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奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com) このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

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プロフィール

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奥村徹(大阪弁護士会)



弁護士 奥村 徹
奥村&田中法律事務所
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm
530-0047 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
TEL 06-6363-2151 FAX 06-6363-2161
hp@okumura-tanaka-law.com
 奥村徹(大阪弁護士会)の弁護士業務と研究活動(不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪)、児童福祉法、児童に対する性的虐待・性犯罪、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などが中心です。)の一片を御紹介しています。専門分野は御覧の通りです。
 福祉犯や児童に対する性犯罪の弁護経験は裁判所に係属した事件だけで150件を超えました。
 休日や遠方の御相談も受け付けます。
 よくある質問はFAQにまとめていますから御一読下さい。
 電話・メールでの問い合わせや簡単なご相談に対しては可能な範囲で無料で回答しています。被疑者・被告人(その関係者・弁護人)からの具体的な事件のご相談や御依頼についてもとりあえず電話・メールでご連絡下さい。遠方の場合でも地元の弁護士に情報提供するという形や近くの弁護士を紹介するという形で協力可能な場合があります。留守番電話・メール・FAXは弁護士が随時チェックして対応しています。

最新タイトル

[法律相談]通常態勢
[著作権法]後藤有己「被告人がファイル共有ソフトである「Winny」をインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害した事案につき,原決定には,幇助犯の成立要件に関する法令解釈を誤った違法があるものの,被告人の行為につき著作権法違反の需助犯の成立を否定したととは,結論において正当であるとされた事例 裁判所時報1546号9頁」警察公論2012.3
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]強制わいせつ,強姦,強姦致傷,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事で懲役18年(東京地裁h23.9.6)
[性犯罪]元小学校講師に懲役30年求刑 京都地裁
[個人情報][児童ポルノ・児童買春]利用者情報、県警が提供=プロバイダーに、児童ポルノ対策で―滋賀
[児童ポルノ・児童買春]京都府個人情報保護審議会の議事要旨(平成23年11月24日)
[青少年条例][児童ポルノ・児童買春]逮捕される率・逮捕されない率
[青少年条例]「迫られて数回やった。悪いこととは思っていた」という弁解
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]3項製造罪と他罪が観念的競合になった事例(札幌地裁)
[青少年条例]岐阜県青少年健全育成条例における年齢確認義務

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2006-02-22

okumuraosaka2006-02-22

[] 3項製造行為(撮影)後のダビング行為の擬律(最高裁決定h18.2.20) 13:34  3項製造行為(撮影)後のダビング行為の擬律(最高裁決定h18.2.20)を含むブックマーク  3項製造行為(撮影)後のダビング行為の擬律(最高裁決定h18.2.20)のブックマークコメント

 ダビングは別罪だけど、その際「姿態をとらせ」の要件は、撮影時のそれを借用・流用できるということです。

 罪数としては、ダビングは別の製造罪だということを前提にしています。

 一般の方は、「撮影後のダビングまでも犯罪だ」と覚えていただければいいでしょう。

児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

第7条(児童ポルノ提供等)

3前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

犯罪事実

被告人

平成 年 月 日,ホテル号室において,Aが18歳に満たない児童であることを知りながら

1 児童買春

2 上記性交の場面をデジタルビデオカメラで撮影するとともにデジタルカメラで撮影することにより,児童を相手方とすろ性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであるミニディスク.3本及びメモリースティック3本を製造し,さらに,同日,前記被告人方において,上記メモリースティック3本に記憶させた画像データ127個をパーソナルコンピューターハードディスク記憶させることにより,上記同様の児童ポルノであるハードディスクを製造したものである。

名古屋高裁金沢支部H17.6.9

ハードディスクの製造は児童ポルノ製造罪に該当しないとの所論について

所論は,被告人は,メモリースティックからハードディスク画像データをダビングしたものであるところ,ダビングの際には,「姿態をとらせ」の要件がないから,児童ポルノ製造罪には該当しないとする。

しかし,そのように解した場合,カメラ等を使用して撮影した場合には,その画像が最初に保存される媒体ネガメモリースティック等)のみが製造となり,そこから他に流通の危険性が高いと認められる媒体写真MOCD−R,DVD−R等)やそれらを作成するため画像を長期間保存できる媒体ハードディスク等)に画像をダビングする行為は製造罪には当たらないことになるが,それでは,他人に提供する目的のない児童ポルノの製造でも,流通の危険性を創出する点で非難に値するとして処罰規定を新設した法の趣旨が没却されるというべきである。

したがって,被告人において,児童に「姿態をとらせ」て撮影したものを元にして,被告人自身が他の媒体へダビング等する行為は,法7条3項の製造に該当すると解すべきである。


最高裁決定h18.2.20

なお,法2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ,これを電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体記憶させて児童ポルノを製造する行為は,法7条3項の児童ポルノ製造罪に当たると解すべきであるから,これと同旨の原判断は正当として是認できる。

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/$DefaultView/DF3953F543B345504925711D002DFE4F?OpenDocument



弁護人の主張

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050609/1118292067



弁護人コメント

 一言でいえば立法ミスです。

 販売等の目的がなく撮影されたものが、後日拡散することを防止するために、製造行為の処罰対象を拡げようとして改正したが、「姿態をとらせて」という不明確な要件で限定した結果、法文上は「姿態をとらせて」撮影後に拡散していく過程を規制できなくなった。

 その規制の穴を最高裁が見かねて埋めた。

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