児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子高生のスカート内盗み撮りしサイトに投稿 サイトと会社員書類送検=山梨 読売新聞 2004年9月25日(土)]

 掲示板管理者も名誉毀損の正犯ということで。
 どういう理屈なんでしょうか? 同時犯ですか?

 そういう韮崎警察署には掲示板があります(準備中)。
http://www.nirasaki-ps.jp/keijiban/keijiban-2.htm
 管理者の責任が怖くて開設できないですよ。

同サイトを管理していた男(41)も名誉棄損の疑いで書類送検した。

アドベンチャーサイクリングクラブ JACC

http://www.pedalian.net/jacc/Introduction/index.html
http://www.pedalian.net/jacc/index.php

 久しく自転車ツーリングなんかしてないが、そういう趣味の人の会。

 奥村弁護士が入会した時の会員種別は
  日本一周で入会資格。
  さらに、国境超えると、上級会員。
で、上級会員に。
 日本一周+韓国と米国を走ったから。

 しかし、話題は、もっぱら世界一周の話。
http://www.pedalian.net/jacc/index.php

 予備の700Cのチューブとスポークとかの補給品を局留郵便で先回りさせるというレベルの知恵ではついて行けません。

違法性めぐり再び応酬 京都地裁、ウィニー第2回公判

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040925-00000000-kyt-l26

 法廷で口頭でやり取りがあった場合、調書上どうなっているかを確認しておく必要があります。紙なら心配ないわけですが。

 しかし「応酬」って、ボクシングのラウンド制みたいですね。

 裁判は双方証拠を出し合って、最後に裁判所が決める手続ですから、最後まで見ないと何とも言えません。

 特に、刑事裁判は検察官が先に立証して(不同意部分の尋問等)、弁護人が立証(反証)して、双方が補充立証してという建前。

刑事訴訟規則第199条(証拠調の順序)
証拠調については、まず、検察官が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるすべてのものを取り調べ、これが終つた後、被告人又は弁護人が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるものを取り調べるものとする。但し、相当と認めるときは、随時必要とする証拠を取り調べることができる。
2 前項の証拠調が終つた後においても、必要があるときは、更に証拠を取り調べることを妨げない。

 だから、最初の方は、検察官請求の証拠・証人(検察官主導の立証)が続く。
 その間も弁護人は防御しているわけですが、単純化してあえてボクシングに例えるなら、被告人は冒頭数ラウンドは打たれて、後から打ち返す。そういう段取り。途中でKO勝というのがないんだな。滅多に。

 正犯弁護人は、正犯の弁護に使えるネタはないかと思って見ています。

千葉地検の検察官5人に厳重注意 法超す刑期、罰金忘れ

http://www.asahi.com/national/update/0927/006.html

 別に、不注意な検察官に対する懲戒とか厳重注意とかはいいから、擬律間違いだけは訂正して欲しいですね。
 奥村弁護士がやってた、あの事件、あの被告人だけでいいんですわ。

厚生労働通達「婦人相談所における人身取引被害者への対応について」

「婦人相談所を活用せよ」とのこと。
児童なら、児童相談所を活用するんでしょ。
それなら、児童買春被害児童も扱ってよ。
 児童買春なんて、被害者人身の全部又は一部売買。

