児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

有害目的支配を否認している事例

 こういう弁解をすると、「有害目的」を否認しても、被害児童の「怖くて逃げ出せなかった」という供述を信用するとすれば、「支配」ひいては児童淫行罪も認められてしまいます。
 児童淫行罪の方が重いんですけど。

15歳少女を自宅に2カ月 わいせつの会社員を逮捕
2007.11.19 共同通信 
 神奈川県警神奈川署は十九日、みだらな行為をするため知り合いの無職少女(15)を自宅に約二カ月住ませたとして、児童福祉法違反(有害支配)の疑いで容疑者(35)を逮捕した。
 調べでは、容疑者は七月六日ごろから九月二日ごろまで、少女を自宅に住ませた疑い。「わいせつな行為はしたが、それを目的に住ませたわけではない」と供述しているという。
 少女は中学卒業後、容疑者と同じ派遣会社に勤務。七月に家出し、容疑者から自宅に来るよう誘われた。同容疑者宅にいる間、親に連絡し着替えを送ってもらうこともあったという。
 神奈川署によると、少女は逃げ出すことは可能だったが、「帰りたい」と言うと容疑者が暴力を振るって脅すなどしたため「怖くて逃げ出せなかった」と話しているという。
少女は九月二日に逃げだし、その後、親と一緒に被害届を出した。

児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
1 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
?第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

竹富町/前課長を懲戒免職/児童買春で罰金刑が確定

 当初否認でしたね。

9/24 児童買春被疑事実
9/30 否認
10/  罰金略式命令
11/20 懲戒免職

竹富町/前課長を懲戒免職/児童買春で罰金刑が確定
2007.11.20 琉球新報
 【竹富】竹富町(大盛武町長)は二十日までに、児童買春容疑で逮捕され、罰金刑が確定した前住民課長(五八)を懲戒免職とすることを決めた。大盛町長は「町職員の綱紀粛正になお一層努めたい」と述べた。
 前課長は九月に逮捕された後、辞職願を出していたが、町職員分限懲戒審査委員会(委員長・山田耕治副町長)が懲戒免職の結論をまとめ、十二日に大盛町長に答申した。

奥村も丸善の情報漏洩の被害にあった

 手紙が2通きてますけど
  氏名
  住所
  電話番号
  クレジットカード番号
  クレジットカード有効期限
が漏れたようで、商品券はくれないようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071026-00000619-reu-bus_all
丸善、個人情報64万件紛失の可能性
10月26日18時48分配信 ロイター
 [東京 26日 ロイター] 丸善<8236.T>は26日、64万件の顧客情報を紛失した可能性が発生したと発表した。同社がデータ処理を委託するNTTコミュニケーションズから、顧客情報を含む取引情報を記録している磁気テープ媒体を紛失した可能性があると報告を受けた。 
 紛失した可能性のある個人情報は64万9574件。このうち、クレジットカードデータ関連情報が14万6536件、銀行口座データ関連情報が3万0906件含まれていた。磁気テープの捜索は、NTTコミュニケーションズを中心に続けている。丸善は、委託先管理など情報管理体制の検証を進めて原因究明を行っていく方針。
最終更新:10月26日18時48分

http://www.maruzen.co.jp/ir/news/2007/kkh-002_important-release20071029-1.pdf
10 月26 日のお知らせの中で、紛失の可能性のある情報の中に、クレジットカードに関する個人情報が含まれている旨をお知らせしておりますが、弊社の店頭でクレジットカードにてお買上げいただいた際のお取引に使用します情報は、この中には含まれておりません。(お客様の弊社でのクレジットカードのご使用が、各店店頭(及び丸善ヤマノファミリーフェア会場)に限られている場合は、お客様の個人情報が委託先より紛失した可能性はございません。)また、弊社各店でポイントカード会員に登録いただいた際にお預かりしております情報、各店店頭でのご注文・修理の承りの際にお預かりしております情報についても、紛失した可能性のある情報には含まれておりませんので、あわせてご報告いたします。

再び「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とは?

