児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

特集 わが子を犯罪・いじめから守る 親子で考えるケータイ活用術2007.03.03 週刊ダイヤモンド

各校の実情が報告されています。
ラサールは即没収。
 あるあるのねつ造版として「携帯使うと電磁波で頭が悪くなる」とか宣伝してすればどうか?携帯電話会社との力関係で、絶対できないと思うけど。

Part 2 禁止派と活用派に二分 有力校別ルール徹底比較
女子校の多くが持ち込みを全面禁止
男子校や共学校は条件付き許可の現実路線
現役東大生が語る中高生時代の携帯事情
 一方、豊臣政権の刀狩りならぬ「ケータイ狩り」で知られるのは鹿児島市ラ・サール。東大一〜二年生によれば、授業中はもとより、校内での取り締まりも厳しく、フタの開け閉めの際に生じる「カチッ」という微かな音にすら、先生は気づいたという。そうなると、いっさいの弁解は許されず、お目こぼしも絶対にない。携帯電話は即「没収」。謝ろうが先生をヨイショしようが、返却されることはない。保護者に、あとで返却されたらしい。
Interview with Mikiko Ehara 一度禁止したら例外をつくらないことが重要
Interview with Fumio Ogawa “文明の利器”を上手に使うことも教育の一環

法科大学院の設置計画履行状況調査の結果

 刑事判決の量刑理由をばらして、エクセルで並び替えるのが好きなんですが、
 留意事項をエクセルで並べ替えると、共通の問題点が浮き彫りになります。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/03/07022710/002.htm
 「1年前期を学修した者が半年休学して、翌年の前期から復学できる」という半期休学者の復学システムを導入しているが、その仕組みでは授業科目の履修順序にずれが生じることとなり、体系的な履修が行われない恐れがあるので、カリキュラムの体系的な履修という観点から支障が生ずることがないかさらに検討すること。
 シラバスの記載内容と実際の運用に不一致が生じている授業科目があるので、整合性を図ること。
 ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)について、授業評価アンケートの実施時期の変更など、一定の改善がなされているが、十分な取組とはなっていないので、一層の充実に努めること。
 ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)については、教員相互の授業参観が計画どおりに行われておらず実施状況が芳しくないなど、組織的な実施が不十分であるので、教員の連携を強化するなど、より組織的に実施すること。
 ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)の実施にあたって、FD全体会議とFD特別委員会それぞれの役割分担や関係性を明確にし、実効的な実施体制を早期に整備すること。また、統計分析や回収率の把握がなされていない授業評価アンケートについても、結果の効果的なフィードバックを含め、組織的に実施すること。
 ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)の実施にあたっては、FD委員会、教育方法研究会及び懇談会のそれぞれの役割分担や関係性を明確にするとともに、実効的な実施体制の早期の整備に努めること。
 ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)の実施にあたっては、FD委員会を定期的に開催し継続的に取り組むなどの改善を図るとともに、教授会との連携などにより組織的な取組とすること。
 委員会が多数存在しており、実効的な管理運営の点から疑問があるので、管理運営体制について再検討するなど、実効的な体制となるよう引き続き努めること。
 一部の教員の担当授業科目数が非常に多くなっているので、教員間の教育負担のバランスを取ることはもとより、全体の負担軽減についても一層配慮すること。
 一部の教員の担当授業科目数が非常に多くなっているので、教員間の教育負担のバランスを取ることはもとより、全体の負担軽減についても一層配慮すること。
 一部の教員の担当授業科目数が非常に多くなっているので、教員間の教育負担のバランスを取ることはもとより、全体の負担軽減についても一層配慮すること。
 学生への質問対応や、教務に関する各種手続きの学生への情報提供が不十分であるので、オフィスアワーの実施など学生の学習効果があがるよう十分に配慮するとともに、学生への情報提供を適切に行うこと。
 休日に実施するプログラムについては、授業の前後の学生の自学自習を妨げる恐れがあるため、その在り方について検討すること。
 教育課程の変更が多いが、学生の教育効果に配慮するとともに、慎重な検討を行った上で十分な見通しをもって実施すること。その際、受験生、学生に不利益を及ぼさないよう事前に十分な周知を行うこと。
 教育課程や修了要件、入学者選抜の方法など、設置認可時の計画からの変更が多く見られるので、やむを得ない事情により計画を変更する場合には、その理由を明示し、かつ、学生に十分な情報提供を行い、不利益が生じないようにすること。
 厳格な成績評価について、多数の科目でガイドラインの割合を超えているなど、十分ではないので、厳格な成績評価についてなお一層の改善に努めること。
 昨年度の本調査結果として付された「授業評価アンケートの実施時期等について工夫すること」との留意事項に対し、教授会の中にFD委員会を設置して検討を行ったり、授業評価アンケートの実施時期を変更するなど、一定の改善は見られるが、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)の一層の推進に努めること。