http://www.pdc.npa.go.jp/pub_docs/notification/seian/seikan/seikan20040816.pdf

都道府県民生主管部(局)長殿
雇児福発第0816001号
平成16年8月16日
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
家庭福祉課長
婦人相談所における人身取引被害者への対応について
近年、人身取引の仲介者等が関与して日本に入国した外国人女性等が、暴力団関係者等により監禁されたり、多額の債務を負わされたりした上、売春等を強要されるという人身取引の被害が大きな問題となっています。
人身取引は重大な人権侵害であり、その撲滅と被害者への適切な対応が喫緊の課題となっており、国においても内閣に人身取引対策に関する関係省庁連絡会議を設置し、関係省庁が一体となってこの課題に取り組んでいるところです。
また、今般、平成16年8月16日付で、警察庁生活安全局生活環境課長より各管区警察局広域調整部長、警視庁生活安全部長及び各道府県警察(方面)本部長あて、別紙のとおり通知が発出されており、警察署等から婦人相談所に対し人身取引の被害を受けた女性(以下「人身取引被害者」という。)の保護の依頼がなされる事案も出てまいります。
ついては、これまでも婦人相談所においては保護を要する外国人女性に対し必要な相談、一時保護等が行われてきたところですが、上記のような現状を御了知の上、人身取引被害者について、警察署等を含め関係機関と十分な連携を図るとともに、下記の点に留意いただき、適切に対応されるようお願いします。
なお、本通知については、貴職より、婦人相談所等、貴部(局)所管の関係機関に周知を図っていただき、運用に遺漏のないようお願いします。
この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言です。

第1人身取引被害者が婦人相談所に保護を求めてきた場合

1基本的な対応
人身取引被害者が婦人相談所に保護を求めてきた場合には、速やかに相談を実施して事情の把握に努め、必要に応じて、人身取引被害者出身国の大使(領事)館への連絡、帰国するための手続の説明、一時保護の実施等の支援を行うこと。
人身取引被害者に対し相談等を行うに際しては、これら被害者が不法滞在の状態にあることが多い反面、基本的な人権侵害の被害者として心身共に過酷な状況に置かれていたことにも十分配慮し、心理的なケアを含めきめ細かな対応を行うこと。
なお、婦人保護事業費負担金の中で外国人婦女子緊急一時保護経費として通訳確保のための経費等を計上しているので、必要に応じ通訳等の確保にも配意すること。
2人身取引被害者が不法滞在の状態にある場合の対応
人身取引被害者の中には、不法滞在の状態にある者も多いと考えられる。
そのような場合、最終的には入国管理当局に出頭し不法滞在の状態にあることについて相談する必要があろうが、人身取引被害者は重大な犯罪の被害者であり心身に深い傷を負っている場合も少なくないことから、その心身の状況によっては、即時に入国管理当局に出頭させるのではなく、ある程度の期間一時保護を行い、人身取引被害者の心身の安定を図ることも検討すること。この場合には、あらかじめ人身取引被害者に対し、一時保護はあくまでも一時的な保護であり原則として2週間程度の運用となっていることをよく説明しておくなどして、一時保護の終了が円滑になされるよう心掛けること。
なお、不法滞在の状態にある者については、出入国管理及び難民認定法第62条第2項により入国管理当局に通報することとされているが、この通報義務については、既に「出入国管理及び難民認定法第62条第2項に基づく通報義務の解釈に係る通知の送付について」(雇児福発第1209001号平成15年12月9日当職通知)により通知したとおり、法務省入国管理局から「通報義務を履行すると当該行政機関に課せられている行政目的が達成できないような例外的な場合には、当該行政機関において通報義務により守られるべき利益と各官署の職務の遂行という公益を比較衡量して、通報するかどうかを個別に判断することも可能である」との解釈が示されているところであるので、即時に通報することにより人身取引被害者の心身の安定を害するなど適切な保護を行うことが困難となる場合には、当分の間通報を差し控えることも可能であること。
3関係機関との連携
人身取引被害者は、組織的な犯罪の被害者であるため、関係する犯罪組織から危害を加えられる可能性も否定できないので、そのようなおそれがうかがわれる場合には、直ちに最寄りの警察署等に相談し、婦人相談所の警備や入国管理当局に出頭する際の警護等を要請すること。
また、人身取引被害者への支援を行うに当たっては、人身取引被害者出身国の大使(領事)館や関係民間団体との連携協力に努めること。
第2警察署等から人身取引被害者の保護を依頼された場合
1警察署等から人身取引被害者の保護を依頼された場合の対応
今般、警察署等における人身取引の被害者の取扱いについて、警察庁より各管区警察局広域調整部長等あてに別紙のとおり通知が発出され、交番、警察署等に保護を求めた外国人女性等が人身取引の被害者であり、他の犯罪の被疑者でもないと認められる場合には、婦人相談所や関係ボランティア団体等に対し保護を依頼すること等の指示がなされたところであり、警察署等から婦人相談所に対し人身取引被害者の保護の依頼がなされた場合には、依頼元の警察署等関係機関ともよく調整した上、できる限り当該人身取引被害者を受け入れるよう努めること。
2人身取引被害者を受け入れた場合の対応
警察署等からの依頼に基づき人身取引被害者を受け入れた場合においても、採るべき対応は、基本的には第1の1から3で述べた対応と同様であること。
ただし、警察署等において既に出入国管理及び難民認定法第62条第2項の通報がなされている場合には、重ねて通報する必要はないこと。
なお、警察署等が人身取引被害者の事情聴取を希望する場合には、被害者本人がこれに応ずる意向であることをよく確認した上で、事情聴取に適切な場所を提供するなど、事情聴取が速やかに行われるよう協力すること。