 低年齢の児童の性器写真が証拠として出てきました。

 京都地裁H12.7.17は「そこで、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(以下「児童の裸体等」という。)を描写した写真または映像に児童ポルノ法二条二項にいう」性器等」、すなわち、性器、肛門、乳首が描写されているか否か、児童の裸体等の描写が当該写真またはビテオテープ等ガ全体に占める割合(時間や枚数)等の客観的要素に加え、児童の裸体等の描写叙述方法(具体的には、(1)性器等の描写について、これらを大きく描写したり、長時間描写しているか、(2)着衣の一部をめくって性器等を描写するなどして性器等を強調していないか、3児童のとっているポーズや動作等に扇情的な要素がないか、(4)児童の発育過程を記録するために海水浴や水浴びの様子などを写真やホームビデオに収録する場合のように、児童の裸体等を撮影または録画する必然性ないし合理性があるか等)をも検討し、性欲を興奮させ又は刺激するものであるかどうかを一般通常人を基準として判断すべきである。そして、当該写真又はビデオテープ等全体から見て、ストーリー性や学術性、芸術性などを有するか、そのストーリー展開上や学術的、芸術的表現上などから児童の裸体等を描写する必要性や合理性が認められるかなどを考慮して、性的刺激が相当程度緩和されている場合には、性欲を興奮させ又は刺激するものと認められないことがあるというべきである。」というのですが、「児童ポルノ」というのは、行為の客体ですから、基本的には画像ごとの判断ですよね。
 同一の画像を医学書に収めれば、学術写真になり、エロ本に収めれば児童ポルノとなるというのはおかしいわけです。児童ポルノ性が希釈されるとか緩和されることはないのではないか。

第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

京都地方裁判所判決平成12年7月17日
判例タイムズ1064号249頁
 二 児童ポルノ法二条三項三号の解釈
 児童ポルノ法二条三項三号にいう児童ポルノ(以下「三号児童ポルノ」という。)とは、写真、ビデオテープその他の物であって、(1)衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって(2)性欲を興奮させ又は刺激するものを(3)視覚により認識することができる方法により描写したものに該当するものである(数字は条文にはないが便宜上付け加えた)。本件では、(1)、(3)は客観的に判断することができることから、特に(2)の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の意味内容が問題となる。
 そもそも児童ポルノの販売等が禁止され、さらに、これらの目的での児童ポルノの製造、所持等が禁止されているのは、これらの行為による児童に対する性的搾取及び性的虐待が、児童ポルノの対象となった児童の心身に有害な影響を与え続け、児童の権利を著しく侵害するからに他ならない(児童ポルノ法一条参照)。
 このように、児童の権利を保護することの重要性にかんがみて、児童ポルノ法は、刑法におけるわいせつの定義、すなわち、「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、幣通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」という最高裁判所判例最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決参照)によって確立されている定義とは異なった観点から児童ポルノの範囲を定め、性欲を興奮又は刺激せしめる点は必要であるが、しかし、「徒に」興奮又は刺激しなくても処罰の対象とし(この点で刑法よりも規制対象を拡大しているといえる。)、また、禁止される行為の範囲も業としての貸与、頒布等の目的での製造等にまで広げ、国内外を問わず処罰することとしたのである(同七条参照)。
 そうだとすると、問題となっている写真、ビデオテープ等が、ことさらに扇情的な表現方法であったり、過度に性的感情を刺激するような内容のものである場合などに限るなど、特別な限定をしなくても、性欲を興奮させ又は刺激するものと認められる以上は、三号児童ポルノに該当すると解すべきである。弁護人は、「性欲を興奮させ又は刺激する」との規定の意味を、児童のポーズが意味もなく局部を強調するものであったり、構図などから男女の性交を暗喩していると認められるような場合に限定すべきであると主張するが、そのように限定して解釈すべき理由はない。
 三 判断の方法
 そして、性欲を興奮させ又は刺激するものであるか否かの判断は、児童の姿態に過敏に性的に反応する者を基準として判断したのではあまりにも処罰範囲が拡大してしまうことから、前記のとおり、児童ポルノの定義から最高裁判所判例の掲げる「普通人の正常な性的羞恥心を害し」という要件が割愛されているとしても、法の一般原則からして、その名宛人としての「普通人」又は「一般人」を基準として判断するのが相当である。
 もっとも、三号児童ポルノの範囲が拡大すると、表現の自由や学問の自由等の憲法上の権利を制約することになりかねないという懸念もあろう。児童ポルノ法三条も、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならないと定めているところである。
 そこで、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(以下「児童の裸体等」という。)を描写した写真または映像に児童ポルノ法二条二項にいう」性器等」、すなわち、性器、肛門、乳首が描写されているか否か、児童の裸体等の描写が当該写真またはビテオテープ等ガ全体に占める割合(時間や枚数)等の客観的要素に加え、児童の裸体等の描写叙述方法(具体的には、(1)性器等の描写について、これらを大きく描写したり、長時間描写しているか、(2)着衣の一部をめくって性器等を描写するなどして性器等を強調していないか、3児童のとっているポーズや動作等に扇情的な要素がないか、(4)児童の発育過程を記録するために海水浴や水浴びの様子などを写真やホームビデオに収録する場合のように、児童の裸体等を撮影または録画する必然性ないし合理性があるか等)をも検討し、性欲を興奮させ又は刺激するものであるかどうかを一般通常人を基準として判断すべきである。そして、当該写真又はビデオテープ等全体から見て、ストーリー性や学術性、芸術性などを有するか、そのストーリー展開上や学術的、芸術的表現上などから児童の裸体等を描写する必要性や合理性が認められるかなどを考慮して、性的刺激が相当程度緩和されている場合には、性欲を興奮させ又は刺激するものと認められないことがあるというべきである。