 策定作業中の成績評価基準については、教員間の理解の下、早急に確立するとともに、学生にあらかじめ明示した上で、厳格に実施するよう努めること。
 自己点検・評価について、今後のスケジュールが策定されているが、実効的な体制を整備し、着実に実施すること。
 自己点検・評価への取組が大幅に遅延しているので、実施体制を早急に整備し、着実に実施すること。
 授業運営(多方向、双方向授業の工夫など)や教員相互の授業参観の実施について、教員間の連携が不十分であるので、授業評価アンケートの活用等を含め、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)の一層の充実に努めること。
 授業運営については、双方向性が必ずしも十分でない面も見られるので、法科大学院にふさわしい授業(双方向・多方向の授業など)の実践について、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)の組織的な取組の強化を図るとともに、なお一層の推進に努めること。
 授業評価アンケートについて、開設当初より回収率が下がっているが、結果の活用等も含め、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るため組織的な研修及び研究)の一層の推進に努めること。
 授業評価アンケートの結果の取扱いが、各教員の判断に委ねられているが、結果の活用や、効果的にフィードバックする方法を含め、より組織的な取組となるよう、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)の一層の推進に努めること。
 授業評価アンケートの実施にあたっては、実施時期を昨年度から変更した結果、回収率が大幅に下がっているものも見られるので、学生が提出しやすいように運用の工夫を行うとともに、結果を効果的にフィードバックさせる体制を整備すること。
 授業評価アンケートの実施にあたり、昨年度からは、質問項目や、記名方式から無記名方式にするなどの変更がなされているが、回収率が上がっていないので、学生が提出しやすいように運用の工夫を更に行うとともに、結果を効果的にフィードバックさせる体制を整備すること。
 授業評価アンケートや、自己点検・評価について、その結果の公表及びフィードバックが行われていないので、効果的にフィードバックする工夫を含め、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容・方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)を充実すること。
 授業評価アンケートを記入する時間が十分に与えられていないことから、学生の積極的な回答が得にくい状況となっている。アンケートの方法や結果の効果的なフィードバックに引き続き努めること。
 修了要件のうち、選択科目22単位以上の修得が必要とされているが、基礎法学・隣接科目群、展開・先端科目群について、各2単位以上修得すれば足りることとされており、履修に偏りが生じる懸念があるので、各科目群の履修に偏りが生じないよう、修了要件の在り方について早期に検討すること。
 十分な管理運営体制がとられていなかったことにより、担当科目の教員審査を経ていない者が授業を行うなどの問題が生じた。設置認可制度の知識・理解の徹底、教員・事務局間の緊密な連携、事務処理体制の改善など、管理運営体制を見直すこと。
 成績評価において、高い評価に偏った科目が多数見受けられ、また、成績評価方法として出席のみで20パーセントを勘案する科目が数科目見られるので、厳格な成績評価という観点から、成績評価の方法・基準について再検討し、その明確化、あらかじめの学生への明示、適切な運用を行うこと。
 成績評価について、科目ごとの分布割合の検討なども行うとともに、基準の一層の明確化や厳格な実施に努めること。
 成績評価について、各教員間でのばらつきが見られるので、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)を充実するなど、対策を講じること。
 成績評価について、全教員が共通認識をもてる明確な基準がなく、ばらつきも見られるので、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)を充実するなど、対策を講じること。
 成績評価について、相対評価により行うこととしているが、科目ごとの成績分布の偏りなどから、基準・方法が不明確なものとなっているので、その在り方について検討し、適切に改めること。
 成績評価について、定められている分布割合とのずれがあり、教員間の共通認識が十分にとれているか懸念があるので、成績評価基準の一層の明確化に努めるとともに、あらかじめ学生にそれを明示する等、適切に運用すること。
 成績評価について、同一科目でありながらクラス間に差が見られるものもあるので、成績評価基準の明確化に努めるとともに、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)を充実するなど、その適切な運用への対策を講じること。
 成績評価については、各教員間でばらつきが生じないように、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)を充実するなど、対策を講じること。
 成績評価の基準・方法について、司法政策研究科教授会決定と実際の評価に齟齬があるように見えるので、成績評価の基準・方法の明確化について再検討すること。
 成績評価の基準・方法を明確にするとともに、シラバスに記載するなど、あらかじめの学生への明示に努めること。
 成績評価基準においてあらかじめ定めている評価区分ごとの学生数の割合と、実際の成績評価の結果に不一致が生じている授業科目が存在するので、教員間でのばらつきが生じないよう、成績評価基準の適切な運用に努めること。