警察庁通達「人身取引被害者の取扱いについて」

「柔和な警察職員」って?
みなさん、柔和な方ばかりですよね。
http://www.pdc.npa.go.jp/pub_docs/notification/seian/seikan/seikan20040816.pdf

管区警察局広域調整部長
警視庁生活安全部長殿
道府県警察(方面)本部長
原議保存期間5年
(平成21年12月31日まで)
                   警察庁丁生環発第226
                    平成16年8月16日
                警察庁生活安全局生活環境課長
人身取引被害者の取扱いについて
近時、人、特に女性及び児童の人身取引事案については、重大な人権侵害行為であるとともに、犯罪組織の資金源となっているとして、国際的に大きな問題とされつつあるが、我が国においても、いわゆるブローカー等のあっせんにより入国した外国人女性等(児童を含む。以下同じ。)が、諸経費名目で高額の債務を負わされ、売春又は性的労働(以下「売春等」という。)を強要される事案等が依然として発生している。
これらの外国人女性等については、交番、警察署等へ保護(相談を含む。)を求める事案があることから、当該事案の対応要領を下記のとおり定めたので周知徹底されたい。

1保護要請があった場合の措置
(1)事情聴取
交番、警察署等において、外国人女性等から保護してもらいたい旨の申し出があり、その者が人身取引被害者である可能性が認められる場合には、警察署又は警察本部の相談室等において事情聴取を行うこと。
なお、事情聴取に当たっては、外国人女性等は、ブローカー、雇用主からの威迫等により精神的に不安定になり、また、警察に不信感を抱いていることも多いので、次の点に配意すること。
①事情聴取にはできる限り当該外国人女性等の母国語を解する警察職員を充てること(被害者が女性である場合、可能な限り、女性職員を充てること。)。
②事情聴取を行う警察職員は、柔和な態度で接するなど外国人女性等の不安感の払拭及び警察への信頼感の醸成に努めること。
③通訳の選定等についても、①、②の点に配意すること。
(2)婦人相談所等への保護依頼
(1)の事情聴取の結果、外国人女性等が人身取引被害者であると認められる場合には、婦人相談所、関係ボランティア団体等に対し、当該外国人女性等の保護を依頼するとともに、当該外国人女性等の国籍国の大使館又は領事館に状況を連絡すること。ただし、外国人女性等が通常、売春等の強要に付随して行われることとなる犯罪(資格外活動や不法残留等)以外の犯罪の被疑者でもあるなど警察において当該外国人女性等の身体を拘束する必要性がある場合を除く。
(3)保護依頼を行うに当たっての留意事項
ア婦人相談所、関係ボランティア団体等に保護の依頼を行うに当たっては、担当者と相互に情報交換を行うなど連携を強化し、被害者の安全確保の徹底を図ること。また、人身取引事犯の早期解明を図るため、被害女性等からの事情聴取が迅速かつ適正に行うことができるように調整すること。
イ保護を依頼した婦人相談所や関係ボランティア団体等の名称、所在地等の保護施設に係る情報については、被疑者等からの嫌がらせ、連れ戻し工作等が行われることを防ぐため、公表しないこと。また、部内でもこれらの情報の共有は関係者に留めること(ボランティア団体は、通常、保護施設の住所、電話番号等を公表していない。)。
り婦人相談所は一時保護(原則2週間程度で運用)を行う施設であることに留意すること。
(4)参考事項
厚生労働省からは、別添のとおり、都道府県関係部(局)長に対して人身取引被害者の婦人相談所への入所措置について指示がなされている。
2捜査部門への事案の引継と捜査の徹底
人身取弓l被害者であると認められた場合には、国外のブローカー組織との接触の経緯、パスポートや査証の入手経緯、我が国への入国のルート等、その組織的背景について詳細に聴取した上で取締り部門に情報を引き継ぎ、雇用主、暴利を貴る悪質な国内外のブローカー、その背後で暗躍する犯罪組織への突き上げ捜査を徹底すること。
3報告・連絡
前記1の保護要請がなされた場合には、警察庁生酒環境課に報告し、同課と緊密な連携を取りながら対応すること。