阪高裁H14.9.12
論旨はまず,(1)「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断は,一般人を基準とし,(2)これに当たるには,その内容が「露骨な描写」であることを要するとする原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用の誤りがある,というのである。
しかしながら,(1)の点については,原判決の基準は正当である。つまり,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば,それで足りる。また,(2)の点については,原判決は本件各写真集が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たる旨判示したにとどまり,所論のようなものであることを要するとはしていない。
 次いで,論旨は,被撮影者には五,六歳の児童もおり,このような児童の姿態は,どのようなポーズをとっても,一般人を基準とする限り,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たらないのに,これを肯定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
 しかしながら,本件各写真集に掲載された写真のうち,原判決が児童ポルノの要件を満たすと判断したものは,一般人を基準としても,いずれも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」といえる。これらの論旨も理由がない。

児童淫行罪の経験は8件ですが・・・

 件数を聞かれることが多いのです。
 数くらい聞かれれば答えます。
 児童淫行罪は弁護人として8件やって、意見書書いたのが1件。今は1件。
 強制わいせつは結構あって、10件以上。今は1件。

出会い系喫茶で知り合い児童買春

 出会い喫茶も目をつけられればバンバン捕まるようです。
 被害児童をキャッチアンドリリースして、また捕まったという感じです。

http://www.meitai.net/archives/20071121/2007112109.html

容疑者は9月中旬ごろ、名古屋市中区金山の出会い系喫茶で知り合った同市中川区の専門学校生の少女(16)が18歳未満であることを知りながら、中区内のホテルで現金を渡しみだらな行為をした疑い。「少女とは2回会い、各2、3万円渡した。たまたま指名した子が若かった」と容疑を認めている。総務課の主査で妻子がいる。
少女は6月に同店から別の男と出てきた際に中署員の職務質問を受け「3人の男性とやったことがある」。少女のその後が心配になり、同署の婦人警官が10月、少女に連絡。「(同店には)2カ月くらい行かなかったけど、金がなくなったので8月下旬から通い始めた」と話して事件が発覚。
 出会い系喫茶がきっかけとなり、署が摘発した児童買春事件はことしだけで7件発生しているという。

「MySpaceに性犯罪の法的責任なし」の判決

 日本でも起こされても不思議ではないですが。
 製造物責任という構成なのか。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0907/02/news029.html
第2州控訴裁は、未成年の少女ら(「ジュリー・ドウ」の仮名で呼ばれている)とその保護者によって起こされた類似の複数の訴訟をまとめて判決を下した。原告は、MySpaceが年齢確認システムの実装したり、少女らのアカウントをデフォルトで「非公開」にするセキュリティ設定を導入する対策を取っていなかったと非難していた。
 だが同裁判所は、通信品位法の下、Webサービスは怠慢があったとする原告の訴えを免れ、製造物責任を問われないと判断した。

