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奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com) このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

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プロフィール

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奥村徹(大阪弁護士会)



弁護士 奥村 徹
奥村&田中法律事務所
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm
530-0047 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
TEL 06-6363-2151 FAX 06-6363-2161
hp@okumura-tanaka-law.com
 奥村徹(大阪弁護士会)の弁護士業務と研究活動(不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪)、児童福祉法、児童に対する性的虐待・性犯罪、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などが中心です。)の一片を御紹介しています。専門分野は御覧の通りです。
 福祉犯や児童に対する性犯罪の弁護経験は裁判所に係属した事件だけで150件を超えました。
 休日や遠方の御相談も受け付けます。
 よくある質問はFAQにまとめていますから御一読下さい。
 電話・メールでの問い合わせや簡単なご相談に対しては可能な範囲で無料で回答しています。被疑者・被告人(その関係者・弁護人)からの具体的な事件のご相談や御依頼についてもとりあえず電話・メールでご連絡下さい。遠方の場合でも地元の弁護士に情報提供するという形や近くの弁護士を紹介するという形で協力可能な場合があります。留守番電話・メール・FAXは弁護士が随時チェックして対応しています。

最新タイトル

[法律相談]通常態勢
[著作権法]後藤有己「被告人がファイル共有ソフトである「Winny」をインターネットを通じて不特定多数の者に公開,提供し,正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害した事案につき,原決定には,幇助犯の成立要件に関する法令解釈を誤った違法があるものの,被告人の行為につき著作権法違反の需助犯の成立を否定したととは,結論において正当であるとされた事例 裁判所時報1546号9頁」警察公論2012.3
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]強制わいせつ,強姦,強姦致傷,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事で懲役18年(東京地裁h23.9.6)
[性犯罪]元小学校講師に懲役30年求刑 京都地裁
[個人情報][児童ポルノ・児童買春]利用者情報、県警が提供=プロバイダーに、児童ポルノ対策で―滋賀
[児童ポルノ・児童買春]京都府個人情報保護審議会の議事要旨(平成23年11月24日)
[青少年条例][児童ポルノ・児童買春]逮捕される率・逮捕されない率
[青少年条例]「迫られて数回やった。悪いこととは思っていた」という弁解
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]3項製造罪と他罪が観念的競合になった事例(札幌地裁)
[青少年条例]岐阜県青少年健全育成条例における年齢確認義務

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2008-11-16

[]ファイル交換ソフトの共有フォルダー児童ポルノ画像をおいていると、児童ポルノ提供罪(7条4項)(埼玉県警) 07:37 ファイル交換ソフトの共有フォルダーに児童ポルノ画像をおいていると、児童ポルノ提供罪(7条4項)(埼玉県警)を含むブックマーク ファイル交換ソフトの共有フォルダーに児童ポルノ画像をおいていると、児童ポルノ提供罪(7条4項)(埼玉県警)のブックマークコメント

 捜索されたり、送検されたりしています。

 eMuleでもwinnyでも同じ。

 奥村が弁護人なら、公然陳列罪のほうが罪数面で有利なので、そう主張します。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081115-00000060-yom-soci

児童ポルノ拡散事件、新たに千葉茨城の3人を書類送検

 捜査幹部によると、18歳少年と31、34歳の男3人は今年夏、イーミュールの共有フォルダー児童ポルノ動画を保存し、アクセスしてきた他の利用者に提供した疑い。県警はサイバーパトロールで、男らがネット不特定多数児童ポルノを広めていたとして、自宅を捜索していた。押収したパソコンハードディスク児童ポルノ動画が保存されていた。

 一方、イーミュールの共有フォルダー児童ポルノファイルはなかった。県警は、ネット掲示板などで「捜査が進んでいる」と情報が流れたことから、男らが証拠隠滅のため消去した疑いがあるとみている。

[]石川県議会児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を求める意見書 22:40 石川県議会「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を求める意見書を含むブックマーク 石川県議会「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を求める意見書のブックマークコメント

 奈良県と同じような条例を作ればどうでしょう?

http://www.pref.ishikawa.jp/gikai/gaiyou/200809/gian200809.pdf

議会議案第12号

児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を求める意見書

現行の「児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」では、児童ポルノの提供や提供目的での製造、所持等は処罰の対象とされているが、自己の性的好奇心を満たす目的での「単純所持」は処罰の対象とされていないところである。インターネット上においても、児童ポルノパソコン携帯電話に取り込む「単純所持」が許される限り、違法画像児童ポルノサイトに掲載されると不特定多数の利用者によってコピーが繰り返されることとなり、画像無限に広がることとなってしまう状況にある。

欧米においては、一般的な「単純所持」はもとより、インターネット上のポルノサイトを見ることだけで犯罪と明確に規定されている国もあるが、我が国は事実上野放し状態にあり、国際的な批判も受け、これ以上児童ポルノの氾濫を放置しておくことは許されないところである。

よって、国におかれては、インターネットの利用に係る事業者に対し、児童ポルノサイトへの接続防止措置を講じる義務を課すとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での「単純所持」を処罰できるよう、「児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正を行うよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年10月3 日

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

総務大臣

文部科学大臣あて

厚生労働大臣

国家公安委員長

少子化対策男女共同参画担当大臣

内閣官房長官

石川県議会

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