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奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com) このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

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プロフィール

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奥村徹(大阪弁護士会)



弁護士 奥村 徹
奥村&田中法律事務所
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm
530-0047 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
TEL 06-6363-2151 FAX 06-6363-2161
hp@okumura-tanaka-law.com
 奥村徹(大阪弁護士会)の弁護士業務と研究活動(不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪)、児童福祉法、児童に対する性的虐待・性犯罪、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などが中心です。)の一片を御紹介しています。専門分野は御覧の通りです。
 福祉犯や児童に対する性犯罪の弁護経験は裁判所に係属した事件だけで150件を超えました。
 休日や遠方の御相談も受け付けます。
 よくある質問はFAQにまとめていますから御一読下さい。
 電話・メールでの問い合わせや簡単なご相談に対しては可能な範囲で無料で回答しています。被疑者・被告人(その関係者・弁護人)からの具体的な事件のご相談や御依頼についてもとりあえず電話・メールでご連絡下さい。遠方の場合でも地元の弁護士に情報提供するという形や近くの弁護士を紹介するという形で協力可能な場合があります。留守番電話・メール・FAXは弁護士が随時チェックして対応しています。

最新タイトル

[法律相談]通常態勢
[著作権法]後藤有己「被告人がファイル共有ソフトである「Winny」をインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害した事案につき,原決定には,幇助犯の成立要件に関する法令解釈を誤った違法があるものの,被告人の行為につき著作権法違反の需助犯の成立を否定したととは,結論において正当であるとされた事例 裁判所時報1546号9頁」警察公論2012.3
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]強制わいせつ,強姦,強姦致傷,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事で懲役18年(東京地裁h23.9.6)
[性犯罪]元小学校講師に懲役30年求刑 京都地裁
[個人情報][児童ポルノ・児童買春]利用者情報、県警が提供=プロバイダーに、児童ポルノ対策で―滋賀
[児童ポルノ・児童買春]京都府個人情報保護審議会の議事要旨(平成23年11月24日)
[青少年条例][児童ポルノ・児童買春]逮捕される率・逮捕されない率
[青少年条例]「迫られて数回やった。悪いこととは思っていた」という弁解
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]3項製造罪と他罪が観念的競合になった事例(札幌地裁)
[青少年条例]岐阜県青少年健全育成条例における年齢確認義務

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2005-05-02

[]日本法政学会 20:02 日本法政学会を含むブックマーク 日本法政学会のブックマークコメント

 2日目に、

  関西学院大学 辻雄一郎氏「p2pをめぐる憲法問題」

が予定されています。

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalps/

次回(第102回)総会および研究会

次回(第102回)総会および研究会

平成17年6月25日(土)・26日(日)、名古屋市千種区の愛知淑徳大学星が丘キャンパスにおいて開催します。

詳細については、平成17年5月上旬に掲載する予定です。

 憲法学者に問題意識はないのかとか、もう誰も主張してないのかと思ってました。

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jalps/102gakkai.htm

第2日 6月26日(日)

10:00〜10:35

  P2Pをめぐる憲法問題

  (司会 大東文化大学・平松毅)

  関西学院大学大学院  辻 雄一郎

14:10〜14:45

  カナダにおける表現の自由の保障と憎悪表現の規制

  (司会 京都薬科大学・抱喜久雄)

   宮崎大学  小谷 順子

[] 同一日時場所における児童福祉法違反(淫行させる行為)と児童買春とは併合罪大阪高裁(H15.2.6) 20:41  同一日時場所における児童福祉法違反(淫行させる行為)と児童買春とは併合罪大阪高裁(H15.2.6)を含むブックマーク  同一日時場所における児童福祉法違反(淫行させる行為)と児童買春とは併合罪大阪高裁(H15.2.6)のブックマークコメント

 児童福祉法と児童ポルノ・児童買春法の立法趣旨・保護法益はどう違うんでしょうか?

大阪高裁H15.2.6

一方、弁護人が指摘する前記大阪地方裁判所判決は、

被告人は、平成年12月21日18時00分〜20時37分頃にかけて、大阪府ホテル407号室内において、A子が未成年者であり満18才未満の「児童」と知りながら、A子に現金4万円を供与して、自らと性交させ、もって児童買春をした」というものである。

判決要旨第1】なるほど、たしかに両事実は、同一の場所において、Sと共に、A子に対して行われた事案であるけれども、児童福祉法と児童買春児童ポルノ法は、それぞれ、立法趣旨や保護法益が異なっていることは明らかであり、前者(原判示第2.)は、「児童に、他人と性交をさせる罪」後者(前記大阪地裁判決)は、「児童に利益を供与して、買春をする罪」であつて、それぞれ、処罰根拠を異にしているのであるし、当然、それぞれの行為態様も異なっているのであるから、この両事実は、「実体上.一罪」「科刑上一罪」ではなく、併合罪の関係にあると解するのが相当である。

 なお、この事件の被告人は、地裁でも実刑家裁でも実刑でした。高裁判決家裁判決への控訴ですが、併合審理の利益が受けられなかったことなどを考慮して、2ヶ月だけ減刑されています。(未決勾留日数の法定通算がありますから、もう少し短縮されます。)

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