 成績評価基準については、学内で統一的に整理されておらず、またあらかじめ学生に明示されていない科目もあるので、早急に確立し、あらかじめ学生に明示すること。
 成績評価基準の一層の明確化を図るとともに、厳格な成績評価の実施に努めること。また、このことも含め、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)の一層の推進に努めること。
 専任教員の年齢構成に偏りがあるため、早期に対応するよう、引き続き努めること。
 専任教員の年齢構成に偏りがあるため、早期に対応するよう、引き続き努めること。
 専任教員の年齢構成に偏りがあるため、早期に対応するよう、引き続き努めること。
 専任教員の年齢構成に偏りがあるため、早期に対応するよう、引き続き努めること。
 専任教員の年齢構成に偏りがあるため、早期に対応するよう、引き続き努めること。
 専任教員の年齢構成に偏りがあるため、早期に対応するよう、引き続き努めること。
 専任教員の年齢構成に偏りがあるため、早期に対応するよう、引き続き努めること。
 専任教員の年齢構成に偏りがあるため、早期に対応するよう、引き続き努めること。
 専任教員の年齢構成に偏りがあるため、早期に対応するよう、引き続き努めること。
 全体的に刑事系の科目が少なく、またカリキュラム上、法律基本科目なのか、展開・先端科目なのかが不明確な科目があるので、科目区分を明確にすること。
 担当教員不在のために未開講となっている科目の解消に努めること。
 展開・先端科目のうち多数の科目が、期末の筆記試験に代えて、レポートで成績評価を行うものとされているが、厳格な成績評価という観点から、このような方法が適切かどうかさらに検討すること。
 同一分野に属する科目を担当する教員間での授業方法等に関する調整が不十分であるなど、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)の在り方について教員間に意識の差が見られるので、改善方策を検討し、充実に努めること。
 特別演習の一部(「会社法」や「民法」など)について、その内容から実質的に法律基本科目にあたる科目と判断されるものがあるので、科目の区分について再検討すること。
 平成19年度から改正予定の教育課程について、大幅な改正であるが、科目分類などの慎重な検討を行うとともに、受験生、学生に不利益を及ぼさないよう事前に十分な周知を行うこと。
 平成19年度から改正予定の教育課程については、例えば、法律基本科目の「公法演習」として、「公法演習」、「公法演習」、「公法演習」、「公法演習」の4科目が予定されており、このうちの2科目を学生が選択することとしているが、法律基本科目は、学生全員が共通の内容を履修すべき科目であるので、その内容を明確にするとともに、法曹養成の目的実現のため、適切なバランスを確保し、不断の点検・見直しを行うこと。また、法律基本科目に偏ることなく、適切な科目選択がなされるよう、履修指導の充実に努めること。
 平成19年度から教育課程等が大幅に変更されるため、教育課程をはじめ、各種の制度の見直し・改善の趣旨を教員・学生に周知徹底させ、確実に履行されるよう努めること。
 補習で対応している法学未修者への法学基礎教育について、次年度から演習としてカリキュラム内で実施するとのことであるが、法学基礎教育の在り方についてはさらに検討すること。
 法学未修者に対して法学基礎教育を効果的に行うための検討、教員相互の授業参観の計画どおりの実施、結果の効果的なフィードバックを含めた授業評価アンケートの実効的な実施など、ファカルティ・ディベロップメント(授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究)の一層の推進を図ること。
 法学未修者に対する細やかな履修指導や、進級できなかった学生に対する履修指導について、さらに工夫して行うこと。
 法律基本科目に該当する内容の「家族と法」が展開・先端科目に分類されているため、当該授業科目の科目区分について、さらに検討すること。
 法律基本科目に該当する内容の「家族法」が展開・先端科目に分類されているため、当該授業科目の科目区分について、さらに検討するとともに、展開・先端科目の位置づけを明確にし、適切な内容にすること。
 法律基本科目の「刑事訴訟法」及び「民事訴訟法」について、70名が受講しているが、50名が標準とされていることを踏まえ、現状のクラス規模における教育効果を検証し、適切な対応をとること。
 法律基本科目の刑事訴訟法の科目については、実務家教員及び兼担教員のみの配置となっているので、理論的教育を担う専任教員を配置すること。
 法律基本科目の刑法の科目については、兼任教員のみの配置となっているので、理論的教育を担う専任教員を配置するよう、引き続き努めること。
 法律基本科目の授業について、1クラス70名近くに及ぶ授業科目が少なくないが、50名が標準とされていることを踏まえ、現状のクラス規模における教育効果を検証し、引き続き、適切な対応をとること。
 法律基本科目の授業について、現在1クラス約70名の4クラス規模で行われているが、50名が標準とされていることを踏まえ、現状のクラス規模における教育効果を検証し、引き続き、適切な対応をとること。
 法律基本科目の比重についてさらに改善するとともに、基礎法学・隣接科目の位置付けについても明確にし、適切な内容とすること。
 履行状況報告書では再試験は行っていないとされているが、実質的には追試が再試験と同様の救済的役割を果たしていると考えられ、また、公法系、民事系、刑事系などの各系ごとに課されている修了試験は、その趣旨や位置付けが不明確であるので、進級試験との関係性など、その在り方について検討し、適切に改めること。
 履修科目の登録上限単位数は40単位と設定されているが、36単位が標準とされていることを踏まえ、その教育効果を検証し、適切な対応をとること。

偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について

 通帳詐欺(他人に提供する目的などで自己名義の通帳を詐取する)は、金融機関の被害に上がってないようです。

http://www.fsa.go.jp/news/18/ginkou/20070301-1.html
各犯罪類型による被害発生の取りまとめ期間は以下のとおりであり、平成19年1月15日までに当庁及び財務局に報告されたものを集計している。
■ 偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から平成18年12月
■ 盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から平成18年12月
■ 盗難通帳犯罪:平成15年4月から平成18年12月
■ インターネット・バンキング犯罪:平成17年2月から平成18年12月

わいせつ目的誘拐罪 控訴審で破棄減軽して執行猶予を付した事例(仙台高裁h19.3.1)

 これから弁償するとかいうのは効かないですね。
 示談して、払い始めると効きます。
 被告人には、示談しなくても実刑にならないと軽信している場合があって、一審実刑というのが契機となって無理してでも示談しようという気になることがあります。
 そういう場合、控訴審で「示談するのが遅い」と指摘されることがありますが、しないよりはかなり有利な結果になります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070302-00000086-mailo-l04
◇「高齢で、示談金払う約束」
 女児を自宅に連れ去りわいせつな行為をしたして、わいせつ誘拐などの罪に問われた被告(77)に対し、仙台高裁は1日、懲役2年とした1審・仙台地裁判決を破棄し、同2年6月、執行猶予4年(保護観察付き)の判決を言い渡した。
 田中亮一裁判長は量刑理由として、被告は高齢なうえ、被害者の両親との間に成立した示談金300万円のうち、すでに110万円を支払っており、今後も全額を支払う約束をしたことなどを挙げた。
 仙台高検の西村逸夫次席検事は「罪状が悪質であるだけに遺憾。判決内容をよく見て今後の対応を決めたい」としている。
 判決によると、小被告は05年9月19日、同区の公園で女児(当時7歳)に声をかけて自宅に連れ去り、抱きつくなどした。