JAL:航空機内の無線LAN接続実験開始へ 沖縄で。

http://www.mainichi-msn.co.jp/it/mobile/news/20040924org00m300107000c.html
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040806#p6

 今週、那覇出張なんですが、実験は下地島空港ですよね。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&q=%E4%B8%8B%E5%9C%B0%E5%B3%B6%E7%A9%BA%E6%B8%AF
 昔、下地→那覇便のYSに乗ったこともあります。
 最近、TWR見学したこともあります。
 大型機の離発着はよく見物できます。

愛媛新聞掲示板

http://www.ehime-np.co.jp/houdou/young/
 援助交際の是非で盛りあがってます。
援助交際」は良いわけないことは当然で、ダメなんですが、危険性をちゃんと教えないから引っ掛かるんですよね。
 しかし、原因論・対策論は手付かずなので、まあ、奥村弁護士も含めて、モグラタタキみたいなことをしています。

琉大教授が少女買春 「記憶にない」と否認

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040927-00000018-ryu-oki
 教員の児童買春率というのは、意外と高いんじゃないかと臆測しています。

 「記憶にない」という否認は、使えるときもあります。
 児童A、児童B、児童C、児童D、児童E、児童F、児童G・・・らが被疑者宅にたむろしている状況で、毎日淫行とか児童買春とかしていた被疑者が、児童Yとの児童買春で逮捕された事例で、「Yといわれても、記憶にない。誰が誰かわからない。」と否認して起訴猶予になった事例を知っています。自宅なので、やったのかやってないのか、いつやったのかが証拠固めできなかったんでしょうね。

家畜伝染病予防法違反被告事件

 一回結審の割りには、量刑理由が詳細に述べられています。

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/359d8779c79972f249256f1c002984f6?OpenDocument
◆H16. 8.10 京都地方裁判所 平成16(わ)516 家畜伝染病予防法違反被告事件

事件番号  :平成16(わ)516
事件名   :家畜伝染病予防法違反被告事件
裁判年月日 :H16. 8.10
裁判所名  :京都地方裁判所
部     :第1刑事部
結果    :Aにつき、罰金50万円。Bにつき、懲役1年・3年間執行猶予。
原審裁判所名:京都地方裁判所
原審事件番号:平成16(わ)516
原審結果  :
Aにつき、罰金50万円。Bにつき、懲役1年・3年間執行猶予。

