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奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com) このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

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プロフィール

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奥村徹(大阪弁護士会)



弁護士 奥村 徹
奥村&田中法律事務所
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm
530-0047 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
TEL 06-6363-2151 FAX 06-6363-2161
hp@okumura-tanaka-law.com
 奥村徹(大阪弁護士会)の弁護士業務と研究活動(不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪)、児童福祉法、児童に対する性的虐待・性犯罪、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などが中心です。)の一片を御紹介しています。専門分野は御覧の通りです。
 福祉犯や児童に対する性犯罪の弁護経験は裁判所に係属した事件だけで150件を超えました。
 休日や遠方の御相談も受け付けます。
 よくある質問はFAQにまとめていますから御一読下さい。
 電話・メールでの問い合わせや簡単なご相談に対しては可能な範囲で無料で回答しています。被疑者・被告人(その関係者・弁護人)からの具体的な事件のご相談や御依頼についてもとりあえず電話・メールでご連絡下さい。遠方の場合でも地元の弁護士に情報提供するという形や近くの弁護士を紹介するという形で協力可能な場合があります。留守番電話・メール・FAXは弁護士が随時チェックして対応しています。

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[法律相談]通常態勢
[青少年条例]青少年が青少年条例に違反した場合
[著作権法]後藤有己「被告人がファイル共有ソフトである「Winny」をインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害した事案につき,原決定には,幇助犯の成立要件に関する法令解釈を誤った違法があるものの,被告人の行為につき著作権法違反の需助犯の成立を否定したととは,結論において正当であるとされた事例 裁判所時報1546号9頁」警察公論2012.3
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]強制わいせつ,強姦,強姦致傷,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事で懲役18年(東京地裁h23.9.6)
[性犯罪]元小学校講師に懲役30年求刑 京都地裁
[個人情報][児童ポルノ・児童買春]利用者情報、県警が提供=プロバイダーに、児童ポルノ対策で―滋賀
[児童ポルノ・児童買春]京都府個人情報保護審議会の議事要旨(平成23年11月24日)
[青少年条例][児童ポルノ・児童買春]逮捕される率・逮捕されない率
[青少年条例]「迫られて数回やった。悪いこととは思っていた」という弁解
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]3項製造罪と他罪が観念的競合になった事例(札幌地裁)

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2006-10-27

[]「必修逃れ」の刑事責任 07:16 「必修逃れ」の刑事責任を含むブックマーク 「必修逃れ」の刑事責任のブックマークコメント

 そこを謝っている学校もないし、そこを追及するマスコミもないんですが、公立学校なら虚偽公文書作成罪というのがあります。

 偽造か虚偽作成かは権限の有無によります。

 保護法益公文書社会的信用。

 外に出す公文書だと犯情重い。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061027-00000001-yom-soci

また、大学推薦入試のため、未履修の科目を履修したように内申書を書きかえ、生徒の願書をすでに大学側に提出していた学校が、少なくとも富山島根などで20校以上あることも判明。履修漏れ問題の波紋が広がっている。

 偽造罪って、重いんですよ。法定合議なんですけど。児童買春飲酒運転なんかよりずっと重い。

 これは、みんなでやれば不問なんですか?教職員の規範意識はこの程度だったんですね。

第155条(公文書偽造等)

行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第156条(虚偽公文書作成等)

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

条解刑法

公文書とは,公務所・公務員が,職務に閲し,所定の形式に従って作成すべき文書をいう。したがって,公務所.公務員として職務に関して作成された文書とはいえないもの,例えば公務員の作成した退職届は,公文書とはいえない。

追記

 古い記事だが、変わっていないとすれば、犯情悪い。しかも組織的・常習的。

内申書がおかしい 「高校側が実態と異なる記録」−−予備校が調査

1997.09.26 東京夕刊 19頁 社会 (全1,150字) 

 ◇未履修の科目に評定値−−開封の受験生回答

 実際に履修していない科目の成績が記載されるなど、大学入試で高校が大学に提出する調査書(内申書)の内容の一部が偽造されていることが駿台予備学校受験生を対象に行ったアンケート調査で分かった。履修科目が学習指導要領の要件を満たしていない場合などに、高校側が実態と異なる内容を記載し、つじつまを合わせたとみられる。調査書の信頼性を揺るがすデータで、今後の入試改革論議にも影響を与えそうだ。 【梁瀬誠一】

 調査は7月31日〜8月4日、同予備学校東京お茶の水の校舎で夏期講習の受講者を無作為抽出して実施。「自分の調査書を見たことがあるか」という質問では、有効回答した浪人生350人のうち202人(58%)が「見たことがある」と答え、このうち75人(37%)は「疑問点がある」と回答した。