 わいせつ略取・誘拐の執行猶予事案は珍しくありません。被害者がある事件は、弁護人が適切に対応すれば、それなりの量刑になります。

第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

わいせつ目的の誘拐執行猶予事案の量刑(報道)
金沢地裁 H12.2.23 懲役3年、執行猶予5年
佐賀地裁 H12.7.18 懲役3年、執行猶予4年
金沢地裁 H12.10.11 懲役3年、執行猶予5年
津地裁 H12.10.24 懲役1年2月、執行猶予3年
宇都宮地裁 H12.11.14 懲役1年8月、執行猶予4年
浦和地裁 H13.1.26 懲役3年執行猶予5年
佐賀地裁 H13.1.29 懲役3年、執行猶予5年
甲府地裁 H13.5.17 懲役3年、執行猶予4年
水戸地裁土浦支部 H13.6.1 懲役1年6月、執行猶予4年
青森地裁八戸支部 H13.6.12 懲役2年6カ月執行猶予4年
札幌地裁 H13.8.24 懲役2年6月執行猶予3年保護観察 
盛岡地裁 H14.9.25 懲役1年6月執行猶予4年
前橋地裁 H15.8.26 懲役2年、執行猶予3年
新潟地裁高田支部 H16.1.30 懲役2年6月、執行猶予4年
青森地裁 H16.3.4 懲役2年6月、執行猶予4年
熊本地裁 H16.9.2 懲役3年、執行猶予5年
佐賀地裁 H16.9.15 懲役1年6月執行猶予4年
甲府地裁 H16.10.27 懲役3年・執行猶予4年保護観察
宮崎地裁 H16.12.24 懲役1年6月、執行猶予3年保護観察 
仙台高裁 H17.3.22 懲役2年6カ月、執行猶予4年
神戸地裁尼崎支部 H17.7.13 懲役2年執行猶予4年
津地裁 H18.1.11 懲役3年、執行猶予5年
盛岡地裁 H18.2.13 懲役3年執行猶予5年
青森地裁 H18.3.16 懲役3年執行猶予5年
富山地裁 H18.3.16 懲役3年、執行猶予4年
盛岡地裁 H18.11.28 懲役3年、執行猶予5年
静岡地裁 H18.11.30 懲役3年、執行猶予5年保護観察 

 弁護人は、こういうのの裁判例を取り寄せて、受任事件と比較をすれば、量刑を把握することができます。

[ハイテク犯罪・サイバー犯罪] 「不正アクセス」56%はネットカフェ発…警察庁調査

 出会い系経由の各種犯罪(児童買春・児童ポルノ・薬物)の温床になっています。
客が逃げるなんて言っているのでは、自主規制も限界でしょうね。次は法規制。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070303-00000005-yom-soci
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070303it05.htm?from=top
不正アクセス」56%はネットカフェ発…警察庁調査
 他人のID、パスワードを悪用してサイトに接続するなどの不正アクセス行為について、警察庁が接続元を調査したところ、56%は不特定多数が利用するインターネットカフェだったことがわかった。
 容疑者がわからない事案の場合、7割近くがネットカフェで、匿名性が捜査の「壁」になっている。同庁は近く、業界団体に会員制導入など客の身元確認の徹底を要請する。だが、店側には「厳しくすると客が逃げる」と消極的な声もあり、“自主規制”は容易ではなさそうだ。

[FAQ児童ポルノ・児童買春] 自白事件における弁護人選任の費用対効果

 否認事件の場合は、捜査段階で弁護人を選任して、活動してもらうのがいいに決まっています。
 児童買春1罪で逮捕されちゃったりすると、弁護士頼んでも変わらないという事案もあるでしょうね。
 病気と一緒で、早期に処分結果(量刑)を見極めることが重要です。

① 起訴猶予・罰金の境界事案
 →弁護人の選任意味あり。起訴猶予になるよう努力する。ただし、起訴猶予率は数%。
② 略式命令確実事案
 →弁護人の仕事は被害弁償、罰金額の軽減(弁護士費用とのバランス)、外部連絡など。
③ 略式命令・公判請求の境界事案
 →弁護人の選任意味あり。早めの被害弁償など略式になるよう努力する。
④ 公判請求・執行猶予確実事案
 → 私選弁護人の仕事は、保釈と罪の軽減と被害弁償。国選でも執行猶予。
⑤ 執行猶予・実刑の境界事案
 →弁護人の選任意味あり。執行猶予になるよう努力する。量刑調査と保釈と罪の軽減と被害弁償
⑥ 実刑確実事案
 →弁護人の選任意味あり。刑期が短縮されるよう努力する。量刑調査と罪の軽減と被害弁償

 先日、見聞した事案では、当時の量刑相場でも実刑相当の児童ポルノ・児童買春のフルコースの事案。
 1審弁護人は被害弁償しない方針。贖罪寄付のみ。実刑。「なんら慰謝の措置を講じていない・・・」という量刑理由。
 控訴審でもなおも 被害弁償しない方針。さらに贖罪寄付。量刑不当のみの主張。減軽されたが実刑。「なんら慰謝の措置を講じていない・・・」という量刑理由。