判示事項の要旨:
被告人会社の所有する採卵鶏が高病原性鳥インフルエンザの擬似患畜となった事案につき、改正前の家畜伝染病予防法による届出義務違反を認めた事例


平成16年8月10日宣告
平成16年(わ)第516号 家畜伝染病予防法違反被告事件
主文
被告人有限会社Aを罰金50万円に,被告人Bを懲役1年に処する。
被告人Bに対し,この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人有限会社Aは,兵庫県姫路市a町b番地に本店を置き,養鶏の飼育販売等を営むもの,被告人Bは,同社代表取締役社長として,その業務全般を統括掌理するものであるが,被告人Bは,被告人会社の業務に関し,同社代表取締役会長であるCらと共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成16年2月22日ころ,京都府船井郡c町d番eほか6筆,同f番ほか8筆,同g番ほか3筆に所在する同社経営のD農場において,同社が所有する家畜である採卵鶏が高病原性鳥インフルエンザの擬似患畜となったことを発見したにもかかわらず,農林水産省令で定める手続に従い,遅滞なく,京都府知事から委任を受けたE家畜保健衛生所長にその旨を届け出なかったものである。

弁護人の主張

ところで,弁護人は,①鳥インフルエンザの対策としては,鶏にワクチンを接種してその感染を防止するという効果的な対応策があり,国内の養鶏各社やワクチンメーカーはワクチン接種等を農林水産省に再三求めていたのに,同省がこれを放置し,ワクチン接種という根本的な対策を採らなかったもので,そのことが本件の大きな要因となっている,また,②養鶏業を営んでいた場合,もし,鳥インフルエンザに罹患したことが発覚すると,政府から保護のない現状では,即倒産を余儀なくされ,会社のみならず,会社経営者の個人の資産をも全て失ってしまう結果になるのであるから,そのような中で,鳥インフルエンザに罹患したことをすぐに届け出ることを義務付けても,実際に届け出ることができる者はほとんどおらず,したがって,被告人においても,届出義務を行う期待可能性は極めて乏しかった旨主張する。

 この辺は、ここまで追い込まれる前に、弁護士が対応してやれよという感じがしますが。

本件の発覚後,連日のように多数の抗議の電話等や報道機関による取材攻勢を受ける中,最愛の両親である会長夫妻が自殺し,また,その同じ日に子供の将来を考えて妻とも離婚し,家族と別居せざるを得ない状況に追い込まれるなど,被告人は,これまで築き上げてきた平和な家庭をわずか10日間の出来事によって失ってしまったこと,

人身取引の文献

PDFにされて、
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legislation2004.html
にあります。


1. 特集 諸外国における人身取引に関する立法動向
外国の立法. (220) [2004.5]

2. 人身取引に関する国際条約と我が国の法制の現状(総論) (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) / 中川 かおり
外国の立法. (220) [2004.5]

3. 米国の人身取引に関する立法動向 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向)
外国の立法. (220) [2004.5]

4. 米国の人身取引に関する立法動向 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (米国の人身取引に関する立法動向) / 中川 かおり
外国の立法. (220) [2004.5]

5. 人身取引及び暴力による被害者の保護に関する2000年法 A節 2000年人身取引被害者保護法 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (米国の人身取引に関する立法動向) / 中川 かおり 訳
外国の立法. (220) [2004.5]

6. 移民国籍法(抄) (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (米国の人身取引に関する立法動向) / 中川 かおり 訳
外国の立法. (220) [2004.5]

7. 合衆国法典第18編 犯罪及び刑事手続 第1部 犯罪(抄) (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (米国の人身取引に関する立法動向) / 中川 かおり 訳
外国の立法. (220) [2004.5]

8. 1961年対外援助法(抄) (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (米国の人身取引に関する立法動向) / 中川 かおり 訳
外国の立法. (220) [2004.5]

9. カナダの人身取引に関する立法動向 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向)
外国の立法. (220) [2004.5]

10. カナダの人身取引に関する立法動向 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (カナダの人身取引に関する立法動向) / 宮田 智之
外国の立法. (220) [2004.5]

11. 欧州連合の人身取引に関する立法動向 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向)
外国の立法. (220) [2004.5]

