件を一つのきっかけとして議論を呼んで、いる「中立的行為による幇助」と呼ばれる問題」例えば,住居侵入を行う正犯者に,それを知りながらねじ回しを販売した工具庖の店員が,住居侵入荷助の罪責を問われ得るか」といった問題に,本最高裁決定がどのような影響を与えるのかは今後の検討が必要となろう。
(3)捜査実務への影響
今後,本件のような価値中立ソフトの開発者が当該ソフトの公開,提供を行う場合の幇助の捜査に当たっては,本最高裁決定が前提となるものと思われる。
その際には,この種事案における幇助犯成立の要件だけでなく,幇助犯の故意の認定の仕方についても,参考になろう。
そのような観点から,本件最高裁決定(多数意見)のみならず,反対意見,その前提となった控訴審判決,第一審判決を比較的詳細に引用して紹介した次第である。参考になれば幸いで、ある。なお,本稿中意見にわたる部分はもとより私見である。
判示第4は撮影型の強制わいせつ罪(176条後段)で、撮影行為がわいせつ行為であることを示しています。
それなら、判示第4も強制わいせつ罪(176条後段)になりそうなんですが、そうすると、第2の強姦罪と包括一罪になってしまいます。
児童ポルノの単純所持は禁止されていませんから、「いずれも判示第3の児童ポルノ製造の犯罪行為を組成した物で,何人の所有も許さないものであるから」の部分に誤りがあります
強制わいせつ,強姦,強姦致傷,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
主 文
未決勾留日数中360日をその刑に算入する。
東京地方検察庁で保管中のSDカード4枚(平成23年東地領第179号符号1から4まで)を没収する。
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は
第1 〔所在地省略〕被告人方において開講していた英会話サークルの生徒であるA〔生年月日省略〕が13歳未満の女子であることを知りながら,平成21年9月下旬ころ,前記被告人方において,A(当時9歳)と性交し,その際,同人に全治約1週間を要する処女膜損傷の傷害を負わせ[平成22年12月15日付け追起訴状記載公訴事実]
第2 Aが13歳未満の女子であることを知りながら,別表1記載のとおり,平成22年1月28日ころから同年3月31日ころまでの間,前後5回にわたり,いずれも前記被告人方において,A(いずれも当時10歳)と性交し[訴因変更後の平成22年8月17日付け追起訴状記載公訴事実及び訴因変更後の同年11月8日付け追起訴状記載公訴事実]
第3 Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,別表2記載のとおり,平成22年1月28日ころから同年3月31日ころまでの間,前後5回にわたり,前記被告人方において,A(当時10歳)に,被告人と性交する姿態,被告人がAの陰部を触る姿態及び同人の陰部等を露出させる姿態をとらせ,その場面をビデオカメラで撮影し,その動画データ合計8点を同ビデオカメラに装着したSDカード合計4枚に記録させて保存し,もって児童を相手方とする性交に係る児童の姿態並びに他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造し[平成22年12月20日付け追起訴状記載公訴事実]
第4 前記英会話サークルの生徒であるB〔生年月日省略〕が13歳未満であることを知りながら,同人にわいせつな行為をしようと考え,平成21年11月1日ころ,前記被告人方において,B(当時11歳)に対し,服を脱いでソファーに横になるように言い,同人を全裸で同所のソファーに仰向けにさせた上,その陰部を右手指で押し,その両胸を両手でなで回し,さらに股を開かせてその陰部などをポラロイドカメラで撮影し[平成22年4月30日付け起訴状記載公訴事実]
たものである。