 裁判所からも「判決で示談せよ」といわれているのに、なんで、示談に行かなかったのか理解できません。
 複数弁護人で、私選の弁護団なんですが、示談という実弾があったのに、どうしちゃったのという感じです。

2月の検索語

傾向がそろってきましたね。

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強制わいせつ 7 0.09%
性犯罪 7 0.09%
江戸川区の変態教師 7 0.09%
淫行 7 0.09%
詐欺 通帳 7 0.09%
child porn 6 0.08%
アイコラ画像 6 0.08%
ポルノ 児童 6 0.08%
ポルノ 写真 6 0.08%
二重起訴 判例 6 0.08%
児童ポルノ 購入者 6 0.08%
児童福祉法 時効 6 0.08%

表だけの印刷でも通貨偽造罪の既遂という判例

 偽札援助交際(売春)の関係で調べてみると、たくさんあるようです。
 刑法制定当時の技術と比べれば、スキャナー+プリンタで精巧にできますからね。
 流通においてしまうとまさに輾転流通しますので、行使の相手が売春婦でも軽くなることはありません。

弁護士法の適用違憲による無罪主張

 「弁護士のいない種子島には行政書士などに頼る以外に裁判を受ける手段がない」というなら「緊急避難」ですかね。不当提訴に対する「正当防衛」ですか?

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kagoshima/news/20070227ddlk46040690000c.html
西之表市議無資格業務:被告に懲役1年を求刑 無資格で登記申請書など作成 /鹿児島
 無資格で登記申請書や訴状の作成などをしたとして司法書士法違反、弁護士法違反罪に問われた、同市議行政書士(55)の論告求刑公判が26日、鹿児島地裁(谷敏行裁判官)であった。検察側は「自分の行為が正当と主張しており、再犯の恐れは極めて高い」などとして懲役1年を求刑した。
 弁護側は最終弁論で「弁護士のいない種子島には行政書士などに頼る以外に裁判を受ける手段がない。被害も皆無」などとして、弁護士法の適用違憲による無罪を主張した。
毎日新聞 2007年2月27日

第36条(正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第37条(緊急避難)
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

弁護士はいませんが、司法書士はいらっしゃるようです。
http://homepage2.nifty.com/shihou-kagoshima/memberlist/kumage.htm
http://local.yahoo.co.jp/a146/a246213/g107/g20779/g30779024/

強姦冤罪事件:“真犯人”起訴事実認める 弁護士決意「再審で無実はっきり」 /富山

 この再審事件の方は検察官が無罪の論告をするので、そう頑張らなくてもいいと思うんですけど。一回結審で早期判決。それこそ国選弁護人1人で十分。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070303-00000154-mailo-l16
 男性の依頼で再審公判に向け準備を進める村田慎一郎弁護士は、毎日新聞の取材に「(起訴事実を認めてくれ)ほっとしている。男性の無実を再審で、はっきりさせたい」と決意を語った。
 弁護士は、同じ法律事務所の両弁護士と連名で報道各社あてに「速やかに再審開始決定が出され、無罪判決を得たい」などとコメントを発表。男性が今後の生活に頭を悩ませていて、当時の取り調べ状況などについて答えられないことや、事件に関係する刑事記録の謄写を検察庁に請求していることを明らかにした。
 弁護士は最近、男性と頻繁に面会。地検高岡支部の再審請求について、地裁高岡支部から意見を求められ、再審を受けると回答した。国家賠償や刑事補償についても話を進めていく意向。

 再審事件では、検察官は証拠をなるべく出さないでしょう。
 国賠を頑張らないと。

追記
 解任されたようです。被告人の意向を汲まないと。ますます弁護士不信にならなきゃいいんですが。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070307-00000271-mailo-l16
強姦冤罪事件:男性が弁護士解任 再審公判へ準備中、本人が電話で /富山
3月7日17時0分配信 毎日新聞
 富山県警が強姦(ごうかん)、同未遂容疑で02年に逮捕した男性(39)が服役後に無実と分かった冤罪(えんざい)事件で、男性の依頼を受け再審公判に向け準備を進めていた3人の弁護士が6日、解任された。
 弁護士によると、6日夕方に男性本人から電話で解任の連絡があったという。

追記0308
 こっちは代理人を辞任と報道されています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070308-00000169-mailo-l16
強姦冤罪事件:3弁護士が辞任 /富山

第440条〔弁護人の選任〕
検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
②前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。