捜査段階の弁護人選任届、弁護人は記名・押印でいいよ

 というのが大阪地検だそうです。
 奥村はこれまで

弁護人選任
○○警察署長殿
 被疑者 署名・指印
 弁護人 記名・押印

でやってきましたが、最近、大阪地検から突っ返された。

 弁護士会からは

弁護人選任
○○警察署長殿
 被疑者 署名・指印
 弁護人 署名・押印

でやるものだと言われたのですが、実は起訴前の弁護人選任届の様式については、様式が法定されていない。
 むしろ、規則17条の文理解釈によれば、連署してない場合は、起訴までに限り有効ということになって、捜査段階では有効になる。

規則
第17条(被疑者の弁護人の選任・法第三十条) 
公訴の提起前にした弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員に差し出した場合に限り、第一審においてもその効力を有する。
第18条(被告人の弁護人の選任の方式・法第三十条)
公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない
第60条の2(署名押印に代わる記名押印)
裁判官その他の裁判所職員が署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、判決書に署名押印すべき場合については、この限りでない。
2 検察官、検察事務官司法警察職員その他の公務員(前項に規定する者を除く。)又は弁護人若しくは弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者が、裁判所若しくは裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知、届出その他これらに類する訴訟行為に関する書類に署名押印すべき場合又は書類の謄本若しくは抄本に署名押印すべき場合も、同項と同様とする。

 しかし、奥村は、起訴後も記名押印のままで弁護人として活動しているのですが、18条違反ですね。これは60条の2で救済されてるんでしょうか?
 これまでいろいろ申し上げてきたのだが、果たして弁護人なんだろうか?
 これを理由に控訴して訴訟手続の法令違反を主張すれば、たぶん、追認してくれるんでしょうね。


追記
 一応、大阪高裁の見解が出ています。

阪高裁h20.4.17
2 訴訟手続の法令違反の主張について
  所論は、弁護人は、自己の記名押印のある弁護人選任届を提出した平成○年8月31日から自己の署名押印のある弁護人選任届を提出した同年9月6日ころまでの間、弁護人選任届には署名が必要であるとして被告人の弁護人として扱われなかったものであり、このように弁護権を侵害された状態で作成された被告人の供述調書(原審乙7、9)は違法収集証拠として証拠能力がないから、これらを証拠として採用し、これらをもとに有罪判決をした原審裁判所の措置には、刺決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある、というのである。
  しかしながら、関係証拠によると、本件に関わった検察事務官が、起訴前に提出された弁護人選任届に弁護人の署名を求めた事実があるとはいえ、それ以上に捜査機関が奥村徹弁護士の弁護人としての活動を妨害したような形跡はなく、同弁護士が被告人の弁護人として必要な弁護活動をすることに支障があったとは認められないから、所論が指摘する各証拠の証拠能力を肯定した原審裁判所の措置に所論のいうような訴訟手続の法令違反があるとはいえない。
  訴訟手続の法令違反に関する所論は採用できない。

 犯罪収益の最決の原判決です。

高校生相手に検事3人?

 リクルート活動ですか?
 検事3人も来ると怖いですよね。

http://www.rikuryo.or.jp/news/071117/lecturers.html
一年生「総合学習」プログラム
キャリアガイダンス『先輩に聞く』講師陣容
【講座1】
 弁護士 津田禎三さん@52期+野中徹也さん(なにわ橋法律事務所)
父を弁護士に持ち、無法と戦う環境の中で育つ。北野では二度落第ののちに放校処分を受ける。強い正義感と生命力で戦後の混乱を乗り越え、波瀾万丈の日々の末に、35歳で弁護士を志す。法曹の道を志す若い人たちに熱き思いとともに実際的な道案内を届けたい。

                                                                                                                                                              • -

【講座2】
検察官 藤田充也さん@77期(元最高検察庁検事)
田中素子さん@89期(大阪地検刑事部副部長)
村中孝一さん@97期(大阪地検特捜部検事)
田中さんはかつて特捜部の検事として活躍、現在は管理職の要職にあり関西の女性検事のエース。村中さんは現在談合事件の特捜検事として活躍中。二人の大先輩である藤田さんの司会進行で、検事の仕事の醍醐味・やり甲斐・高校生へのアドバイスさらには裁判員裁判などを語る。

 奥村はこういうのは行かないです。
 教えるのが苦手だから。
 昔、違う高校「総合学習プログラム」で話したら、みんな寝てたし。