被告人の判示第1の所為は,刑法181条2項,177条後段に,判示第2の各所為は,いずれも同法177条後段に,判示第3の所為は,包括して児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項,1項,2条3項1号,2号,3号に,判示第4の所為は,刑法176条後段に,それぞれ該当する。各所定刑中,判示第1の罪については有期懲役刑を,判示第3の罪については懲役刑を,それぞれ選択する。被告人には前記の前科があるので,判示各罪の刑について,いずれも刑法56条1項,57条により,それぞれ再犯の加重をする(ただし,判示第1及び第2の各罪については,いずれも同法14条2項の制限内で加重する。)。以上は,同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により,刑の最も重い判示第1の罪の刑に同法14条2項の制限内で法定の加重をする。その刑期の範囲内で,被告人を懲役18年に処する。同法21条を適用して,未決勾留日数中360日をその刑に算入する。東京地方検察庁で保管中のSDカード4枚(平成23年東地領第179号符号1から4まで)は,いずれも判示第3の児童ポルノ製造の犯罪行為を組成した物で,何人の所有も許さないものであるから,同法19条1項1号,2項本文を適用して,これらを没収する。訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して,被告人に負担させない。
(量刑の理由)
本件は,英会話サークルの先生という立場を利用して,子供の性的知識の不十分さや判断力の未熟さにつけこんで行った卑劣な犯行である。被告人は,犯行の様子をポラロイドカメラやビデオカメラで撮影して記録し,収集していた。用意した下着を着用させたり,アイマスクを着けさせるなどして犯行に及んだほか,Aに対する犯行の際には,女性器にローションを塗ったり,バイブレーターを用いたりもしている。9歳から11歳と身体的にもまだ幼い子供を,もっぱら自分の性的欲求を満たすための道具として扱っており,非常に悪質な犯行である。暴行や脅迫が用いられていない点は,特に酌むべき事情とはいえない。
また,本件犯行は,常習的な犯行の一環と認められる。
被害児童らの受けた精神的,身体的な被害は大きい。Aは,処女膜損傷という傷害のほか,被害を受けたことによる心の傷により,健全な人格形成が阻害されるおそれがあり,少なくとも20歳ころまでは継続的な治療が必要な状態となっている。Bも,被告人に撮影された裸の写真のことが心配で,食事ができなくなり,体重が激減するなど,心に深い傷を負っている。信頼していた被告人に裏切られ,幼い娘の心身を傷つけられた両親らの精神的打撃も大きい。被害結果は重大である。
以上によれば,犯情は非常に悪い。
被告人は,一部の罪を認め,反省の言葉を述べているが,法廷での供述態度やその内容等に照らすと,真摯に反省しているとは到底いえない。被告人は,多数の前科を有し,これまで何度も服役を繰り返してきた。直近の前科は,モデル指導と称して,女性にわいせつな行為を行うなどした本件と同種のものである。その罪により懲役5年6月の刑の執行を受けたにもかかわらず,出所後半年もたたないうちに判示第1の犯行に及んでいる。更生するどころか犯罪性向が深化しているというほかない。被告人が高齢であることを考慮しても,長期間の服役はやむを得ないといえる。
以上に述べたとおり,本件は,卑劣で,非常に悪質な犯行であり,結果も重大であるから,それに見合う刑罰を科す必要がある。そこで,主文のとおりの量刑をした。
平成23年9月6日
東京地方裁判所刑事第17部
裁判官 蛭田円香
犯行日時場所の特定ができたのが37件ということで、デジタルビデオなんて撮ると特定の資料になることがあります。
学校内の事件については、学校(自治体)が損害賠償責任を負う可能性がありますので、学校も被告に加えて損害賠償請求すべきです。
強姦罪の法定刑の上限は20年で、件数が多いと、有期懲役の上限(30年)に張り付いてしまうわけで、広島地裁の100件くらいの事件でも30年で、37件で30年ということになると、何件くらいで上限に達するのかを考えてしまいます。
第12条(懲役)
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120208-00000688-yom-soci
被害女児が多いことや長期間にわたって行為が繰り返されていることなどから、保護者の間には学校側の管理・指導体制への批判の声も出ている。
起訴状によると、被告は2010年2月〜11年1月、勤務していた京都府内の二つの小学校で担任したクラスの女児4人に学校内や女児宅で計14回のわいせつ行為をした。さらに府内の別の小学校で受け持った女児に対しても、8か月間に女児宅で12回乱暴し、自宅や学校で計11回のわいせつ行為をしたとされる。
この中には、異動で勤務先が変わった後も、被害児童の自宅を訪ねて犯行に及んだケースがあった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120208-00000819-yom-soci
