児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

殺人罪に青少年条例違反が併合審理されそうな事案

 青少年条例違反の裁判例として出てきますが、量刑としては参考になりません。

唐津の女性殺害被告 青少年条例違反容疑で追送検=佐賀
2008.02.16 読売新聞社
 県警捜査1課と唐津署は15日、唐津市で飲食店店員の女性(当時21歳)が殺害された事件で殺人容疑などで逮捕、起訴された被告(23)を、県青少年健全育成条例違反の疑いで佐賀地検に追送検した。
 調べによると、被告は昨年5月6日、携帯電話の出会い系サイトで知り合った唐津市の少女(16)が18歳未満であることを知りながら、市内のホテルでわいせつな行為をした疑い。容疑を認めている。

民事訴訟でも、メールの証拠化の基本は、写真撮影報告書。

 PCに転送するという方法でも中身は把握できますけど、原本は携帯電話機だし、PCだと、「ハートマーク」とか「丸数字」とかの機種依存文字がでないでしょ。
 児童買春事件ではおなじみの手法なんですが、ご存じない弁護士もおられるようで。読めないのをこっちのせいにされたりして。

 デコメールっていうらしいですね。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/mail/imode_mail/deco_mail/pictograph/index.html