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捜索されたり、送検されたりしています。
eMuleでもwinnyでも同じ。
奥村が弁護人なら、公然陳列罪のほうが罪数面で有利なので、そう主張します。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081115-00000060-yom-soci
捜査幹部によると、18歳少年と31、34歳の男3人は今年夏、イーミュールの共有フォルダーに児童ポルノ動画を保存し、アクセスしてきた他の利用者に提供した疑い。県警はサイバーパトロールで、男らがネットで不特定多数に児童ポルノを広めていたとして、自宅を捜索していた。押収したパソコンのハードディスクに児童ポルノ動画が保存されていた。
一方、イーミュールの共有フォルダーに児童ポルノのファイルはなかった。県警は、ネットの掲示板などで「捜査が進んでいる」と情報が流れたことから、男らが証拠隠滅のため消去した疑いがあるとみている。
奈良県と同じような条例を作ればどうでしょう?
http://www.pref.ishikawa.jp/gikai/gaiyou/200809/gian200809.pdf
議会議案第12号
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を求める意見書
現行の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」では、児童ポルノの提供や提供目的での製造、所持等は処罰の対象とされているが、自己の性的好奇心を満たす目的での「単純所持」は処罰の対象とされていないところである。インターネット上においても、児童ポルノをパソコンや携帯電話に取り込む「単純所持」が許される限り、違法画像が児童ポルノサイトに掲載されると不特定多数の利用者によってコピーが繰り返されることとなり、画像が無限に広がることとなってしまう状況にある。
欧米においては、一般的な「単純所持」はもとより、インターネット上のポルノサイトを見ることだけで犯罪と明確に規定されている国もあるが、我が国は事実上野放し状態にあり、国際的な批判も受け、これ以上児童ポルノの氾濫を放置しておくことは許されないところである。
よって、国におかれては、インターネットの利用に係る事業者に対し、児童ポルノサイトへの接続防止措置を講じる義務を課すとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での「単純所持」を処罰できるよう、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を行うよう強く要望する。
平成20年10月3 日
文部科学大臣あて