検察側は「立場を利用した犯行で、卑劣で悪質」として有期刑の上限となる懲役30年を求刑した。判決は3月9日。
起訴状では、被告は2010年2月〜11年1月、二つの小学校の女児4人に学校内や女児宅で計14回のわいせつ行為をした。別の小学校の女児にも8か月間に女児宅で12回乱暴し、自宅や学校で計11回のわいせつ行為をしたとされる。
検察側は論告で、被告が授業中に女児らに高圧的に接し、「言うとおりにしないと怒られる」との意識を持たせ、犯行後は口止めしていたと指摘。被害女児が「お母さんたちを悲しませるぐらいなら、自分が我慢すればいいと思っていた」などと供述したことに触れ、「女児や保護者が受けた苦痛は一生消えない」と強調した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120208-00000061-mai-soci
起訴状などによると被告は10〜11年、当時勤務していた府内の2校で担任した女児計4人に校内や女児宅で体を触るなどのわいせつ行為をし、別の小学校でも女児1人に性的暴行とわいせつ行為をしたとされる。
被告は起訴内容を認めた上で「(被害女児と)恋愛関係にあると思っていた」などと主張しているが、検察側は論告で被告が隠蔽(いんぺい)のため女児らに「(保護者に被害を)話したら名前がさらされる」などと脅していたことを挙げ、「児童の人格を踏みにじった」と指摘した。
弁護側も弁論で「結果の重大性は受け入れざるを得ない」としつつ、「真摯(しんし)に反省しており、慎重に(量刑を)検討してほしい」と訴えた
児童ポルノは犯行日時の特定等の証拠に使われているだけで、児童ポルノ製造罪は起訴されていません。
元講師に地検が懲役30年求刑 女児5人にわいせつ行為 /京都府
2012.02.09 朝日新聞
起訴状によると、被告は2010年2月から11年1月にかけて、担任だったクラスの女児4人に計14回わいせつな行為をしたほか、別の小学校で女児1人に12回乱暴したとされる。
検察側は論告で、被告は机や黒板をたたいて怖がらせ、図工室などでの犯行の様子をデジタルカメラで撮影していたと指摘した。
弁護側は、被告が二度と繰り返さないと誓い、社会復帰後も警察などの監視下に置かれることを受け入れているとして寛大な判決を求めた。
広島地裁H21.9.14
(量刑の理由)
1 本件は,小学校教師であった被告人が,約4年8か月の間に,その勤務先の女子児童であった計10名の13歳未満の少女に対し,多数回にわたりわいせつ行為等を行ったという,強姦46件,強姦未遂11件,強制わいせつ25件,児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)13件からなる事案である。
・・・・
しかしながら,被告人は,上記のとおり,長期間にわたって,極めて多数回にわたる蛮行に及び,多数の被害児童らの人生の歯車を大きく狂わせているのであって,その責任は余りに重大であり,これらの事情をもって,被告人に対する刑責を大幅に軽減させるものと評価することなど到底できない。
以上のような本件事案全体の犯情及びその他の事情に徴すると,有期懲役刑を超える刑を選択する余地のない現行法の枠内では,被告人に対しては,その最高刑をもって臨むほかはない。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑)
懲役30年
平成21年9月14日
広島地方裁判所刑事第2部
DLしてる人は大抵UPしてるだろうということで、メール送って故意の証明を容易にしようという作戦ですね。
全国協働方式とかいうのは、P2P観測システムでUPしてる人を特定して、全部逮捕していくんじゃないんですか?過失でも。とりあえずメールでというのは、お行儀がいいなあと思いました。
全国的には、客観的に児童ポルノをファイル共有しているしてる人を、客観的には公然陳列罪・4項提供罪(不特定多数)の事実はあるから、まず、逮捕とか捜索で「証拠は出てるんだ!」という感じで追い込んで「UPしてることも知っていました」という供述をとって、立証しています。捜査段階で弁護人つけて頑張ると、起訴猶予になることが多いです。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120209_510885.html
