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奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com) このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

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プロフィール

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奥村徹(大阪弁護士会)



弁護士 奥村 徹
奥村&田中法律事務所
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm
530-0047 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
TEL 06-6363-2151 FAX 06-6363-2161
hp@okumura-tanaka-law.com
 奥村徹(大阪弁護士会)の弁護士業務と研究活動(不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪)、児童福祉法、児童に対する性的虐待・性犯罪、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などが中心です。)の一片を御紹介しています。専門分野は御覧の通りです。
 福祉犯や児童に対する性犯罪の弁護経験は裁判所に係属した事件だけで150件を超えました。
 休日や遠方の御相談も受け付けます。
 よくある質問はFAQにまとめていますから御一読下さい。
 電話・メールでの問い合わせや簡単なご相談に対しては可能な範囲で無料で回答しています。被疑者・被告人(その関係者・弁護人)からの具体的な事件のご相談や御依頼についてもとりあえず電話・メールでご連絡下さい。遠方の場合でも地元の弁護士に情報提供するという形や近くの弁護士を紹介するという形で協力可能な場合があります。留守番電話・メール・FAXは弁護士が随時チェックして対応しています。

最新タイトル

[法律相談]通常態勢
[児童ポルノ・児童買春]林美月子「最新判例批評([2012] 4)1.児童ポルノを、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した場合の罪数 2.児童ポルノであり、かつ、刑法一七五条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例[最高裁平成21.7.7決定] 判例時報.2130
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]3歳女児も被害…児童ポルノ摘発過去最多 被害者の半数以上が小学生
[FAQ児童ポルノ・児童買春]児童買春行為から何日くらい経てば逮捕されないのか?
[青少年条例]青少年免責規定の出現(s60)
[性犯罪民事]認容額67万円(鹿児島地裁h24.2.15)
[性犯罪]浦岡修子「発達年齢が7歳程度の知的障害者が被害者である強制わいせつ否認事件の捜査及び公判立証について」 捜査研究729
[その他]裁判員制度の下では,控訴審は,裁判員の加わった第1審の判断をできる限り尊重すべきであるといわれるのは,このような理由からでもあると思われる。
[児童ポルノ・児童買春]曽我部真裕「インターネット上での児童ポルノ流通対策における法的問題」情報処理学会研究報告
[児童ポルノ・児童買春]「児童を全裸にさせ,被告人の陰茎を口淫,手淫させている姿態」「児童に乳房及び陰部を露出した姿態」は,当然に「性欲を興奮させ又ほ刺激するもの」に当たるという検察官の主張

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2007-06-27

okumuraosaka2007-06-27

[]岩屋外務副大臣ブログを訂正 無戸籍高校生問題 12:20 岩屋外務副大臣、ブログを訂正 無戸籍高校生問題を含むブックマーク 岩屋外務副大臣、ブログを訂正 無戸籍高校生問題のブックマークコメント

 6/21の記事を読めるようにしておいて、訂正・謝罪したことになるのか疑問ですけどね。

 パスポート申請すると、副大臣ブログに個別事情を書き込まれるんですかね?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070627-00000003-kyt-l25

岩屋外務副大臣ブログを訂正 無戸籍高校生問題

6月27日9時19分配信 京都新聞

 母親の離婚調停中に生まれ、戸籍を作っていないため、滋賀県の高校2年の女子生徒が旅券発給を認められなかった問題で、岩屋毅・外務副大臣は26日、自身のブログに「正式な離婚は成立していない」と掲載したことに対し、訂正して謝罪した。

http://iwaya.junglekouen.com/e11957.html

2007年06月26日

訂正とお詫びこんにちは、岩屋です。

いま、パリに来ています。さきほど、ダルフール問題に対する拡大会合が終了したところです。早速に出張のご報告を申し上げたいところですが、今日は本ブログでの私の発言内容に関して一点、訂正とお詫びをさせていただきたいと思います。

それは先般来の「パスポート問題」に関してです。この議論はブログに寄せられたコメントの中に本件に対する麻生大臣の対応についてのご批判があったことに対し、私が状況を説明したことから始まったのでした。丁寧にご説明したつもりでしたが、前々回の私の発言の中に一部、「事実誤認」と受け取られる内容があり、ご迷惑をおかけしました。ここに訂正し、深くお詫び申し上げたいと思います。

本件の場合は「既に離婚は成立しているのだけれども、親子関係確定のための裁判が進行中で、まだお子さんの戸籍が確定していない状況にある」というご説明を受けていた事例だったのです。その点、私のほうに誤解がありました。誠に申し訳ありませんでした。この場をお借りして当事者、ならびに関係者の皆様に深くお詫び申し上げたいと思います。

いずれにしても検討の結果、「戸籍未確定」の申請者に対しては現行法ではどうしてもパスポートを発行することは困難でした。したがって、その上で、なんとか今回のような人道上の要請に応えたいと考えて、先にご説明したような省令改正による対応を行なったという次第でした。なにとぞご理解いただきたいと存じます。

なお、今回の件について、パスポート申請者及びその関係者に対して有形、無形の嫌がらせが行われているとの話を聞きました。このようなことは決してあってならないことで、甚だ遺憾に思います。本件問題に関心のある方々に対して、理性的な対応をお願いします。

 訂正されていない記事とコメント

http://iwaya.junglekouen.com/e11555.html#comments

007年06月21日

重ねてパスポートの件について。岩屋です。例のパスポートの件で賛否両論含め、たくさんのご意見をいただきました。ありがとうございます。

麻生大臣は一見、ああいう風にぶっきらぼうなところがあるので、もしかすると誤解されたのかもしれませんね。しかし、実際には戸籍が確定していない人には本来は出せないパスポートを、本件の人道上の要請に応えるために、大臣の判断で省令を改正して応えようとしたという点だけはぜひご理解いただきたいと思います。

本件の場合、■■■■■■■■■■■■■■■■(他方で民法の300日規定については目下、与党間でも議論が進行中ですが。。。)

 コメントは事前承認制なので、「正式な離婚は成立していない」という前提のコメントを取捨選択したような印象です。発信者になるでしょう。

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