12. 欧州連合の人身取引に関する立法動向 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (欧州連合の人身取引に関する立法動向) / 平野 美惠子
外国の立法. (220) [2004.5]

13. 人身取引との闘いに関する2002年7月19日の理事会枠組決定(2002/629/JHA) (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (欧州連合の人身取引に関する立法動向) / 平野 美惠子 訳
外国の立法. (220) [2004.5]

14. イギリスの人身取引に対する法制度 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) / 岡久 慶
外国の立法. (220) [2004.5]

15. フランスにおける人身取引規制法の成立 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向)
外国の立法. (220) [2004.5]

16. フランスにおける人身取引規制法の成立 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (フランスにおける人身取引規制法の成立) / 門 彬
外国の立法. (220) [2004.5]

17. 国内治安のための2003年3月18日の法律第2003-239号 第1部第8章[人身取引及び売春斡旋に対する闘いに関する規定]及び第10章[公共の静謐及び安全に関する規定](抄) (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (フランスにおける人身取引規制法の成立) / 門 彬 訳
外国の立法. (220) [2004.5]

18. ドイツにおける人身取引に関連する法規定 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) / 渡邉 斉志
外国の立法. (220) [2004.5]

19. ロシアにおける人身取引の現状と立法動向 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) / 溝口 修平
外国の立法. (220) [2004.5]

20. 韓国の人身取引に関する立法動向 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) / 天野 真吾
外国の立法. (220) [2004.5]
21. 中国における人身取引に関する立法動向 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向)
外国の立法. (220) [2004.5]

22. 中国における人身取引に関する立法動向 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (中国における人身取引に関する立法動向) / 鎌田 文彦
外国の立法. (220) [2004.5]

23. タイの人身取引に関する法的状況 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) / 権 香淑
外国の立法. (220) [2004.5]

24. フィリピンの人身取引に関する立法動向 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向)
外国の立法. (220) [2004.5]

25. フィリピンの人身取引に関する立法動向 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (フィリピンの人身取引に関する立法動向) / 権 香淑
外国の立法. (220) [2004.5]

26. 人身取引の対象とされた者の保護及び支援のために必要な制度的メカニズムを構築し、その暴力に対する罰則を定め、人身特に女性及び児童の取引を撲滅する政策を制定するための法律(共和国法 第9208号) (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (フィリピンの人身取引に関する立法動向) / 権 香淑 訳
外国の立法. (220) [2004.5]

27. オーストラリアにおける人身取引取締政策及び法制 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向)
外国の立法. (220) [2004.5]

28. オーストラリアにおける人身取引取締政策及び法制 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (オーストラリアにおける人身取引取締政策及び法制) / 土屋 恵司
外国の立法. (220) [2004.5]

29. オーストラリア連邦 1999年刑法典改正(奴隷的処遇及び性的苦役)法 (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (オーストラリアにおける人身取引取締政策及び法制) / 土屋 恵司 訳
外国の立法. (220) [2004.5]

30. ニュージーランド 1961年刑法における奴隷取引処罰規定その他[2001年刑法改正法による改正後の規定] (特集 諸外国における人身取引に関する立法動向) -- (オーストラリアにおける人身取引取締政策及び法制) / 土屋 恵司 訳
外国の立法. (220) [2004.5]

31. 海外法律情報 アメリカ 米国における人身取引対策法 / 中川 かおり
ジュリスト. (1267) [2004.5.1・15]

32. フィリピン:人身取引に対する防止法の制定 / 権 香淑
外国の立法. (218) [2003.11]

大阪弁護士会「ネットトラブル110番」

http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2004/09/post_8.html
 無料相談は宣伝しておきます。
 奥村弁護士は参加しません。所属委員会が違うので。