児童ポルノコンテンツを保有しているeo光の利用者を滋賀県警が抽出し、IPアドレスをリスト化。そのリストをもとにケイ・オプティコムが加入者を特定して警告メールを送付する。なお、県警からケイ・オプティコムに対しては、管理番号、IPアドレス、時間のみの情報が渡される。これに対してケイ・オプティコムでは、管理番号に実施状況の情報のみを付加して県警に報告することで、個人を特定できないようにするとしている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120209-00000082-jij-soci
捜査機関による情報提供に対し、個人情報保護の観点から懸念の声も予想されるが、県警は「IPアドレスだけでは個人を特定できず、個人情報の提供には当たらない」と説明。対象を児童ポルノだけでなく、違法コピーされた音楽や動画などに広げることも検討している。
県警が提供するのは、匿名性が高く利用者が多いファイル交換ソフト「シェア」で児童ポルノ画像をダウンロードした人の情報。県警がネット上で対象者を見つけ、IPアドレスとデータファイル名、公開日時をプロバイダーに伝える。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120209-00000041-mycomj-sci
具体的な取り組み内容としては、まず、滋賀県警が児童ポルノコンテンツを所有している「eo光」サービス利用者を抽出して、IPアドレスをリスト化。このIPアドレスのリストをもとに、ISPであるケイ・オプティコムが利用者に対して警告メールを送付し、拡散防止に努めるものとなっている。
なお、滋賀県警とケイ・オプティコムでやりとりされる情報に関しては、滋賀県警側からは「(IDとして付加する)管理番号、IPアドレス、時間のみの情報」、ケイ・オプティコム側からは「管理番号に実施状況のみを付加した情報」となっており、個人を特定できないようにしている
児童相談所等及び警察本部が収集した京都府児童ポルノの規制等に関する条例の対象となる児童ポルノの所持・保管の疑いが明らかな者の氏名、住所及び連絡先の情報を、同条例における廃棄命令に係る立入調査事務のために利用・提供すること及び青少年課が児童ポルノの所持・保管の疑いが明らかな者であるとのセンシティブ情報を収集することについて承認された。
http://www.pref.kyoto.jp/shingikai/somucho-02/1322441345519.html
京都府個人情報保護審議会の議事要旨(平成23年11月24日)
本文を音声で聴く (ご利用案内)
1 開催日時
平成23年11月24日 木曜日
午後1時30分から午後4時30分まで
2 場所
京都府庁西別館 301会議室
3 出席者
小牧 恵子 委員
田中 田鶴子 委員
土井 眞一 委員
彦惣 弘 委員
土江田 曜子 委員
4 議題
(2) 条例第4条第3項(センシティブ情報の収集)の規定及び条例第5条第2項(目的外利用・提供)の規定により審議会の意見を聴く個人情報の収集及び提供
〈京都府児童ポルノの規制等に関する条例に基づく情報提供事案〉
5 審議内容
事案の概要
京都高等技術専門校が保管する個人情報の開示請求に対し、個人の評価、指導、診断、判定、選考等の事務事業に関する情報であって、これを開示することにより、当該事務事業の目的が達成できなくなるおそれがある等の理由により一部開示決定を行ったことについて、異議申立てがなされたもの
審議結果
本日指摘のあった点を踏まえ、答申案を一部修正の上、答申を確定することとした。
(2) 条例第4条第3項(センシティブ情報の収集)の規定及び条例第5条第2項(目的外利用・提供)の規定により審議会の意見を聴く個人情報の収集及び提供
〈京都府児童ポルノの規制等に関する条例に基づく情報提供事案〉
事案の概要
児童相談所等及び警察本部が収集した京都府児童ポルノの規制等に関する条例の対象となる児童ポルノの所持・保管の疑いが明らかな者の氏名、住所及び連絡先の情報を、同条例における廃棄命令に係る立入調査事務のために利用・提供すること及び青少年課が児童ポルノの所持・保管の疑いが明らかな者であるとのセンシティブ情報を収集することについて審議会の意見を聴く事案
審議結果
実施機関から本件事案についての説明を聴いた上で、意見交換を行った。
児童相談所等及び警察本部が収集した京都府児童ポルノの規制等に関する条例の対象となる児童ポルノの所持・保管の疑いが明らかな者の氏名、住所及び連絡先の情報を、同条例における廃棄命令に係る立入調査事務のために利用・提供すること及び青少年課が児童ポルノの所持・保管の疑いが明らかな者であるとのセンシティブ情報を収集することについて承認された。