 不満の内容は、科目ごとに成績を5段階で相対評価する「評定」の値が自分の認識と違うという例が多かったが、14人(6・9%)は「自分がやってきたのと違う科目に評定値がついていた」と回答。「自分がやってきた科目に評定値がついていなかった」も1人いた。

 同予備学校によると、高校では特定の入試科目だけに力を入れ、他の科目の授業を省略しているところも多い。しかし、そのままでは学習指導要領に定めた必要単位を満たせないため、調査書では他の科目も履修したように偽造する「科目の置き換え」が行われているという。

 ある都立高校教諭は「推薦入学で大学が要求している科目を受験生が履修していない場合にも、履修したことにして調査書を作成することがある。学校ぐるみの行為で、学校要覧の開講科目や指導要録なども実際とは異なる内容に書き換えている」と証言する。

 調査書は、学力以外の多様な能力を評価する方法の一つとされ、特に推薦入学では小論文、面接などとともに合否判定の材料にされる。しかし、一般入試では「高校間に格差があり、生徒の実態が把握しにくい」などとしてあまり利用されず、6月の中教審答申は調査書の活用を進めるよう提言していた。

 同予備学校の山口博伸広報部長は「受験生は余分にもらった調査書を開封したのだろう。科目を置き換えるのは理科社会が多いと思うが、今後、完全学校5日制で授業時間が確保しにくくなると、こうした操作が増える恐れがある。これでは、大学の調査書への不信感が一層強まる」と指摘している。

 ◇全国普通科高校長会の吉野尚也・入試制度研究特別委員長東京都立大泉高校長)の話

 「科目の置き換え」などないと思うが、行われているとしたら言語道断。受験生の多様な側面を評価してもらうには、高校側も生徒のあるがままの姿を示すことが大事で、大学関係者とも協議してきちんとした調査書をつくる努力をしなくてはならない。

毎日新聞社

元教諭2人を在宅起訴 埼玉県立高の内申書偽造

2005.01.16 共同通信 (全353字) 

 埼玉県立高校の教諭らが生徒三人の内申書をかさ上げした事件で、さいたま地検熊谷支部は十六日までに、有印公文書偽造、同行使の罪でいずれも四十三歳の元教諭の男性二人=懲戒免職=を在宅起訴した。別の男性教諭(48)は「黙認しただけで関与が薄い」として起訴猶予とした。

 地検によると、両被告は二〇〇三年十月ごろ、東京学芸大の推薦入試の出願基準を下回っていた三年生の男子生徒二人について、成績をかさ上げした内申書を校内のパソコンで偽造した。明治大のスポーツ特別入試を受けた別の男子生徒の内申書もかさ上げした。

 生徒三人は不正を知らないまま受験合格したが、その後「内申書の偽造で合格した生徒がいる」と県教委などに投書があり発覚。三人とも合格を取り消された。

共同通信

大商大堺高の元教諭を起訴 内申書改ざん事件 【大阪

1992.05.07 大阪朝刊 27頁 1社 (全181字) 

 大阪商業大学堺高校(大阪府堺市中山次郎校長)の調査書(内申書)改ざん事件で、大阪地検特捜部は6日、大阪市港区八幡屋4丁目、元同校教諭(37)を有印私文書偽造、同行使の罪で起訴した。元教諭は、共犯とされる元同校野球部監督(44)=有印私文書偽造容疑で逮捕、拘置中=の指示で計2通の内申書を偽造していたことが、新たに明らかになった。

朝日新聞社

内申書偽造 元校長2人に有罪判決 地裁公教育への信頼失墜」=高知

2003.12.27 大阪朝刊 23頁 (全285字) 

大学受験の便宜を図るため、高校を中退した生徒の内申書を偽造したとして虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた元県立宿毛高校長(60)、元中村市立東中筋小学校長(54)両被告判決公判が二十六日、地裁であり、永渕健一裁判長は「公教育への信頼を失墜させた」として両被告にそれぞれ懲役一年、執行猶予三年(求刑懲役一年)を言い渡した。

判決によると、両被告は今年一月六日ごろ、宿毛高校を中退した被告の長男が大学受験する際、一、二年時の各教科成績の大半を五段階評価で平均「3・0」に改ざんした調査書を作成。三通を複写して押印し、大阪府内などの三大学に郵送した。

読売新聞


追記 1102

 民事責任については、債務不履行不法行為の構成で、生徒は物的損害の填補と慰謝料を請求することになるでしょう。

 これは、公立・私立問わない。

 虚偽文書作成集団が、どう答弁しますかね。

 これは、生徒一人当たりの訴額としては高くないので、訴訟経済という面では難しいでしょうね。骨のある原告がいないと。

 でも、なんか訴訟しかけないと、事実関係の解明がされないまま終わるでしょう。

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