 個々の被害額は小さいが、被害総額は大きいというのは「消費者事件」といって、弁護団組んでやるんですよ。

 ネットトラブルなんだから「メールで常時受け付けろよ」という方も、弁護士会に要望してください。

http://www.osakaben.or.jp/main/info/2004/2004_0916.html
「ネットトラブル110番」の実施について


実施の趣旨
 昨今、インターネットを利用する人の数はますます増加しており、インターネットの利用の仕方も多種多様になっております。また、それに伴って、インターネットを巡るトラブルの数も増加の一途で、トラブルの内容も様々なものになっております。
 当会におきましては、すでに平成12年、平成14年及び平成15年にインターネット取引による消費者被害110番を実施致しましたが、変化のめまぐるしいこの分野では、現状を把握する必要があるとともに、さらに新たに生じたインターネット上のトラブルについても、問題の実情を調査する必要があります。
 そこで、当会では、インターネット問題の被害事例および現行法下での対処法等について、消費者への周知を図るとともに、現行法下での保護が十分でない場合の対応等を検討するために標記の110番を実施致します。
なお、近時問題となっているものとしては、サイト利用料等の不当請求、プロバイダーによる個人情報漏洩ですが、今回の110番においては特にこれらの現状について把握する必要があると考えています(具体的な被害事案についてはこちらをご参照ください)。


実施日時
 2004年10月1日(金)午前10時〜午後4時
 実施場所は、大阪弁護士会館4階小1会議室


電話番号(3台)

 代表番号 06−6364−3113


相談担当者
 大阪弁護士会消費者保護委員会委員
 (実施責任者 消費者保護委員会副委員長 片岡利雄 )


実施の要領
 110番活動の実施につきましては、上記時間帯に電話にて相談活動を実施致します。
 また、インターネットを利用する世代等のからの被害事例を広く拾い集め、この110番活動へ手軽に参加してもらうという観点から、大阪弁護士会では、随時、電子メールでの相談受付も行っております。但し、個々の相談に対する個別回答は実施せずに、一般的な問題については当弁護士会のHP上に掲載して回答しております。
受付場所は、当弁護士会のHP「どないしょ.com」で行っております。


問合せ先
 大阪弁護士会委員会担当室 消費者保護委員会担当事務局(木場)
 Tel 06-6364-1227 Fax 06-6364-0252

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(参考:被害事案)

1 インターネットに関する問題

電子商店でハンドバックを5万円で購入して、代金を振り込んだ。商品が来ないうちに気が変わって、解約をしたくなった。販売店のHP上には「お客様の都合による解約には商品価格の20%のキャンセル料が必要になります。」と記載されていた。

ネットオークションでコンサートチケットを2枚30万円で購入した。半金の15万円を振り込むと残りの15万円と代金引換でチケットが届くはずが届かない。相手方との連絡も取れなくなってしまった。
2 携帯電話のサイト利用料の不当請求問題

突然実家に実在しない政治団体名を名乗ったサイト利用料の請求書が届いた。いろいろ聞いてみると、高校の時の同級生名簿を使って、送付してきたようだった。

自分は大学に入ったばかりで18歳であるが、突然来たメールに興味本位にアクセスしてみたら、出会い系サイトだった。サイトには「18歳未満は禁止」と表示してあった。しばらくは無料で使えるということなので使っていたら、「これからは有料になる」旨のメールが届いたが、気に入っていたのでそのまま使っていた。しばらくすると4万円の請求がメールで届いたのでそのたびに支払っていたが、バイトでの収入では支払えなくなり、放置していたら28万円の請求書が家に届いた。これだけ使えばいくらになるという料金体系の説明は受けていない。
3 プロバイダーの情報漏洩問題

プロバイダーから「お客様の個人情報が流出しました」とのメールがあった。メールを見ると、氏名、住所、電話番号、メールアドレスが流出したとのことであり、流出された個人情報をもってプロバイダーを恐喝した犯人は既に逮捕され、その他の二次流出はないとのことであるが、流出経路について明らかにされていない。プロバイダーには、クレジットカード番号や銀行預金口座番号も知らせている。